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平成14年破産→免責→信用情報開示したら今も契約が継続している。

記載情報の削除の方法は有るでしょうか?   H14年 破産手続き   H15年 免責決定  現在の個人信用情報を把握すべく「全情連」と「テラネット」の情報開示を行った所「全情連」に、 破産手続き以前に借り入れした「三○ファイナンス(株)」に貸付金残高48.5万円が現在も残っていて、 契約が継続されている状態になっています。  破産手続き時、負債額は12,000万強で消費者ローンが3社で170万でした、 「三○ファイナンス(株)」以外の2社は上がってきませんでした。 問) 免責が決定した後も何故「全情連」に、契約が有効な状態で個人信用情報として 記載されているのか?訪ねた所、 答) 「「三○ファイナンス(株)」が損金等での処理をしておらず、債権としては今も生きている」との回答。   問) 「三○ファイナンス(株)」がそのような処理をしない限り、金銭賃借契約は有効で、個人信用情報に一生残るのか? 答) 「残ります。」 問) 「金銭賃借契約は有効で、債権としては今も生きている」のならば、 免責決定していても、今後請求される可能性があると言うことか? 答) 「請求されることはありません。」  因みに、管財人が作成した「債権者一覧表」に「三○ファイナンス(株)」は記載されています。 「配当表」には記載がありません、管財人への「破産債権届出書」が提出なされなかったようです。  この場合、「三○ファイナンス(株)」は私に対する債権を放棄した事となり、 私に対しての債権は存在しないと思うのですが、いかがでしょう。 以上の事から、個人信用情報に債権が存在するとの記載を抹消してほしいと「全情連」に 申し入れましたが、「全情連」では抹消できないので、「三○ファイナンス(株)」と 話して欲しいとのつれない返答でした。  この会社は免責決定後、請求書を送りつけて回収したりしているとの情報も有り、 直接話し合う気にはなれないのと、グレーゾーン金利返還に絡んで利用者から、 破産を申し立てられており、暫く静観するのが良いかと思っていますが、このような状況で 掲載された情報を削除できる合法的手段は有りませんでしょうか、ご教授下さい。

noname#121752
noname#121752

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.1

自己破産して免責を受けても、借金を支払わなくて良いだけで債務が消滅するわけではありません。 免責後も自主的に支払う場合は債務の返済は可能です。 >「配当表」には記載がありません、管財人への「破産債権届出書」が提出なされなかったようです。 というのは、債権を放棄したのではなく逆に金融会社が免責時に資産分配による債権放棄を拒否したということですので、現在もあなたは三○ファイナンスに対して確かに債務を負っています。 で、全情連は事実と相違する場合は訂正が出来ますが、事実なので削除は無理と言うことになります。 >載された情報を削除できる合法的手段は有りませんでしょうか 方法は2通りありますが、三○と接触しないで済む方法は無いです。 1つ目は残債務48万余りを全額返済し契約を解除する。この場合、完了から5年後に情報は消されます。 2つ目は時効の援用を申請し債権消滅を三○に認めさせる。 免責後に請求が無かったと仮定してですが、金融債権の時効が成立していると思われます。但し、時効期間を経過していても、時効の援用を申請しなければ債権は消滅しないので、三○は債権として信用情報を継続記入することが出来ます。そこで、時効による消滅を認めさせればあなたの債務は無くなりますので、こちらも消滅後5年後に情報が消去されると思います。 いずれにせよ、今後5年間はあなたの信用情報から異動情報を消すのは不可能だと思います。

noname#121752
質問者

お礼

kukinekoさん、早々のご回答ありがとうございます。 >というのは、債権を放棄したのではなく逆に金融会社が免責時に資産分配による債権放棄を拒否したということですので、現在もあなたは三○ファイナンスに対して確かに債務を負っています。 上記のご説明で、未だに「契約が生きていて、債務が有る」という理由がよく理解できました。 時効に到達していますので(破産、免責決定後5年が経過し、その間に、「三○ファイナンス(株)」からの請求も降りません)時効の援用を申請する事を検討してみます。 ご教示ありがとうございます。

noname#121752
質問者

補足

9月12日、「三○ファイナンス(株)」がグレーゾーン金利返還に絡んで利用者から破産を申し立てられております。  仮に、同社の破産が確定し廃業した場合、「全情連」の会員資格を失い、登録抹消になるかと思いますが、 その場合、「三○ファイナンス(株)」が登録している情報は全て削除されるのではないでしょうか?。

その他の回答 (3)

回答No.4

1~2年ほど前に、免責が決定したものについては、情報を消すように情報センターから依頼があったはずなのに変ですね・・・ ウチはその時に全部末梢しましたけど。。。 全情連がそう言っていたのならそうなのでしょう。 でも、もうすぐ三和Fは廃業すると思いますよ。 そうなれば情報は消えます。 三和Fが財務局の登録の更新をしないのが先か、全情連の情報センターの会員から抜けるのが先か、いずれにしろ近いうちに情報は消え去るのではないかと考えられます。

noname#121752
質問者

お礼

huhanlaschさん、ご回答ありがとうございます。 >1~2年ほど前に、免責が決定したものについては、情報を消すように情報センターから依頼があったはずなのに変ですね・・・ >ウチはその時に全部末梢しましたけど。。。  貸し手側の考え方次第と言うことですね。 (1)「免責が降り民法上、借り手は返済しなくて良いが、借りて返していない事には何ら変わりがない。」 (2) 借金を踏み倒したのは事実だから、そんな奴に有利となる可能性がある信用情報の削除はしたくもない。 (3) 住宅ローンでも組もうと思っても、この移動記録がある限り先ず組めないから、 移動記録を消滅させる為に支払う可能性も残っている。 と、言う事のようですね。 >三和Fが財務局の登録の更新をしないのが先か、全情連の情報センターの会員から抜けるのが先か、いずれにしろ近いうちに情報は消え去る>のではないかと考えられます。 ↑↑この情報は目にしていました、ここで確信を得られるご回答を頂き安堵しております。  破産して6年が経過し、中古住宅の頭金に出来る位の蓄えも何とか出来たので 近い将来、中古住宅の購入を考えるようになりましたが、住宅ローンを組めなければやはり叶いません。  恥ずかしながら、50歳に手が届いてから、借金のその奥に隠れた本質に気付いた次第です。  ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

No.2で書いた物です。 信用情報機関と、クレジット会社などは、基本的に民法上で設立されている物ではありません。 つまり、時効も関係無くなるんです。 貸した実績があり、返してもらって居ないと言う事実のみが記載される物であって、のこ、「返してもらっていない」は、法律上の請求権が有るか無いかは関係が無いのです。 ですから、免責で返す必要が無い、時効で返す必要が無い。は全く関係なく、「返されて居ない」と言う事実のみが記載されます。 ですので、しつこい業者の場合、延々と情報の更新を行いますので、時効だろうが免責だろうがそんな事は関係なく、返されない限り更新し続けます。 これを消せと言う法的根拠は残念ですが無いです。 登録している業者が消すと言えば消えますが、裁判で争っても裁判所が消せと言う事は、法律自体がありませんので、現実的に無理でしょう。 知り合いは、これの為、自己破産して免責を受けたのですが、その会社が延々と更新をし続けるために、住宅ローンが組めなかったと言う話しがあります。 最終的には、法的に払う必要はありませんが、そのローン会社にその会社に対して免責になった金額のお金を渡し、消してもらったという現実があります。

noname#121752
質問者

お礼

kisinaituiさん、再度ご回答頂きましてありがとうございます。 時効成立の援用を行っても、信用情報機関に登録された情報は 情報を揚げた側が取り下げない限り、残ると言うことですね。 (1) 免責によって支払義務は免除されるが、貸し手側が権利を放棄しない限り、 契約は存続し、債務も存在し続ける。 (2) 貸し金に掛かる時効の成立は、時効の要件を満たしても時効の援用を主張しなければ成立せず、 民法上は時効の援用によって契約、及び債務が消滅しても、「借りた、返さなかった」 と、言う事実は貸し手側の判断によって、個人信用情報に永遠と記載されても、 其れを削除させる為の手段も、法的根拠も無い。  これが結論になると言うことですね。  もう1つだけ質問させてください。 「全情連」に先日問い合わせした時に、情報を掲載している会員(貸し手側)が破産した場合、 掲載されている情報はどうなるか訪ねたところ、 「破産した場合、「全情連」の会員資格を失う為、その会社の情報全てが抹消される」 と、聞きました。 この情報は間違いないでしょうか?。 「三○ファイナンス(株)」はグレーゾーン金利の払い戻し等に関連して 9/12日に破産を申し立てられており、此処に一握の望みを持つことが出来るでしょうか?。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

こう言う内容は以前から聞いています。 破産を行ったとしても、それは法的に返済しなくて良いと言うだけで、返済していないと言う事実だけは残ります。 信用情報機関は、事実があれば登録して、更新し続ける事は可能です。 ですので、破産決定されて支払いを免れたとしても、信用情報機関に情報が登録されていて、それは10年経っても消えないと言う人も居ます。 信用情報機関は、法的に返済義務のあるものしか載せては行けないのではなく、返済されていないと言う事実さえあれば登録出来る物ですから、破産などとは別の所で動いていると言う事を理解されたほうが良いと思います。 これから同じ様に対応する金融機関やクレジット会社はどんどん増えてくると思いますよ。 この情報を更新するな(削除しろ)と言う法的根拠はありません。

noname#121752
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 >...破産などとは別の所で動いている... 貸し手側の判断材料であり、貸し手側の利益を守るための必要手段とと言うことでね。  此方の取れる対策としては「時効成立の援用」が唯一、有効な手段のようですので、検討したいと思います。 ありがとうございました。

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