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病院と整骨院の違い

donbe-の回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

始めに、はっきり区別・認識しておくべきは、整骨院は国家試験を通り国家医師免許を持った正規の医師ではありません。医療技術者の類 したがって、後遺障害診断書、死亡診断書もかけない方達です。 また、公的有効な診断書も発行できる立場の人ではありません。 あくまで、医師の認める範囲内で賠償関係についてもそれなり認められるものです。 しかし、現状ではケースバイケースで柔軟に対応することもあります。 と、いうのも健保治療が認められてる整骨院・接骨院もあるからです。 この部分は多分に政治的背景もあるのでしょうね。 したがって、医師の治療以外は一切認められないということもないではないですね。 基本原則は医師の治療がメインです。医師が東洋理学療法も併用して治療を認めれば問題はありませんし、東洋治療を併設、取り入れておこなうところもあります。 出来ればこのような病院を利用するのも必要ですし、安心できますよね。 日本では、国家免許を持つ医師 西洋医学中心に判定・判断されています。接骨院・整骨院は対処療法つまり痛みを和らげる治療で、それでは根幹治療はできないと考えられてるところもあるのでしょうかね? >病院と整骨院への通院においての慰謝料というのは通常1回4200円といわれている金額は整骨院だと低くなってしまうのでしょうか? ケガの状態にもよりますが、ムチウチのような他覚症状のないケースで、長期通院になれば病院・整骨院とか治療先に関係なくそのようなことはあるでしょうね。 人身傷害は100%相手から賠償補償がある場合は出番はないでしょうね。 原則重複支払いはしません。約款で人身傷害の支払い基準が明記されてます。したがって、相手から賠償補償される分が、例えば10%、20%減額されての補償であっても、人身傷害加入保険屋が規定にそった計算をしたところ相手賠償金額より、同等もしくは下回れば支払いはないということになります。 人身賠償金額はきちんとした規定補償に沿って、支払われる場合もあるし、ある部分ケースバイケースで、早期示談解決のために柔軟に、多少上乗せすることもあるからです。 無過失事故の被害者ならまず、人身傷害補償差額分が支払われるということはないでしょう。期待しない方が良いでしょうね。

hiromimusashi
質問者

お礼

早々の詳しい回答をありがとうございます。こちらでの質問になんど助けられたことかわかりません。丁寧なアドバイスありがとうございました。

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