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理解に悩む文章
治験を行うにあたっての条件の文章です。 【副作用もしくはそれらの使用による感染症より癌そのほかの重大な疾病、障害もしくは死亡が発生するおそれがあること、副作用によるものと疑われる疾病等もしくはそれらの使用によるものと疑われる感染症の発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が著しく変化したこと又は当該被験薬等が治験の対象となる疾患に対して効能もしくは効果を有さないことを示す研究報告】があることを知ったときは、その旨を15日以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。 という文章ですが、「副作用~効果を有さない」まで全て研究報告に含まれるのでしょうか?
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