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個人信用情報機関

金融機関による個人信用情報機関への照会は本人の「承諾なし」でも可能なのでしょうか。

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  • Domenica
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回答No.4

住宅ローン審査経験者です。 &かつて『個人信用情報機関』の1つである『CIC』の『個人情報取扱主任者』の認証を受けていました。 &仕事の関係上『金融個人情報保護オフィサー2級』の資格は取得済みです。 > 金融機関による個人信用情報機関への照会は本人の「承諾なし」でも可能なのでしょうか。 「物理的には『可能』です。」としかお答えしようがありません。 なぜならば、個人信用情報機関への照会作業を行う際に、「本人」に何らかの「作業」をしていただかなければ、作業を継続できない…とはなっていませんから。 そのように「本人」の「作業」が必要となると、ローンのオンライン相談・申し込みなどは一切できなくなりますし、金銭消費貸借契約までは業者任せ…なんてこともできなくなりますね。 『個人信用情報機関』は「紹介端末がどこにあるかすら外部の人間には分からないようにしなければならない」と言っているのに、「照会」作業中に「本人」の「操作」が必要になるなんて、ありえないでしょうから。 ですから、『個人信用情報機関』の『加盟会員』である金融機関等が、本人の承諾なしに照会をすることは「物理的には可能」です。 ただし、『個人情報の保護に関する法律』やそれに準拠する諸規則、ガイドライン等では、「本人の同意を得ること」「同意したということが分かりやすくなっていること」「同意は書面で行うこと」がされています。 明確に記されていて、解りやすいのは、『金融分野における個人情報保護に関するガイドライン』かと思います。 http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/f-20041001-1.pdf こちらの「第13条 第三者提供の制限(法第23条)」の「3 個人信用情報機関に対する提供について」(21ページ~)に次のように書かれています。 個人信用情報機関に対して個人データが提供される場合には、個人信用情報機関を通じて当該機関の会員企業にも情報が提供されることとなるため、個人信用情報機関に個人データを提供する金融分野における個人情報取扱事業者が『本人の同意を得ること』とする。 (個人信用情報機関への「照会」というのは、登録されている内容を一方的に引き出すものではなく、併せて「照会情報」を登録することになります。ですから、金融機関が個人信用情報機関へ「照会」する場合も、「個人信用情報機関に個人データを提供する」こととして扱われます。) 本人から同意を得るに当たっては、本人が、個人データが個人信用情報機関を通じて当該機関の会員企業にも提供されることを明確に認識したうえで、『同意に関する判断が行うことができるようにすること』とする。 このため、事業者は『同意を得る書面』に、第1項に定める事項の他、個人データが当該機関の会員企業にも提供される旨の記載及び当該機関 の会員企業として個人データを利用する者の表示を行うこととする。 「当該機関の会員企業として個人データを利用する者」の表示に際しては、その外延が本人からみて客観的に明確であることが必要であり、会員企業の名称を記載する方法、若しくは当該機関の規約等及び会員企業名を常時公表しているホームページ(苦情処理の窓口の連絡先等、第23条の内容を記載したもの)のアドレスを記載する方法などにより、本人が同意の可否を判断するに足りる具体性をもって示すこととする。 また、本人に表示する個人信用情報機関の規約等においては、機関の加入資格及び会員企業の外延が明確に示されるとともに、個人データの適正管理、情報の目的外利用防止等の観点から、安全管理体制の整備、守秘義務の遵守、違反に対する制裁措置等を明確に記載することが適切である。 なお、金融分野における個人情報取扱事業者は、個人信用情報機関から得た資金需要者の返済能力に関する情報については、当該者の返済能力の調査以外の目的に使用することのないよう、慎重に取扱うこととする。 以上です。 このような「規制」がされているので、「本人の同意なしに、個人信用情報を照会してはいけない。」んです。 この条項を見ても、本来は「借入申込書」や「ローン相談書」のようなものとは「別の書面」や、同じ様式内でも「同意」に関しては、別途署名・捺印を求める方法で、承諾を求めなければならないんですけれどね。 漠然としたローン相談に出向いたとしても、このような「同意」は求められることがないはずですので、 > 金融機関による個人信用情報機関への照会は本人の「承諾なし」でも可能なのでしょうか。 「本人の承諾なしにはしてはいけないことになっています。」というのが正解になります。 また、『個人信用情報機関』との契約上も、本人の同意なしでの照会は、「目的外利用」にもつながりかねませんので、禁止されています。 「可能・不可能」については、あくまでも「物理的には可能です」としか言いようがありませんが。 いくら法律で禁止されている「こと」でも、する人はしますでしょう?(罰せられるかどうかは別とした、「法律による禁止事項」の話です。例えば、禁止薬物の栽培、所持、使用など…。) 残念ながら、「可能・不可能」については、それと同じことなんですよ…。 なお、現在、既に契約中の方については、インターネット上に「個人情報の取扱いについて」というようなページを設定し、そこに記載することによって「可能」となっています。 『個人情報の保護に関する法律』が適用されて以降、各金融機関のウェブサイトには、必ずその記載があるはずですよ。 この場合は、「債権管理」という「目的」で利用が可能になります(契約書にも記載があると思います)。

noname#124154
質問者

お礼

domenica様をはじめご回答していただいたみなさま、本当に丁寧なご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#94337
noname#94337
回答No.3

No.1の続き 「相談に伺っただけで「照会」されるのかということです。」 →申し込み用紙に記入前であれば照会することはありません。  用紙に記入した時点で合意したものとみなされ、審査を行うために照会をかけます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>本人の「承諾なし」でも可能なのでしょうか  ・出来ません ・金融機関に融資等を申し込んだ場合は、信用情報機関に個人情報の照会を許可している事にはなりますが・・・照会しないと審査が出来ない  また、契約後は自由に照会可能です・・契約書に記載されている ・本人が承諾しているので、照会可能になります ・貴方の知らない金融機関が貴方の知らないうちに貴方の情報を照会する事はありません

noname#124154
質問者

お礼

cocoさんありがとうございました。参考になりました。

noname#124154
質問者

補足

cocoさんありがとうございました。参考になりました。

noname#94337
noname#94337
回答No.1

はじめまして jcg02524です。 結論として「可能です」。 申し込み(契約)時の書類に書かれています。 通常は初回と更新時に「審査」がありますので信用機関に問い合わせします。 承諾については「申し込んだ時点」で「承諾した」となります。 ※契約書に書かれています。

noname#124154
質問者

お礼

jcgさん早速ありがとうございました。 質問の内容につき、もう少し補足します。 それは申し込み書に記入する前の段階、つまり 相談に伺っただけで「照会」されるのかということです。

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