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株などで利益が出た場合、税金で必要経費はどこまで認められますか?

税に関して分からないことがあるのでご存知の方いらっしゃったら教えてください。 専業主婦で夫がサラリーマンです。 (1)12月末までの1年間の株による利益が必要経費を差し引き 38万円以下だったら税金はかからない、という理解でよいのでしょうか。 (2)必要経費として認められないものは以下の中にありますか? A.株関連の書籍 B.取引等のスピードアップの為に買い替えたパソコン C.オンラインで説明を聞くために買い替えたコードレスの電話機 D.通信費や細かい文具代など (3)また経費の内容は細かく聞かれたりするのでしょうか。 (例えばB.のパソコンで、株を買い始めてしばらくしてから 買い替えたから経費じゃない、とつっ込まれるとか・・・) 領収書はすべて必要でしょうか? (4)特定口座(源泉徴収なし)の場合 経費を引いて損失でも税務署に申告はしておいた方がいいのでしょうか? (5)銀行で購入した投信は現在源泉徴収あり、なのですが 株と同じく源泉徴収なし、にして株と一緒に申告した方が得でしょうか? (長期保持のつもりなので売却益がなく元本割れしているのに わずかな配当からも税金がひかれている状態です)

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  • hanma
  • ベストアンサー率50% (12/24)
回答No.1

(1)12月末までの1年間の株による利益が必要経費を差し引き 38万円以下だったら税金はかからない、という理解でよいのでしょうか。 ★株などの譲渡所得は分離課税になっていますので、38万円以下でも税金がかかります。専用の申告書で申告します。 (2)必要経費として認められないものは以下の中にありますか? A.株関連の書籍 B.取引等のスピードアップの為に買い替えたパソコン C.オンラインで説明を聞くために買い替えたコードレスの電話機 D.通信費や細かい文具代など ★残念ながら個人の場合上記のどれも一切認められません。唯一株を購入した時の借入金の金利だけは経費になりますが、銀行からお金を借りて株を買うっていうのも実際は皆無ですから、実質一切経費は認められないという認識でいいと思います。ですので(3)の質問も経費の内容を聞かれることはありませんし、領収書も必要ありません。 (4)特定口座(源泉徴収なし)の場合 経費を引いて損失でも税務署に申告はしておいた方がいいのでしょうか? ★今は個人でも損失の繰越ができますので、必ず申告しておいた方が有利です。 (5)銀行で購入した投信は現在源泉徴収あり、なのですが 株と同じく源泉徴収なし、にして株と一緒に申告した方が得でしょうか? ★株も投信も全勝はあり得ないので申告のほうが有利です。最初はいろいろ不安でしょうが税務署に電話で問い合わせても丁寧に教えてくれます。一回やってしまえば次の年からは簡単です。ただ税金を何とか払わないように細工をしても、証券会社から税務署へは所得情報が流れていますのでご注意を!

27954770
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • misugijun
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.3

>(1)~(3) 基本的に税金の計算は各種所得毎に、収入金額-必要経費=各種所得金額で計算し、その所得の合計が38万円以下であれば基礎控除が38万円ありますので課税所得が0円となるため税額はかかりません。 ただ、今回は株の譲渡ということですのでこの場合に考慮される必要経費とは、購入代価・購入手数料・売買委託手数料・借入金利子ぐらいしか認められません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm くりっく365ではない相対取引でのFXのような雑所得となるものであればパソコン関連費用や事務用品等で収入を得るために必要な部分は経費とすることが出来ますが、株の場合は書いてあるような経費は全て認められません。 書いてあるようなものが必要経費と認められるのは、事業所得や雑所得の場合です。 >(4) 損失を繰り越して翌年以降の利益と相殺するのであれば、申告が必要です。 >(5) 一般的な公社債投資信託の償還及び解約は利子所得として20%の源泉分離課税となります。対して株の売買は譲渡所得となりますので申告自体は一緒(同一年)ですが、そもそも扱いが異なります。 ただし、あなたの総所得金額が少なくて課税所得金額が無いような場合には配当から引かれた源泉税が還付される場合もあります。 各証券会社のHPや投資関連の確定申告ガイド本等で確認下さい。

27954770
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。 頂いた順にポイントを付けさせて頂きます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>38万円以下だったら税金はかからない、という理解でよいのでしょうか… 他に所得がいっさいなければ、その考えでけっこうです。 分離課税といえども、「基礎控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm は一律にあります。 >必要経費として認められないものは以下の中にありますか… ありません。 特に、パソコンや電話機は、株取引専用と証明できないでしょう。 経費と認められるのは、以下のものぐらいです。 (1) 証券会社の手数料。 (2) 購入代金を銀行から証券会社へ振り込むときの振込料。 (3) 購入代金を借金している場合はその金利のみ。 (4) 証券会社で口座管理料などを取られるのであればその費用。 >また経費の内容は細かく聞かれたりするのでしょうか… 株に限らずどんな申告でも、申告書に書いた内容について聞かれることは、可能性として当然あるものと心得なければなりません。 >経費を引いて損失でも税務署に申告はしておいた… 翌年以降 3年間のうちに相殺したければ、申告しておきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm >株と同じく源泉徴収なし、にして株と一緒に申告した方が… 投信は、その種類により課税方法が異なり、株と同じ申告分離課税とは限りません。 総合課税のものもありますので、種類・銘柄ごとに対処することが必用です。 >わずかな配当からも税金がひかれている状態です… 配当は一般に総合課税で、しかも申告するかしないかは任意に選択できます。 申告すれば節税になる場合もありますが、申告によって「所得」と認定され、住民税などに反映されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

27954770
質問者

お礼

ありがとうございました。

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