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「不当表示」とは

今朝の新聞折り込み広告で、○○○○○電機が、エアコンやテレビについて 「不当表示でない今付いている店頭表示価格よりも更にレジにて20%以上値引き致します」 と書いてあるのを目にしました。さらに、その下にわざわざ、 ※ここでの「不当表示」とは、景品表示法第4条において、いったん表示価格を引き上げた上で割り引き率をもちいて表示を行う行為 と注記しています。 思わず「ほんならそれは不当表示にあたるやろ」と広告に向かってつっこんでしまいましたが、この広告はなぜ不当表示にならないのでしょうか。

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  • AI1
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回答No.2

不当表示でないと言う、表現を使っているということは、ある一定の期間この店頭表示価格で販売していましたと言っているのだと思います。一定期間というのは公正取引委員会の「不当な価格表示についての景品表示法上の考えかた」を参考にされたらよりわかり易いとおもいます。 参考になれば幸いです。

その他の回答 (1)

回答No.1

元々100円の物を、元は150円です。でもレジで100円にしますよ。 っていうのが、不当表示。 元々150円で売っていた物を、レジで100円にしますよ。っていうのは、不当表示ではない。 きっとその店は、そこのところを強調したかったのですよ。

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