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債務整理を考えています。
債務整理をするに当たって、調べてみると、弁護士も司法書士もその処理をしてくれますね。 どちらに相談すればよいのか悩んでいます。 弁護士と司法書士、やってくれる事に違いはあるのでしょうか。 また、どちらがオススメだと思いますか?
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こんにちは。 弁護士と司法書士の違いですが、いくつかピックアップしますので、参考までにお使いください。 <過払い金返還請求をする場合> 1、 司法書士の場合には、140万円以下の訴訟しか行なうことができません。しかし、弁護士は訴訟を行なうにあたって、金額に上限はありません。このことから、過払い金返還請求訴訟を行なうことになった場合に、もし140万円以上の過払いが発生していて、司法書士に依頼した場合には、司法書士に代理権限はありませんので、代理人になってもらうことができません。つまり本人が訴訟を行なうか、もしくは弁護士を別途立てる必要があります。 2、 また、司法書士が裁判に出廷できるのは、簡易裁判所のみですので、地方裁判所に訴訟を起こす必要があった場合(業者が過払い返還になかなか応じなかったとき)には、これも司法書士では代理に立つことはできません。つまりこれも、本人が訴訟を行なうか、もしくは弁護士を別途立てる必要があります。 以上のことから、過払い金が発生する可能性が高い場合や、過払いに応じない可能性が高い業者がある場合には、弁護士に依頼されることをおすすめします。 <自己破産の手続きをする場合> 1、 弁護士に依頼すると、一定の条件を満たしている場合には「即日面接」という制度を利用することができますので、司法書士に依頼するよりも早く手続きを進めることができます。 2、 また、もしちょっとだけ財産を持っている状態で、自己破産をする場合、弁護士に依頼すると「少額管財事件」となりますが、司法書士に依頼すると「管財事件」となってしまって(司法書士は「少額管財事件」として扱うことができません)、裁判所に払う予納金が大きく変わります。「少額管財事件」の場合には、だいたい20万円程度、「管財事件」の場合には50万円程度が必要になります。こうなると、弁護士にかかる報酬金は司法書士に比べて高くても、裁判所に支払う予納金が低くなりますので、結局のところ、弁護士に依頼したほうが得、ということになる場合があります。 このことから、「全く財産がない場合」や「ちょっとだけ財産がある場合」に、自己破産をしなければならないのでしたら、弁護士に依頼したほうが得になる可能性が高いです。 ただ、「財産をたくさん持っている場合」に自己破産をするのでしたら、結局のところ、「管財事件」になりますから、弁護士・司法書士のどちらに依頼してもほとんど同じかと思います。 <自己破産・民事再生を依頼する場合> 1、 自己破産や民事再生は、裁判所に申立てる手続きです。この裁判所に申し立てる際に、司法書士はそれに必要な書類を作成することはできますが、代理人として裁判所に申し立てることはできません。弁護士は、書類の作成から、代理人にまでなってくれます。これは、後ほど裁判所から連絡がある際になど、差が出るかもしれません。 <任意整理を依頼する場合> 特に、とりたてて変わりは無いと思います。 最後に共通して言えることは、「司法書士のほうが、全ての手続きにかかる報酬金が安い」ということです。 ただし、自己破産のように、そうとはいえないこともありますから、相談に行って、ある程度の方向性を見定めてから、どちらに依頼するかをお考えになったほうがよろしいかと思います。 参考までに、違いを記載したサイトを載せておきます。 http://www.saimuseiri.com/hajimeni/soudannkikann.htm がんばってくださいね!
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。 民事再生の線で、弁護士、司法書士の両方の話を聞いてみようと思います。