- 締切済み
確定申告で・・
OLです。 H19年度に会社に秘密でアルバイトをしていました。 バイト先の収入はきちんと所得税がひかれていたのですが、先日、H19年度の所得があるのに申告がないということで税務署から通知がきました。 確定申告でお金戻ってくるのは嬉しいのですが、下記の点を心配しています。 ・ 現在働いている会社にバイトがバレないかどうか。 また、H20年2月に転職をしていて、バイトは19年の12月にやめました。 また、バイトの収入と会社の収入、つまり総合収入金額で区民税が変わってくると思うのですが、H20年度分についてはH19年度の会社の収入で支払っていました。 この場合、やはり会社にバレてしまうのでしょうか? また、区民税は会社に委託せず、自分で支払っています。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.2です。 >バイトの所得税は10%引きだったため… ということは、「夜のバイト」ですか、ひょっとしてキャバ嬢? 収入210万円なら21万円も天引きされていたんですね。 普通のバイトなら10%も所得税天引きしません。 また、それなら経費も引けます。 >330万~695万以下なら20%の住民税なのですが、会社だけの収入が350万で、バイト収入が210万だったので 住民税の税率は20%ではありません。 全国どこでも10%です。 「330万~695万以下なら20%の」は所得税ですが、その額は収入ではありません。 「収入」から給与なら「給与所得控除」を引き、そこから社会保険料や基礎控除などを引き残った額を「課税所得」といい、その額が「330万円~695万円」の場合20%の税率だということです。 会社の収入が350万円なら、課税所得は約146万円ですね。 それだけなら、税率は5%です。 バイトの分、これは給与ではなく「報酬」という扱いだと思われます。 これから必要経費を引いたものが「所得」ですが、経費を0として210万円がまるまる所得とすると、会社の分と合わせて356万円が課税所得で税率は20%になります。 356万円×20%-427500円=284500円 が所得税となり、今納めている税額(バイトと会社分)とほぼ同じだと思います。 経費があるなら、確定申告すれば所得税戻ってきます。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>確定申告でお金戻ってくるのは嬉しいのですが、下記の点を心配しています。 貴方の場合、所得税戻ってきませんよ。 納めなければいけないでしょう。 税務署が、還付がある人にいちいち通知などしてくれません。 足らないから通知するんです。 >バイト先の収入はきちんと所得税がひかれていたのですが… これは、仮に天引きしたもので、会社の収入と合わせると総額で不足していると思われます。 >やはり会社にバレてしまうのでしょうか? 今、区民税が給料天引きでなく、自分で納めているんですね。 それなら、そのバイト分の通知が会社にいくことはないのでばれません。 会社で給料天引きだと、会社に区民税が増えた分の通知が行きばれますが…。
補足
ご回答ありがとうございます。 バイトの所得税は10%引きだったため、戻ってくるものと思っていました。 私の区の所得金額は 330万~695万以下なら20%の住民税なのですが、会社だけの収入が350万で、バイト収入が210万だったのでH19年度の総収入金額はこの部分にあたるため、戻ってくると思いました・・・。 とりあえず、会社にバレないことがわかってホッとしました。
- koala60
- ベストアンサー率27% (292/1068)
会社からの天引きじゃないならばれようがないです。 会社以外の収入がある場合、住民税の額が変わってきてしまうので会社にばれます。住民税を特別徴収でなく自分で払っている場合は会社になにかしらのお知らせがいくことはないのでばれません。
お礼
バレないとわかって安心しました! どうもありがとうございました。
お礼
わかりやすい計算まで載せていただきありがとうございました! 薄給でバイトをしないと生活できませんでした・・。 今はバイトから足を洗って転職後の収入で切り盛りしています。 余分に支払うことになないことがわかってホッとしました!!