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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:二重国籍者のパスポート使用方法について教えて下さい。 )

二重国籍者のパスポート使用方法

このQ&Aのポイント
  • 二重国籍者のパスポート使用方法について教えてください。
  • アメリカ移住を考える日米二重国籍者の方へ、パスポートの使用方法について詳しく解説します。
  • 日本とアメリカの二重国籍者の場合、パスポートの使い分けや更新について疑問を抱えることがあります。ここでは、日本とアメリカのパスポートを適切に使用する方法について説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saregama
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回答No.6

【重国籍者の三原則】 (1)その国に入国したパスポートで出国すること。 (2)国籍国にはその国のパスポートで入出国すること。 (3)第三国には居住国のパスポートで入出国すること。 >日本で申請するのと、アメリカで申請するのでは、どう違いがあるのでしょうか? アメリカ国内でアメリカパスポートを申請するというのはアメリカ居住又は滞在中のアメリカ人だけですから、アメリカでパスポートを受け取ってから日本に来るまでに、その同じアメリカパスポートで出国した記録がないとおかしい訳です。アメリカはアメリカパスポートで入出国しなければならないのが原則です。 そもそも、日本人として入国し日本人として滞在していたのになぜアメリカパスポートを申請できたのでしょう?アメリカでパスポート申請するのにSSNは必要なかったのですか?アメリカもそこの管轄でない部分は矛盾があってもそのまま通ってしまうことがありますからね。入国審査で特にお咎めがなくても、今後税金等の面で面倒なことが起こる可能性もあるかもしれません。 日本でアメリカパスポートを受け取ったならば、同じパスポートでアメリカ出国記録がないのは当然です。 あなたは幼少時に旧いアメリカパスポートでアメリカを出国し、日本に長期滞在中期限が切れたので、再び新しいアメリカパスポートを在日アメリカ大使館・総領事館で申請できます。海外長期滞在中に必ずしもパスポートを切れ目なく更新しなければならないわけではありません。出入国時に有効なパスポートがあればいいのです。また、幼少時なら日本旅券と出生証明書でアメリカを出国することも可能です。出国するのにアメリカでの出生証明書が必要だったのだから日本に居住するアメリカ人であり、在日アメリカ大使館・総領事館でアメリカパスポートを取得できます。 >もし、日本で申請をしてアメリカパスポートを日本で受け取ったとしても、日本を出国する際、アメリカパスポートを使用することはできないような気もするのですが。。。(アメリカ人がどうやって日本に来たのか?っということにならないでしょうか?) おっしゃるとおりです。日本旅券で日本出国します。日本旅券で日本出国してアメリカパスポートでアメリカ入国します。 飛行機に乗ってから降りるのがひとつの旅行だと考えて、日本出国とアメリカ入国は同じパスポートを使わなければならないと思っている人がいますが、全くの間違いです。その国への入国と出国でワンセットです。その国へは入国のときのパスポートの国籍の者として滞在します。 ※たとえ重国籍が容認されていようとも、どこの国でも一人の人物は一つの国籍であると見做されます。そうでなければ出入国管理が混乱するからです。国籍法とは別に、出入国管理の法律でそう決まっています。ですから、たとえアメリカでも出入国審査で二つの国のパスポートを同時に出す行為は違法です。どちらかを破棄されたケースもあるそうですよ。 どちらの国籍として出入国審査を受けるかは、あなたの責任においてあなたが決め明らかにしなければなりません。その選択によって被る不利益はあなたの責任です。それを二つ同時に出して出入国審査官に決めさせた人で、国籍国でない方に入国印を押されてビザ免除の短期間に出国しなければならない羽目になったケースもあります。

その他の回答 (6)

noname#125540
noname#125540
回答No.7

横から失礼いたします。 こちらのご説明のほうが分かりやすい気がしました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5558458.html こんなサイトもありました。 「パスポートの使い分け」のところにあります。 http://www.gcnet.at/citizenship/passport-use.htm (上記より抜粋) 二重国籍を一般に認めているアメリカの外務省関係のホームページなどでは、「パスポートの使い方」についての手引きがあり、アメリカ出入国の際はアメリカ旅券、相手国出入国の際は相手国の旅券を使うよう指示されています。 国籍のある国では、その国の旅券で出入国するようにしなければ、自国に外国人として出入国することになってしまうからです。 なるほど。 こちらもお子さんが二重国籍の場合のパスポートの使い分け。 http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2009/0812/256630.htm?g=09 ああ。在日米大使館のサイトにも書いてあったんですね。 それは失礼しました。 「どちらのパスポートを使うべきか」 http://tokyo.usembassy.gov/j/acs/tacsj-dual.html 米国移民国籍法では一部の例外を除いて、アメリカ人は米国の出入国の際に米国のパスポートを使用しなければならないことになっています。 国によっては二重国籍者に、その国の(米国でない方の国の)出入国に関して、自国のパスポートを使うよう要請していますが、その事で米国籍に影響を与える事はありません。

noname#125540
noname#125540
回答No.5

1回目:日本→米国/米国→日本(日本国旅券で往復航空券) 2回目:日本→米国(日本国旅券で片道航空券) 日本のパスポートを使って「ビザ免除の日本人」として渡米する場合、「出国用の航空券を持っていること」というのが入国条件の1つです。 なので他の方がおっしゃっているように、「2」は不可能ではないでしょうか。 航空会社が強制送還(お客を日本まで乗せて帰って来る)のリスクを避けたくて、日本出国の飛行機に搭乗拒否の可能性もあります。 (強制送還の場合、後で本人に運賃請求されるという話も) ビザ免除プログラム(Visa Waiver Program: VWP) http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-waiver.html ビザ無し日本人が米国滞在出来るのは90日と期限付きですが、 日本に帰って来るほうは、そういえば期限ないですね。 数年間海外に滞在して帰国する場合は、間が空きますものね。 1年世界旅行して戻ってくる人も中にはいるだろうし・・・・・・。

  • saregama
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回答No.4

追記です。 >3ヶ月以上過ぎてアメリカに滞在した場合、日本の在外公館でも更新することはできないので(オーバーステイになっているのとアメリカ国籍を取得してしまったので)日本パスポートは使えなくなるのでしょうか? それはアメリカ市民権を自ら申請して取得し、その時点で日本国籍を喪失していながら、義務である日本国籍喪失届を出さず日本戸籍を不法に維持し、義務である日本旅券の返納をしない、不法な自称重国籍者、実は元日本人でしかない不法アメリカ人のことです。あなたは合法的重国籍者なんですから、気にしなくても構いません。 しかしその明らかな違いを理解しきれていない大使館員・領事館員・現地採用スタッフ・出入国審査官・役人は悲しいかな、現実問題居るのです。1985年国籍法改正当時に錯誤の説明を受けて国籍離脱届を出してしまったという、本来合法的重国籍者がいたそうです。国籍離脱届を出してしまうともう取り返しがつきません。また相手は理解していても役人としての立場上説明しきれない部分もあるので、あなたがそれを理解できる素地をもたなければ錯誤により不利になってしまうこともあります。くれぐれもお気をつけください。

  • saregama
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回答No.3

補足ありがとうございます。 合法的重国籍者ということで前回答の失礼をお詫び致します。 1985年以前の出生による重国籍者は両国で合法です。 22歳になった時点で日本国籍を選択したと見做されますが 自分で選択していないので外国籍離脱義務もありません。 あなたは日本パスポートのことを心配されていますが、?国籍離脱届に署名捺印しない?アメリカの公職に就かない?第3国の国籍を取得しない限り、今の国籍法ではあなたの日本国籍を喪失することはありません。 あなたが心配すべきなのは、アメリカパスポートを在日アメリカ大使館・総領事館ではなく、アメリカ国内で申請してしまったことです。何か事情があったのでしょうが、在日アメリカ大使館・総領事館でアメリカパスポート申請をすべきだったと思います。 >アメリカに行きアメリカパスポートをもらった後、日本のパスポートで日本に帰って来ます。 アメリカでは確かに重国籍は認められていますが、アメリカ出入国はアメリカパスポートでしなければならないという規則があります。ですので普通重国籍者はESTA認証を承認されないはずなんですが、既に承認を取得されているなら可能でしょう。 >日本を出国する時は日本のパスポートを見せ、アメリカに入国する時はアメリカのパスポートを使うつもりです。 >この使用方法でいいのでしょうか? 日本旅券とESTA認証承認でアメリカに入国するとします。入国と出国は同じパスポートを使わないといけませんから、日本のパスポートでアメリカの出国審査を済まします(実際には航空会社のチェックインで代行されます)。すると次回のアメリカ入国時、アメリカで発行されたパスポートなのにアメリカ出国記録がないことになります。そのことについて何か支障があるのか、アメリカ人なので特に詮索されないのかはよくわかりませんが、咎められてもおかしくはないと思います。 日本ではビザ免除の外国旅券で日本入国してしまったときに、外国人としての入国を日本人としての入国に入国記録を変える手続きを入管でやってもらえます。同じように前回のアメリカパスポート受取時にDHS - CBPなどに連絡を取り、日本旅券で入国した記録をアメリカ人としての入国記録に変えてもらえるなら、それが一番いいのですが。 >片道チケットで日本を出国した後、日本に戻って来た記録がないので、今後はアメリカのパスポートのみを更新して行き、日本のパスポートは使えなくなるのでしょうか?(日本に戻って来た記録がない状態なので・・・) ???日本に戻って来ないのになんで日本に戻って来た記録がない状態がおかしいんでしょう?日本に戻ってくるのに期限があるとでも? >片道チケットでアメリカに入国する際、日本のパスポート(ビザなしの3ヶ月)で入国し、そのままアメリカに移住する予定 そもそも片道チケットでアメリカに入国するのにビザ免除プログラムは使えません。復路航空券又はe-tiketの控えが必要。しかもそのすぐ前にアメリカパスポート受け取りにアメリカへ日本旅券で入出国するんでしょう?100%入国拒否です。こうなるとなぜそのアメリカパスポート受け取りの短期旅行が必要なのか理解に苦しみます。 前回のアメリカ出国記録がないことが気になりますが、ここはアメリカパスポートで入国すべきです。航空券名義が違うことを指摘されたら日本旅券も見せても構わないんですが、あなたの場合は前回の出国記録が日本旅券であることを怒られるかもしれませんね。でもアメリカへの入国と出国のパスポートが違うよりましです。 >3ヶ月以上過ぎてアメリカに滞在した場合、日本の在外公館でも更新することはできないので(オーバーステイになっているのとアメリカ国籍を取得してしまったので)日本パスポートは使えなくなるのでしょうか? アメリカ国籍は出生時に取得したと補足にあったじゃないですか。パスポート取得時ではありません。あなたは合法的な重国籍者ですから日本旅券で日本に帰国することは可能です。でもあなたのやり方では日本人のあなたはアメリカ不法滞在者ですから、今後アメリカ国籍を離脱するようなことがあっても日本旅券ではアメリカには二度と入国できません。アメリカ国籍がある限りアメリカパスポートがあるので大丈夫ですけど、たとえそうでもあなたという人間が住んでいるアメリカという国から不法滞在者というレッテルを貼られているという状態は居心地のいいものではないはずです。今後国籍法が変更になる可能性だってあります。

yotuya2010
質問者

補足

何度もすみません。 “アメリカパスポートを在日アメリカ大使館・総領事館ではなく、アメリカ国内で申請してしまったことです。何か事情があったのでしょうが、在日アメリカ大使館・総領事館でアメリカパスポート申請をすべきだったと思います” とありますが、日本で申請するのと、アメリカで申請するのでは、どう違いがあるのでしょうか? もし、日本で申請をしてアメリカパスポートを日本で受け取ったとしても、日本を出国する際、アメリカパスポートを使用することはできないような気もするのですが。。。(アメリカ人がどうやって日本に来たのか?っということにならないでしょうか?)

  • riderfaiz
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回答No.2

>この使用方法でいいのでしょうか それでいいと思います。 アメリカのケースは知らないのですが、日本の側から言えば日本を出国する 際と日本に入国する際に日本のパスポートを提示すれば日本人として 扱われる理屈です。チケットが片道であるかどうかは関係なく、今後日本に 戻られる時には日本のパスポートを提示して入国すればよいし、パスポートの 有効期限が切れる前に日本に来るか、アメリカにある日本の在外公館で 更新すればいいはずです。

yotuya2010
質問者

補足

片道チケットでアメリカに入国する際、日本のパスポート(ビザなしの3ヶ月)で入国し、そのままアメリカに移住する予定です。 その為、3ヶ月以上過ぎてアメリカに滞在した場合、日本の在外公館でも更新することはできないので(オーバーステイになっているのとアメリカ国籍を取得してしまったので)日本パスポートは使えなくなるのでしょうか?

  • saregama
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回答No.1

もし違っていたら申し訳ありません。 確認したいのですが、あなたは出生による日本国籍上合法的な二重国籍者ですか、それとも自ら志望してアメリカ市民権を取得した自称二重国籍者ですか?自称二重国籍者の不法行為を手助けすることはできませんので。 出生による合法的二重国籍者ならば1985年以降の生まれですかそれより前の出生ですか?22歳以上ですかそれより若いのでしょうか?日本国籍選択届は出していませんか? ESTA認証を申請してみましたか?承認されましたか?(ESTA認証申請をお勧めするものではありません。していなければしないでください。) 補足願います。

yotuya2010
質問者

補足

アメリカで生まれた二重国籍者で、1985年より前の出生です。 日本国籍選択届けは出していません。 ESTAは観光でアメリカに入国した際一度申請しております。

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