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民事再生法後の会社へのクレジットカード支払い義務

6月末にクレジットカード支払いをしたエステ店が、7月初旬に民事再生法を適用しました。支払った額の10%分の商品(サービス)は既に受け取っているのですが、残り額90%のサービスは、法が適用されてしまい受けることが出来ません。カードの引き落としは8月上旬でまだ引き落されてはいないのですが、サービスを受けられないとわかっていても全額支払わなくてはならないのでしょうか?もちろん、サービスを受けた分の代金は支払う必要がありますので、差額を支払わないという形が望ましいのですが。それとも、何らかの手続きをすればサービスを受けていない分は支払い義務は無くなるのでしょうか?また、支払いを拒否するのを理由に銀行口座の残金を0円にしたりするとどうなるのでしょうか?

noname#201819
noname#201819

みんなの回答

  • riffy13
  • ベストアンサー率60% (903/1488)
回答No.1

同様の質問をされている方が多数います。 この掲示板の検索タブに「エステ 破産」と入れると、たくさん参考になる答えが見つかります。 結論から言えば、ちゃんと早めに手を打てば、払わなくて済む可能性がとても高い、ということです。 ぜひいままでの回答を参考にして、早目の対応をされてください。

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