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厚生年金前の未払い国民年金について

現在39歳のものです。20歳まで学生で21歳のときに就職しました。24歳で会社が社会保険に変わったので15年間厚生年金に入っています。たしか昔は20歳で学生なら国民年金を払わなくてよかったと思うのですが21歳から厚生年金にはいるまでの3年間国民年金を払っていないのですが厚生年金で25年間払えばいいのでしょうか?年金受給年齢になったときに3年分の国民年金を払っていないと受け取る年金額はかなり減るのでしょうか?年金の知識がないので教えて下さい。

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回答No.4

あなたの場合、24歳から厚生年金加入ですので、そこからは、基礎年金に加えて厚生年金分の上乗せ給付があります。 ですので、今後長年厚生年金加入であれば、老齢基礎年金+老齢厚生年金となります。 このうちの、基礎部分の満額40年に対し少なくとも3年間はかけられていないことになります。減額という考え方は私は正しくないと思っています、 なぜなら、満額に対し少ないことをいっているもので、必ずしも今後の分は確実に納められるかは不明であるし、むしろ、おさめた分に比例して年金は増えるというのが正しい認識と思います。 ただし、年金額自体は上記合計となりますから、長年、厚生年金加入であれば、おそらく国民年金だけの満額の方より多い額を受給できる可能性のほうが高いと思われます。勿論今後の加入状況によりますが。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・20歳から60歳までの40年(480ヶ月)の加入、保険料の納付で国民年金(老齢基礎年金)は満額支給になります ・国民年金(老齢基礎年金)の支給には、25年以上の加入が必要です(学生の時は任意加入なので、見なし加入とされて年数には数えられるので保険料の納付実績とは連動しない場合もあります・・これは25年に満たない場合にその様に見なす場合もあります) ・25年は、国民年金に加入、国民年金+厚生年金に加入、厚生年金に加入、どれでも25年以上加入されていて保険料を納付されていれば問題ありません  (減免等を受けた期間も納付と同様に扱われます、未納は期間には入りません) >厚生年金で25年間払えばいいのでしょうか?  ・国民年金(老齢基礎年金)の受給資格が発生します  ・厚生年金(老齢厚生年金)は標準報酬月額、加入年数で支給されます >年金受給年齢になったときに3年分の国民年金を払っていないと受け取る年金額はかなり減るのでしょうか?  ・3年間(36ヶ月)以外、全て加入、納付された場合・・444ヶ月になります   その場合、満額に対する支給率は92.5%になります   平成20年の年金額:792100円を基にすると、732700円位になります(概算)・・・満額の-59400円位です(概算)   実際は、受給時の満額に対してになりますが、考え方の参考として下さい ・参考:年金額の計算の仕方(平成20年度) http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm ・また、60歳以降に、任意加入する事は可能なので、3年分を加入して満額受給にする事も可能です(保険料はその時の保険料になりますが)   

回答No.2

受給資格期間の判定にあたっては、厚生年金保険に加入していた期間を国民年金保険料を 納付していた期間と同様に扱いますので、厚生年金保険の加入期間が25年以上あれば、 受給資格を満たします。 3年分の未納による年金額の多寡ですが、未納が、申請免除か学生特例か滞納かによって 扱いが異なりますし、最終的なあなたの加入期間が何年間になるかによって変わりますので、 現状では明言できません。 納付済期間(加入期間)40年間が、老齢基礎年金の満額期間になりますので、 満額の3/40が減額される可能性があります。

  • denit
  • ベストアンサー率19% (140/717)
回答No.1

「25年」というのは年金受給を受けるための最低加入期間で、 それに1ヶ月でも足りなければ1円ももらえないという、言葉通り、 最低限必要な加入期間です。 当然、25年ちょうどしか加入していない人と、30年加入した人では 受け取れる年金額は変わります。(詳しい金額差等はわかりません。) 21歳~24歳までの3年間分を支払わなくても25年の最低条件を 満たせるのであれば、とりあえずは問題ないと思います。 また、さかのぼって支払いできる期間が決まっているはずなので、 今から15年以上前の分を支払いできるかどうかは社会保険事務所等で 確認した方がいいと思います。

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