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生命保険の請求について

生命保険の請求についてなのですが、 2年程前に交通事故をした時のケガに関して請求可能なのではと思い問い合わせる事にしました。 明日連絡する予定ですが、 (1)加入時の保険内容を確認してもらう。 (2)請求の時効に関しては間に合うので特約等、該当していれば請求する。 の流れで進めようと思うのですが、何か問題はあるでしょうか? ・治療は今現在、終了している。(後遺傷害慰謝料等は、受領済み) ・生命保険は現在、解約している。(事故当時は加入していた。) ・事故発生より2年と3ヶ月経過している。 他、不足な点は補足いたします。 ご回答宜しくお願いいたします。

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  • rokutaro36
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回答No.5

No.3です。 『「通院前の5日間の入院」に関しては、あくまでその保険会社の規約ですが、入院が無く、通院のみでは請求する権利は無いのでしょうか?』 No.4の方への質問にもありますが、条件を満たしていないのならば、法的面を含めて、請求権はありません。 保険とは契約なのです。 『あくまでその保険会社の規約』ではなくて、契約者と保険会社の「契約」です。 保険会社と、「5日以上の入院をした後、退院後180日以内にした通院について、30日を限度として……」というような内容の契約を結んだのです。 残念ですが、今回は、支払を求めることはできません。

n-426hemi
質問者

お礼

再度、回答いただき有り難うございます。 >保険とは契約なのです。 『あくまでその保険会社の規約』ではなくて、契約者と保険会社の「契約」です。 保険会社と、「5日以上の入院をした後、退院後180日以内にした通院について、30日を限度として……」というような内容の契約を結んだのです。 ・そうですよね。 本来自分自身の為の保険であるなら、内容は自身できちんと把握していれば良い事なので親が契約したとはいえ、きちんと自分で管理しておくべきでした。 治療期間に関してもあくまで自分の都合なので、それを保険会社に融通を利かせるというのも無茶な話です。 生命保険に再加入の際にはきちんと勉強してから、契約したいと思います。 ご回答いただき有り難うございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

 はじめまして。  ここでいう「通院」についてですが、一般的には「入院を伴った通院」が前提になっているのが殆どです。  入院をせずに通院治療のみの場合は対象外ですし、加入当時の医療(入院)特約の給付要件が「4泊5日以上」の条件のものですと、仮に入院を伴っていても1~4日で退院している場合においては給付対象外とされてしまいます。  その会社が・・・というより生命保険の特約で付加されている「通院特約」についてはそういう仕組みになっているものがほとんどですね。

n-426hemi
質問者

補足

ご回答いただき有り難うございます。 件の生命保険についてですが、恥ずかしながら私自身の保険ではあるのですが、その保険内容は親が判断して組んだものである為、保険内容を把握していませんでした。 解約する時も保険証書の写しも残さないまま返却したので、内容も判らないままです。(親も細部までは覚えていないと思います。) もう1点だけ質問宜しいでしょうか? (1)入院特約に付随する特約の場合、法的な面も含め一切支払われないのでしょうか? A.入院5日間で通院2日は○。(対象) B.入院はなし。通院は180日は×。(対象外) という事だと思うのですが、日数的に費用が掛かるBに対する補償は一切無し、という事でしょうか? ご回答いただけると助かります。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

現在、保険会社は、保険金の請求について、時効を主張することは、ほとんどありません。 なので、請求する権利があれば、堂々と請求してください。

n-426hemi
質問者

補足

ご回答いただき、有り難うございます。 先ほど問い合わせたのですが、 「通院前の5日間の入院が無い為支払いは出来ない」との回答をもらいました。 手元に契約時の保険証書が無い為、保険会社の方で探してもらっています。 「通院前の5日間の入院」に関しては、あくまでその保険会社の規約ですが、入院が無く、通院のみでは請求する権利は無いのでしょうか?

noname#104909
noname#104909
回答No.2

生命保険金等の請求権には時効があります。保険業法21条に、「相互会社が行う行為による債権の消滅時効は商法522条を準用する」ということが決められています。通常の債権は、民事債権であれば10年間、また、一般商事債権であれば5年間、その権利が行使されずに経過したとき、時効によって消滅することとされています。生命保険の場合、生命保険会社の保険金の支払い義務については、商法の規定では2年間とされています したがって請求はできません。

n-426hemi
質問者

補足

ご回答いただき有り難うございます。 生命保険に関しては「請求権の時効」として3年とあったのですが、この場合「請求権」が該当するのでは無いのでしょうか? 商法の規定とする場合と、上記を時効とする場合の違いがよく判りません。

  • goold-man
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回答No.1

解約後の請求権があるかないか(保険証書・領収帳は手元にないはずで、記号番号不明では契約の確認・本人確認ができない)、を保険会社に問い合わせします。

n-426hemi
質問者

補足

ご回答いただき有り難うございます。 明日、早速問い合わせようと思います。

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