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年金

学がないので、みなさんに教えていただきたく投稿しました。 会社員ですが、60歳からもらえる年金はどのような種類のものでしょうか? 65歳から?違う種類の年金が加算されるのですか? 説明が足りなかったら補足しますので、よろしくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • aki3829
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回答No.4

No2で回答した者です。 補足についてですが、下記が参考になると思います。 http://www.office-onoduka.com/morau_izoku/mi0803.html http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/henko.htm#03 つまり、65歳になるまでは遺族年金と特別支給の老齢厚生年金を比べて(非課税、課税も考慮して)手取りが多い方を選ぶことになります。 65歳以上は自分の老齢厚生年金に加えて遺族年金-老齢厚生年金が(結果的に多い方の年金額)が支給されます。

その他の回答 (3)

  • lite_a
  • ベストアンサー率36% (8/22)
回答No.3

厚生年金とは別に、もし、務めていた会社が厚生年金基金を作っていた場合、特別支給の厚生年金が支給される年齢で、厚生年金基金からも支給されます。企業独自の企業年金は、それそれの規定によります。補足までに・・・。

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.2

特別支給の老齢厚生年金です。 年金支給が65歳になったための経過処置としてあるものです。 生年月日と性別によりにより受給年齢が違ってきますが、65歳からもらえる老齢厚生年金と老齢基礎年金に相当するものをそれぞれ特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と定額部分として受給できます。 この年金は貰わずにいて5年過ぎるともらえなくなります。ですので年金の受給資格となる年齢になったら忘れずに年金の裁定請求してください。また、これを貰うことによって正規の年金が減額されるとかということはありませんし、貰わないからと言って後の年金の額が増えることもありません。 65歳からはこの年金が無くなって正規の老齢厚生年金と老齢基礎年金が貰えます。 なお、この年金を受給しながら厚生年金に入って働く場合は年金額が減額、あるいは支給停止となる場合があります。(在職老齢年金) 私は、今この特別支給の老齢厚生年金を受給しています。 http://www.shiruporuto.jp/life/nenkin/qa/nenkqa024.html http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/rourei/zaisyoku.html

4577
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 大変参考になりました。

4577
質問者

補足

ちなみに、現在遺族年金を貰っていますが、その場合はどうなるのでしょうか?

  • zorro
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回答No.1

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