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PL法の欠陥について

某社製の靴を購入したのですが、デザインの問題なのか、かかと部分が潰れて履きにくくなります。 いわゆるかかとを潰した状態ではなく、靴を履く際にかかと部のトップに部分に多少の体重がかかった程度で変形して、直すには脱がなくてはなりません。 直すにもかかと部分の生地と生地の間に生地が入り込む(めり込む)という状態で、正直、靴べらがないと満足に履けないような状態になっています。 家ならまだしも、外出先すべてに靴べらがあるわけでもありませんし、携帯するわけにもいきません。 場合によっては、脱いですぐ履くという場面もあり、過去の経験からこのような靴は初めてなので非常に面倒です。 購入してから1ヶ月くらいで状態が酷くなってきたのでメーカーに問合せたのですが、交換や返金にも応じてくれません。 できないの一点張りです。 代わりの靴がないため、履き続けているのですが、足が痛くなるなどの苦痛を伴っています。 何度かメーカーにメールを送っているのですが、無視をされているみたいで返事がありません。 先日、とうとう靴擦れから皮が剥け出血を伴いました。 また水ぶくれのようなものが数ヵ所できて、長距離を歩くと痺れや痛みもでて、満足に歩くこともできなくなります。 このままでは症状が悪化して、外出さえできなくなりそうです。 どうにかしたいのですが、メーカーは無視を決め込んでるみたいで、個人の力では無理だと感じています。 しかし、そう何度も安くない靴を買うお金もないですし、お金を払って買った以上メーカーに屈したくはありません。 携帯用靴べらを買うなどという新たな出費もしたくありません。 PL法に関して検索していくつか見てみましたが、だいたいのところ“欠陥”の有無にあるようなのですが、これは欠陥に入るのでしょうか? 欠陥を立証するにはどうすればいいのでしょうか? 週明けに暇を見付けて消費者センターなどに電話してみようと思うのですが、他に良さそうな無料相談を受けてくれるような場所はありますでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#65902
noname#65902
回答No.1

安くない、ということらしいですが、いったいおいくらの商品ですか? > 欠陥に入るのでしょうか? 使い方でなんとでもなる範囲と思われるので欠陥には入らないと思います。 > 購入してから1ヶ月くらいで状態が酷くなってきたのでメーカーに問合せたのですが、 > 交換や返金にも応じてくれません。 1ヶ月も使った後で返品・返金って...常識的にも無理と思いますが... > 代わりの靴がないため、履き続けているのですが、足が痛くなるなどの苦痛を伴っています。 「代わりの靴がなくて履き続けている」のはその靴のせいでは ありませんよね。 > 先日、とうとう靴擦れから皮が剥け出血を伴いました。 > また水ぶくれのようなものが数ヵ所できて、長距離を歩くと痺れや痛みもでて、 > 満足に歩くこともできなくなります。 > このままでは症状が悪化して、外出さえできなくなりそうです。 慣れない靴で靴ずれができるのは普通だと思いますが。 キズバンを貼るなどの処置は、今時はしないのでしょうか。 ここまで並べると滑稽にすら感じますよ。 他にとれる方法があるのにそうせず、悪化する道を選んでそうなるのは 靴に欠陥があったとしても、クレーマの手口と同じです。 言い方をかえれば、そのようなことをしているのはクレームつけるために わざとやってるんだろう、と解釈されても仕方ないと思いますよ。

thuq
質問者

補足

靴の変形による靴擦れして困ってるのに使い方でどうにでもなるって、どうなるんですか? どう使えばいいんですか? 他にとれる方法とは何でしょうか? 具体的にお願いします。 キズバンを貼る、ですか? もう少し現実的な回答をお願いします。 まあ、アナタのような金持ちには関係ないような問題かもしれませんが、何足も何足も安くない靴を買えると思わないでくださいね。

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