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夫婦別姓について
schiの回答
夫婦が婚姻届を出し、結婚後も双方が、もとの姓を公的に使い続ける権利は、現在は認められていません(国際結婚は別)。最近はたびたび国会に選択的夫婦別姓法案(夫婦別姓か同姓か選べる)が提出されてますが、特に自民党内部に根強い反対があり廃案になってます。与党内でも公明党はむしろ積極的です。 現時点で夫婦別姓とする場合の選択肢として、 1.婚姻届を出した上で、夫婦の一方が通称として婚姻前の姓を名乗りつづける。プライベートな場面では特に問題はなし。 2.婚姻届は出すが、運転免許やパスポートの更新など、必要に応じてペーパー離再婚を繰り返す。身分証明になるものなど、通称(旧姓)のままにできる。 3.婚姻届は出さず、事実婚とする。この場合、住民票に「未届けの夫」「未届けの妻」と記載してもらうことは可能。こうするとにより、相互扶助など一部法律婚に準じた権利・義務が生じる(確かそうだった)。ただし相続関係は×。 事実婚のデメリット、 …配偶者が法定相続人とならない。→遺言を作成しておけばOK。 …子どもが婚外子となる。 →相続面ではほかに法律婚による子どもがいなければ問題なし。または遺言を作成しておく。 →婚外子となるのを避けるために一時的に婚姻届を出す。 …配偶者が職場の福利厚生の対象とならないことがある。 →ある程度交渉の余地有り。 …国民年金の第3号被保険者になれない(確かそうだったと思う)。 →12月31日が基準日なのでそれに合わせてペーパー離再婚をする。一方が専業主婦・主夫でなければ関係なし。 法律婚で別姓(通称使用)にするデメリット …一方が通称使用となるので使える範囲が限られる。 …職場では認められないこともあり、認めれられたとしても給与・健康保険・年金関係は戸籍姓になることが多い。 …時とともに(運転免許やパスポートの更新など)通称姓(旧姓)を証明するものが少なくなり不便。戸籍姓と通称との使い分けが面倒。 ペーパー離再婚する場合のデメリット …いちいち手間がかかる。 …戸籍上は何度も結婚・離婚を繰り返すので心理的な抵抗がある人もいる。またその記録が戸籍に記載されるので「戸籍が汚れる」のが嫌な人には向かない。 どの方法であれ夫婦別姓にすることは決して違法ではありません。婚外子の問題にしてもそうです。両親や親戚の反発、職場での無理解、隣近所の偏見(特に婚外子)など、夫婦別姓という選択を認知してもらうのは簡単でないことも多いですし、それがストレスにもなります。それらに対する覚悟やある程度の精神的な強さもいると思います。理解を得るために、なぜそうするのか、きちんとした説明ができるようにしておくことも大切です。
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