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母親が今年60歳になりました。
母親が今年60歳になりました。 パートで働いています。 父親は会社員で、7年前に無くなっています。 子供は2人で、それぞれ独立しています。 質問しておいて多分で申し訳ないのですが、母親は遺族年金を貰っています。 遺族年金と、母親の年金は同時にはもらえない事は分かっているのですが、一般的な家庭を目安にした場合ですとどちらの方が高いのでしょうか?
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NO.3の回答者様へ 寡婦年金は、国民年金にのみ加入していた人が老齢基礎年金の受給資格を満たし、60~65歳までの間に年金受給権を得ずに亡くなった場合に残された配偶者に出る年金です。 この方の場合は遺族厚生年金をすでに受給しているので、寡婦年金はもらえません。
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お母さんは現在働いて見え、遺族年金も受給され不自由なく生活されていると思います。 お子さんとして親の老後は心配になるものですね。 ここで注意すべきは65歳以降の年金です。 お母さん自身の年金が不明ですから何とも言えませんが65歳以降年金が減る可能性があります。 遺族年金は現在中高齢の加算が付いていると思いますが65歳以降は経過的寡婦加算になります。現在より50万弱減額になります。 その代わり老齢基礎年金がプラスになります。(老齢厚生年金は推測できません) 老齢基礎年金が50万弱あれば現在の年金は維持できます。 ねんきん定期便などで試算されるといいと思います。
- tpg0
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No2です。遺族年金ですが、この制度は女性優遇ですね。なぜなら寡婦年金も加算されるからです。 寡婦年金の受給期間は、60~64歳までのようですが、夫に死に別れた妻に対してのみ支給されてるようです。年金額は各自異なるようですが3/4支給されるようです。 これ等を考えると、遺族年金の方が高くなると思います。
- tpg0
- ベストアンサー率31% (3785/11963)
元になる年金額により異なります。遺族年金は基本年金額の半分ですが、本人の年金は全額です。 亡くなられた、お父様の年金額が、例えば20万円/月額なら10万円/月額です。 お母様の年金加入期間によりますが、年金額が仮に8万円だったら遺族年金の方が多い事になります。 ところで、お母様の年金は厚生年金でしょうか? 国民年金なら、遺族年金と重複して支給されます。 私の母親(89)の例ですが、父親(故人)の遺族年金と本人の国民年金を併せて支給されてます。
- srafp
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本年に60歳になる女性と言う事は、1950年(昭和25年)生まれですね 「遺族年金」は遺族厚生年金のことと解した上で書きます。 > 一般的な家庭を目安にした場合ですとどちらの方が高いのでしょうか? 遺族厚生年金は、お亡くなりになられたお父様の厚生年金加入記録に基づき支給されます。仮にお父様は20歳から50歳までの30年間加入していたといたしましょう。 一方、『母親の年金』は何を想定しているのかが不明[注]ですが、特別支給の老齢厚生年金(60歳時点では「部分年金」)だと仮定します。 本来は計算式を提示して細かい差異を説明すべきなのでしょうが、簡略化いたしますと、遺族厚生年金も特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)も計算式は同じと見做せます。 すると、お父様が30年間納めた厚生年金保険料総額(現在の物価に再評価後)と、お母様が納めた厚生年金保険料総額(同じく再評価後)のどちらが多いのかで決まります。 ですから、この場合には「遺族厚生年金」の方が高額と推測できます。 [注] 1 老齢基礎年金は原則65歳からです。 2 言葉遊びになりますが、老齢厚生年金も65歳からです。 3 「特別支給の老齢厚生年金」及び「部分年金」は、厚生年金の被保険者期間が1年以上無ければ支給されません。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kaishi.pdf