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アメリカ配偶者ヴィザ取得後の日本への帰国

アメリカ人との婚姻後配偶者ヴィザで訪米する予定ですが、2年間は移民局に申請しないと日本に自由に帰国ができないと伺いました。両親が高齢のため心配です。はっきりとした情報ではないのでどなたか詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。宜しくお願い致します。

  • TMDVS
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  • ベストアンサー
  • keepfaith
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回答No.3

こんにちは。わたしは、2004年8月に日本でアメリカ人の夫と結婚し、夫と共にアメリカ大使館に出向いて、配偶者ビザを申請し、夫は先にアメリカに帰り、わたしは日本でビザが下りるのを待って(6週間)、渡米しました。 No.1さんもおっしゃるように、一番確かなのは、移民局の公式ホームページで確認なさることだと思います。 しかし、まだあまり年数がたっていないので、ご参考になるかと思い、わたしの経験と、親戚でというか姻戚で、わたしより少し後に結婚した者の例も書かせていただきますね。 一旦、配偶者ビザが下りたあとは、日本への行き来は自由でした。 わたしの場合、前から大病にかかっていた妹の容態が、わたしが結婚してから、どんどん悪くなってしまい、最初は渡米して9カ月で里帰帰りし、3週間滞在、その後一ヵ月もしないうちに、妹が他界してしまい、その後、またすぐ里帰りしました。その翌年も更新前でしたが、里帰りしました。アメリカに戻ったときに、入国審査で、日本に滞在した日数などを聞かれましたが、理由と共に滞在日数を答え、別に何の問題もありませんでした。一旦ビザが下りれば日本への行き来は自由だと思います。 配偶者ビザ取得後、最初の2年間は、日本に自由に行き来できないという話、わたしは今もって聞いたことがありません。配偶者ビザは今は制限つき、2年で期限が切れることになっていて、(偽装結婚なら、2年は結婚生活は続かないだろうということで、この期間が決められたということです)の期限切れのに更新の手続きをして(ちゃんと結婚生活が続いていることを証明できる書類を提出する)始めて、ちゃんとしたグリーンカードに更新される(このグリーンカードも今は10年という期限付きで、更新しなくても永住権の剥奪はないものの、更新するように勧められています)というシステムになっていて、そのことと混乱した情報なのかもしれないという気もします。 姻戚関係の男性でと2005年3月に結婚し、その翌年配偶者ビザを取得した日本人がいますが(彼の場合学生ビザでアメリカにすでにきていて、ました。)、彼もわたしと同様で、最初の2年でそのビザは切れることになっていて、その有効期限が切れる前に更新して、正式なというか10年有効なビザ、グリーンカードに切り替えることになっています。この夏までに更新のはずです。彼は、ついこの年末年始にアメリカ人妻と共に里帰りしてきました。移民局に申請などしてませんし、何も問題などありませんでした。(身内の中で彼とわたしだけが日本人で、結婚した時期も近いので、そのような事柄について話してきました。) わたしの両親も、特に父が高齢になってきて、しかも2人暮らしなので、お気持ちよくわかります。わたしや姻戚の者のとき同様、今も 規則が変わっていなくて、期限付きのグリーンカードでも、自由に日本に行き来できることを願います。

TMDVS
質問者

お礼

1-130申請前の書類作成中で、細かい点でわからないことも多く悠長に構える彼にいらいらしながらがんばっています。 ご家族のご不幸でとてもつらい日々を送られたことと思います。私も両親のことを考えると不安になります。 先輩方のご意見、とても参考になりました。移民局に問い合わせてみます。 本当にどうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • yuLC
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.2

在米です。 婚姻後に訪米と言うことは、日本で結婚して、配偶者ビザを取得して渡米と言うことですよね。そうなら、永住権の請願(I-130)後K-3と言う配偶者ビザを取得すれば、永住権の承認を待たずに渡米できます。K-3を取得するためには、まず結婚をして、永住権の請願を行う必要があり、K-3の申請には、永住権の請願のレシートが必要になり、I-129Fというフォームをアメリカの移民局に提出することになります。この場合、永住権を待つためには、在日のアメリカ大使館/総領事館で面接を受けるか、アメリカに渡米後、ステータス変更の手続きを行い(I-485)、アメリカで面接を受けるようにすることも出来ます。ちなみにこのK-3を持っていれば、永住権が承認されるまで、自由にアメリカと日本の行き来は出来ます。 2年と言うのは、おそらく、条件付永住権(永住権承認時に結婚後二年が経過していない場合、条件付になります。これは言わば試用期間のようなもので、この期間に離婚すると条件付の永住権は失効します。偽装結婚を防ごうしたもののようです。)の期間のことのように思いますが(あるいは永住権が承認されるまでの期間でしょうか。)、特に自由に日本に帰国出来るかどうかということでは、条件が外れたものでも、同じようです。永住権取得後は(conditionalでもpermanentでも)、一年に半年を越えるような長期間、海外で住むと、移民の意思がないということで、永住権を剥奪されることがあります。もし、このような長期にわたり、日本に行くようなことになるのなら、Re-entry Permitというものの取得が必要になります。これがあれば、二年までは海外にいられると言うことになっています。それと、条件付の永住権が失効する90日前から失効するまでの間に失効を解除する手続きが必要のようで、注意が必要です。 永住権を取得するまでの間は、日本で結婚されるようなので、永住権を取得する前に渡米するためにはK-3が必要なので、その期間の入出国は出来るようになるのですが(K-3が承認されるまではアメリカに入国できません。承認されるまでの期間は、詳しくはわかりませんが、三ヶ月から半年くらいかと思います)、永住権取得後は、長期に日本に滞在する必要がありそうな場合は、re-entry permitが必要となる場合がありますので、あらかじめ、取得なさっておけばよろしいかと思います。 それでは、参考にしてください。

TMDVS
質問者

お礼

たいへん参考になりました。少ない情報の中、不安になることが多くストレスがたまっています。移民局に問い合わせてみます。どうもありがとうございました。

回答No.1

初めまして。 私は17年前に日本でアメリカ人と結婚、 13年ほど前にグリーンカードを取得してアメリカ在住しています。 あなたのおっしゃる「配偶者ビザ」はグリーンカードの事を 指しているんですよね? 私は「グリーンカード取得後2年間自由に出国出来ない」という 話は聞いた事ありません。が、「グリーンカード申請中」や 「グリーンカード更新中」にいろいろ制限がある事は確かです。 アメリカの移民法は毎年のようにころころ変わります。 最新の情報は移民局のサイト    uscis.gov で確認なさるの事が懸命です。 アメリカ移民法の専門家もいない、 ましてや日本のQ&Aなんかで質問してはいけませんよ。 あなたの一生がかかっている問題ですから。 移民局のサイトでも不明点がある場合は 「アメリカ移民専門の弁護士」さんのアドバイスを 受けると良いと思います。 どうか、いち早く確認なさってくださいね。 少しでもお役に立てたら幸いです。

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