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車両運行等に関する疑問?
(1)他人所有の車両を他人を乗車させ無償で運転する。 (2)他人所有の車両を他人を乗車させ有償で運転する。 (3)自己所有の車両を他人を乗車させ無償で運転する。 (4)自己所有の車両を他人を乗車させ有償で運転する。 等々について、車両運行等の規制又は解釈について教えて頂ければ幸甚です。
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他人所有の車両であろうと自己所有の車両であろうと不特定の他人を乗車させるには、資格や届出がされてない場合、無償ならば合法。有償ならば金額の些少に関わらず白タク行為で違法です。(親しい友人や、家族を乗せる場合は問題無し。知り合い程度だと問題になる可能性有り。)
お礼
お礼が遅れ、大変申し訳ございません。 理解できました。 ありがとうございました。