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「国選弁護人の費用負担」は誰が負うのでしょうか?
巷では「・・・の裁判では・・・という国選弁護人がついた」等と見聞きしたりしますが、この(弁護人)費用について、もし「被告人」に、その支払い能力が欠如している場合、最終的に当該国選弁護人に対する報酬は、誰がどの様に支払うのでしょうか? ご存じの方いらっしゃいませんか?
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- yosito1255
- ベストアンサー率66% (8/12)
刑事訴訟法500条1項には「訴訟費用の負担を命ぜられた者は、貧困のためこれを完納することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟費用の全部又は一部について、その裁判の執行の免除の申立をすることができる。」と規定しています。 ここにある訴訟費用の中には、国選弁護人の報酬等も入ってきます。また、貧困であることが要件となっています。 また、これを受けた最高裁規則では、 第295条の4「訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行免除の申立書には、その裁判を言い渡した裁判所を表示し、かつ、訴訟費用を完納することができない事由を具体的に記載しなければならない。」とあります。 この訴訟費用執行免除の申立てを行った後、それが認められると、最終的には被告人に対する取立てがなされませんので、国の負担ということになります。
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
国選弁護人の報酬や費用は,国庫が支払うことになっています。 刑事訴訟の訴訟費用となるものは,「刑事訴訟費用等に関する法律」という法律に規定されており,その中に,国選弁護人に支給すべき旅費,日当,宿泊料,報酬が含まれています。 そして,この法律に定める訴訟費用については,被告人に刑の言い渡しをするときに,その全部又は一部を被告人に負担させることができる,ただし,被告人が貧困のため訴訟費用を納付することができないことが明らかなときはこの限りでない,とされています(刑事訴訟法181条)。 すなわち,国選弁護人の報酬は,まずは国庫が支払うこととして,有罪判決で刑の言い渡しをするときは,裁判所の判断で,その全部又は一部を被告人に負担させるという仕組みになっているわけです。 無職の被告人の場合,実刑判決になれば,訴訟費用の負担はさせられないことが多く,執行猶予の場合には負担させられることが多いようです。
- kusirosi
- ベストアンサー率32% (2838/8859)
最高裁の定めた国選弁護人報酬算定基準に基づき、各裁判所の年間予算に、国選弁護人報酬が割り振られており、事件着手時と判決後に、裁判所から、必要経費と共に清算され、国選弁護人の抽選斡旋を行った弁護士会を通じで、担当弁護士に、支払われる
- hondafit
- ベストアンサー率22% (20/87)
国のはずです。 ただ、国が払うので金額はすごく低くなってしまい、あまり弁護士の方はやりたがらないということを、昔ドラマでやってました。