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フィリピン人の再入国と在留措置について

知人から相談を受けたので、質問します。 彼は、日本人の家族がいますが、ある不法滞在していたフィリピン女性との間に子供ができました。彼は、その子供を認知し、日本人国籍を取得しました。彼らは、不法滞在である彼女が入管に捕まって強制退去させられることを避け、自ら入管に出向き、事情を説明しました。入管では、パスポートが彼女自身の本物であることと前科が一切ないことから、一旦 帰国すれば、5年間のペナルティは最短1年になるからと帰国を勧められ、帰国しました。 その彼が、自分の子供を招へいするために今から準備に入るそうです。 彼からの相談は、まず、彼女が自分の子供を連れて、まず入国許可をもらわなくては、日本には来れない。だから、外務省の手続きに準じて招へい手続きをとり、フィリピンの大使館で出国ビザ(観光)を発行してもらう。こちらに来てから、日本の入管に対して、子供を育てるために就労許可をもらう申請をするしかないのではないかとの事です。実際に、日本人との愛人の間に子供(日本人国籍)がいるフィリピン女性が既に就労ビザを取得している人もいるそうです。 彼は、自分の子供として認知しておりますが、彼女と結婚できる状況ではないため、彼女が若いうちに日本で働き、家族の面倒を見るための蓄えを持たせてやりたいというのが理由です。手探りで行動しようとしているが、自分の考えが正しいかどうかを確認したいとの相談でした。 外国人ビザに詳しい方で、アドバイスできる方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか? 彼女は、来年の2月で、帰国してちょうど1年になるそうです。子供は1歳2ヶ月だそうです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wellow
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回答No.1

>自分の子供を招へいするために今から準備に入るそうです。 外国にいる日本人が日本に戻ることは、招聘ではなく帰国です。 >彼からの相談は、まず、彼女が自分の子供を連れて、まず入国許可をもらわなくては、日本には来れない。 子の帰国にかこつけて母親を招聘しようと考えるから、このような考えになっています。子が帰国するために、父親が渡比して連れ帰るという方法もあるはずです。 >だから、外務省の手続きに準じて招へい手続きをとり、フィリピンの大使館で出国ビザ(観光)を発行してもらう。こちらに来てから、日本の入管に対して、子供を育てるために就労許可をもらう申請をするしかないのではないかとの事です。 先にも書きましたが、「日本で働かせるために、子にかこつけて母親を招聘」、もしくは「愛人を日本に置いておきたいために、子にかこつけて母親を招聘」しようとしているようにしか見えません。 >彼女が若いうちに日本で働き、家族の面倒を見るための蓄えを持たせてやりたいというのが理由です。 シングルマザーで労働時間に制約のある外国人女性が、パート収入で蓄えを残せると思いますか? 子を預けてホステス稼業、というのが蓄えを残せそうな方法でしょう。子の養育という観点ではかなり劣悪と言えるでしょう。 >手探りで行動しようとしているが、自分の考えが正しいかどうかを確認したいとの相談でした。 否定的なことばかり書きましたが、傍から見ると私には、ご友人は世間知らずか、どうしても愛人を確保しておきたい我侭者か、女衒の何れかにしか見えないのです。 子を本国の家族に預け(その方が子も幸せです)、香港や中東にメイドで出稼ぎに行くほうが、遥かに現実的でしょう。 定住者告示がありますので、実務的には短期滞在なりで日本に入国し、在留資格変更申請をして定住者に在留資格を変更することにより、就労許可なんか得なくても働けます。 >彼女は、来年の2月で、帰国してちょうど1年になるそうです。 1年経つと、門前払いの期間があけます。入国が許可されることとは同じではありませんこと、ご理解ください。

yoshi2136
質問者

お礼

言われてみれば おっしゃるとおりですね。専門家の方のアドバイスとしてきちんと伝えておきます。友人ということで、客観的に見ることができていませんでした。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • wellow
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回答No.3

>定住者告示がありますので、 失礼、告示外でした。通達はあります。 って、質問者もご友人も、結果と手続の制約面が分れば良いんですよね。

yoshi2136
質問者

お礼

ご丁寧に訂正連絡いただきまして、ありがとうございます。 専門家の方に相談して、進めるように友人にアドバイスしました。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

日本人である未成年の子を養育する、その親である外国人は定住者告示には該当ありません。定住者告示では配偶者やその未成年の子は該当しても、親についてはベトナム人やインドシナ難民でもなければ該当しません。 【定住者告示外】になります。 (1)短期滞在査証を取得して日本に入国→「定住者」への在留資格変更許可申請の方法の他、 (2)在留資格認定証明書によらない、定住目的の特定査証を申請し、取得できてから日本に入国 の二つの方法があります。定住者告示外なので、在留資格認定証明書は申請できません。 尚、彼女が日本国籍である子供の養育のために定住者の在留資格を取得した後、肝心の日本で養育すべき子供をフィリピンへ送り返してしまっても、今の日本にはそれを阻止する法律はありません・・・

yoshi2136
質問者

お礼

ありがとうございます。やはりいろいろな法的な制約があるのですね。やはり専門家の方に相談して、行動したほうがいいということですね。ご意見参考になりました。ありがとうございました!

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