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中学校には養護教諭は要らないのですか?

私の娘が通っている私立の中高一貫校には保健室はあっても養護教諭がいません。娘は先天性心疾患の術後のため心配です。体育なども「元気そうなのでみんなと同じようにやれ」と言われたりするそうです。主治医の診断書が出ているのですが、なにぶん担任や体育教師が見ているのか、見てもわからないのでうっちゃられているのか。養護教諭がいない事を指摘しても「開校以来30年間問題は何もおこっていない」と言われました。学校保健法をネットで調べてみましたが小学校には設置するように明記されていますが、中学・高校については記載がありませんでした。あまり事を荒立てたくはないのですが、中学・高校には養護教諭の設置は定められていないのかどうか、ご存知の方、ご教示ください。

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  • 10ken16
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回答No.2

養護教員の有無の問題というより、教員間での情報共有の問題かと思います。 教務主任または教頭に(心疾患の予後について)、学校の『配慮』を求めてみましょう。 その際、学校ではどの部署が相談を受け付けているかわからなかったので、 まずは管理職と授業に関するトップにお願いした旨も伝えるべきでしょう。 そして、その対応や学校としての窓口となる部署がどこかをはっきりさせましょう。 その際、進級などに伴う担任や授業担当に関わらず変わらないよう、 『誰(担当者)』ではなく『部署』で対応してもらう必要があります。 個人的な印象ですが、授業での対応から、学校内での情報共有がうまくいっておらず、 個々の教員がそれぞれに対応しているように見えます。 これだと、人によって対応がまちまちになったり、そもそも対応されない可能性もあります。 責任の所在をはっきりさせておくべきかと思います。 また、(担当や対応についての)情報は、文書で受けましょう。 口頭では間違いの元ですし、緊急時に他の人が即応できません。 学校側も、書類をつくる課程で、学校としての組織的対応の方法を 考えざるを得ないですから。

1000bero
質問者

お礼

ありがとうございます。担任は若くて当てにならないので、学年主任の先生に相談してみます。ご教示ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • never31
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回答No.4

養護教諭の新米(看護師歴11年)から回答します。 確かに学校教育法では前出の回答の通りです。 これは養護教諭の歴史、戦前の学校看護師(養護教諭の前身)が眼の伝染病対策として導入された、学校看護師の成果と医療の発展とともにその伝染病が減少、学校看護師が学校に必要な保健を担うようになり、養護訓導、養護教諭になりました。 文部省管轄の学校に、厚生省管轄の医療者が入り込むことに、非常に抵抗感がありました。学校は「教育」する所ですし、医療と教育の司る上が、話し合った上で教育に重点をおくこととなりました。 現在では教員養成課程で養成された養護教諭が多いのです。 時代は変化し、小児医療の高度化に伴って疾病構造も変化し、医療的知識が必要なお子さんも多いのだけれど、残念ながら、現在の養護教諭には教育・保健領域の専門家が多いのです。 教員養成の保健領域では、残念ながら疾病云々については学びません。教員は研究・修養が教育基本法・学校教育法で規定されていますから、「自己学習」にまかせます。 私は、その養護教諭は責任のある立場で、学校保健にかかわる役員などの立場を担っているのではないかと思われますが、本来の業務を見失っているのではないか。ならばこそ、臨時教員を求めるべきと思います。私学ならば、「養護教諭ごときに金は出せない」というトップもいます。保護者からの意見を必要としているのではないでしょうか。 私は看護師です。本来の業務をおろそかにしている養護教諭の怠慢に心穏やかではありませんよ。

1000bero
質問者

お礼

ありがとうございます。文部省と厚生省の確執があったとは存じませんでした。そう言えば私たちが子供の頃の保健室の先生は看護婦さんの資格を持っていましたよね。それを思い出しました。時代は変わり文部省は文科省、厚生省は厚労省、看護婦さんは看護師さんとなり、学校保健という領域も変わって来ているのでしょうね。アレルギーや癲癇、それに我が娘のような先天性心疾患などの子供も普通校へ通えるようになっています。ご教示ありがとうございました。

  • mikinon
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回答No.3

ん?難しいですか? 設置は定められてるけど、当分置かなくてもいいよって事になってるみたいです。 学校教育法第37条で小学校には養護教諭を置けとあります。 同法49条で中学校でも同じく置けと。 しかし、同法附則7条で、当分の間、養護教諭を置かなくてもいいよ。 となってしまっているのです。 それで http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/171/touh/t171060.htm 参議院議員谷岡郁子さんが今年の国会で、質問したわけです。当分の間置かなくていいって、どういう事、当分っていつ?と んで、政府のその答えが↓・・・・昭和21年から当分が続いてるんですね・・。私学にも当てはまるのか分からないですけど。 ----  学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第七条の規定は、同法制定当時の財政の状況及び養護教諭の人材確保の困難性にかんがみ、全国一律に養護教諭を必置とすることは、現実的に困難であるとの考えに基づいて設けられたものであるが、現在においても、引き続き、国・地方の財政の状況、へき地における養護教諭の人材確保の困難性等にかんがみ、小学校、中学校及び中等教育学校には、当分の間、養護教諭を置かないことができることとされているところである。  このような現状から、同条に規定する「当分の間」の期間について、現時点において、具体的にお答えすることは困難である。 --------- 他にも法律とかあって置きなさいとなっているものが、あるかもしれません。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi こんな署名活動まであるようですから・・・。 http://www.zenkyo.biz/html/menu5/2009/20090812122330.html No2さんの回答が現実的かもしれませんね。

1000bero
質問者

お礼

じっくり読んでみてわかってまいりました。問題は娘の学校が私学であるということですね。法令はあくまでも国公立を対象としているでしょうから。私学助成を増やしてもらうような運動もありますが、昨今の私学教育には玉石混淆といった感がありますので、なかなかそうは進まないでしょうね。ご教示ありがとうございました。

  • mikinon
  • ベストアンサー率56% (613/1076)
回答No.1

ちょっと検索してみました。 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/171/touh/t171060.htm 学校教育法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html#5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 第三十七条  小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。 第四十九条  第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条から第四十四条までの規定は、中学校に準用する。 第七条  小学校、中学校及び中等教育学校には、第三十七条(第四十九条において準用する場合を含む。)及び第六十九条の規定にかかわらず、当分の間、養護教諭を置かないことができる。

1000bero
質問者

お礼

法律用語が難しくて、読んでみてもさっぱりわかりません。お役人さんはよくこのような文章が読めるもんだ、書けるもんだと感心しました。じっくりと読んで勉強しようと思います。ご教示ありがとうございました。

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