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精算時にホリデーパスを買えるのか?
JRの電車賃のことで質問です。 例えばJR路線内のA駅からZ駅まで一本の電車で行くとします。 その路線は途中のB駅からホリデーパスの適用区間となります。 最初にA駅からB駅までの切符を買って電車に乗り、Z駅で降りて精算時に「B駅からZ駅まではホリデーパスを買って使いたい」と言えば精算は2300円で済むのでしょうか。
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気の良い駅員に当たれば大丈夫かもしれませんが、原理原則でいくと、それはできません。 そもそも、切符は正しく目的地まで買いましょう。A駅からB駅までの切符しか持っていないのにZ駅まで乗車することは、そもそも契約違反ですので、原理原則を厳格に適用すれば、それは不正乗車です。 締結した契約内容を変更する際は、事前に申告をする必要があります。この場合は、A駅で改札を通る前か、またはA駅からB駅に向かう途中です。B駅を過ぎたら「事前」ではなくなります。 しかしなんらかの事情で「事前」に申告ができない場合も考えられます。ご質問のような一本の直通列車で、たとえば車内が混んでいて車掌に申告できないとか、そういう事例のために、降車駅で申告しても善意に解釈して、事前に申告があったものとして取り扱いますよ、というのが事後精算の取扱いです。 そしてこの精算(契約内容の変更)については、#1さんも挙げておられるように、約款(旅客営業規則)の内容に従って行われます。精算というのは、いま締結している契約の内容を変更することを言います。いまあなたが結んでいる契約内容は、簡単に言えば、「普通運賃でA駅からB駅へ移動する」、という内容です。これの着駅をB駅からZ駅に変更するのですから、当然、収受される運賃は普通運賃になります。(変更できる内容についても約款等で定められています。きっぷを買う、という行為はこれら約款に定められている取扱いを了承した、ということになります) 仮にB駅からホリデーパスで乗車する、という場合は、「ホリデーパスで有効区間内を乗車する」という内容の契約になります。これは、当然のことながら、既契約の「普通運賃でA駅からB駅へ移動する」とはまったく異なる契約内容なので、変更ができません。新規に輸送契約を結ぶ必要があります。 ですがホリデーパスを購入したい、と申告している駅はZ駅なので、あなたはZ駅からホリデーパスで乗車するという契約を結んだことになります。B駅ではありません。…ということはB駅からZ駅までの間の移動については契約が為されていませんよね。契約が為されていないのに、乗車をした。これは無賃乗車ですよね。 さて、冒頭で「気の良い駅員に当たれば大丈夫かもしれません」と書いたのは、Z駅の駅員が、ホリデーパスをB駅で購入したことに見なすとして取り扱えば、B駅からZ駅までの間はホリデーパスでの乗車契約が有効になりますから、不正乗車にはなりません。 ですが、あなたが結んでいる輸送契約の中には含まれていない取扱いです。本来はできない行為ですから期待はしないようにしてください。してくれなかったからといってごねたりしてもいけません。
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- Amanjaku
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できません。 精算時に適用されるのは普通運賃のみです。
お礼
回答ありがとうございました。 精算に適用されるのは普通運賃のみというのを初めて知りました。
A駅からZ駅まで一本の電車で行くならば、その区間に有効な乗車券類(普通乗車券、回数乗車券、定期乗車券、特別企画乗車券またはこれらに相当するもの)を所持していなければ、不正乗車といわれてもおかしくない事になります。 旅行途中で行き先等変更が生じた場合は普通運賃での精算という事はありますが、あらかじめ乗車することが決まっている区間はあらかじめ必要な乗車券類を用意する必要があります。 http://www.jreast.co.jp/kippu/21.html http://www.jreast.co.jp/ryokaku/01_hen/02.html
お礼
回答ありがとうございました。 これは不正乗車になってしまうのですね。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 後学の為にやってみようかと思いましたが、土日ですしZ駅がとても大きな駅なので窓口が混んで立て込みそうなので、今回はやめておきます。 それにしてもホリデーパスはその路線の終点まで適用して欲しいものです。