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借金をして失踪してしまった場合の家族についての質問

matua2の回答

  • matua2
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.3

こんにちは Q1.お父さんの債権に対して連帯保証等をなされていない限り、家族の  動産は執行できません。   今回の場合生活の基盤が単身赴任で別であることが証明できれば執  行に対して異議の申し立てが可能です。    Q2.パソコンに関しては未発表のレポート、作品等が入っている場合  はその段階で執行ができません。(著作物は執行不可)   その他のものは執行が行われる際に明確に所有者、取得の経緯(奨  学金等)を記載した紙を掲示してください。   執行官が納得できれば差し押さえは回避できます。 Q3.できればその荷物だけでも別にして、持って行ってもらったほう  が後々のことを考えるとベストです。   個人情報関連の品や、貴重品(金の延べ棒、ダイヤモンド、ブラン  ド時計等)はもちろん除いた上で。 参考までですが、不動産の強制執行は必ず行われます。 なぜなら、換金(競売等)すればかなりの額が回収できるからです。 動産の執行に関してですが、よほど資産家等でない限り積極的にくる可能性は低いでしょう。(中小のサラ金は除く) なぜなら最大の理由は割に合わないからです。 中堅サラリーマン(年収400万円前後)の動産の執行額を見るとよくて20~50万円、無い家だと5万円と言う場合もあります。 これでは執行官、道具屋を連れて行った段階で赤字です。 現金も動産の範疇に入りますがこれも押さえられる額は決まっています。(地裁レベルで対応が異なる) 最近はこれらについて詳しく書かれた本も売っていますので それらも参考になさるとよいかと思います。 あと、弁護士からの助言どうり支払う必要はありませんが、できるだけ債権者には下手に出られることをお勧めします。 もちろん主張する部分はしっかり主張してからですが。 彼らはある種「合法的ないやがらせ」の名目でも執行を利用します。 こうした隙を与えないためにもがんばってください。

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