- ベストアンサー
国民年金から厚生年金への手続き方法と理由
- 国民年金から厚生年金への手続き方法とは?なぜその手続きが必要なのかを解説します。
- 国民年金を払い続ける理由として、手続きが面倒と体調不良がありました。そのため、厚生年金に切り替えることを考えています。
- 国民年金を払い続けている場合、働いていなくても年金が戻ってくることがあります。そのため、自分で書類を作成して厚生年金に切り替えることができます。手続きの詳細について教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
国民年金から厚生年金への切り替えをしなかった「理由書」が必要です 理由書はあなたが便箋に「作文」を書いて申請書に添付すればいいんぽです 申請書は社会保険事務所にあります 理由書 妊娠発覚後、仕事につこうと思ってましたが 出血などがあり体調不良だった。 働きたいけど、働けなく 年金もそのままにしておいた 手続きが遅れたことをお詫びします この通りに書けばいいです
その他の回答 (2)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
なんかなぞなぞみたいですね。 でもどういう話かわかりましたよ。 まず、ご質問者は3月に退職してそのご自分で国民年金および国民健康保険に加入しました。 ただ、本当はそのときに、あるいは失業給付をもらっていたらその受給後からは、ご主人の健康保険・厚生年金の扶養(社会保険の扶養といいます)に入ることが出来ました。 もし入っていたら、今まで負担していた国民健康保険や国民年金の保険料はかからなかったのです。つまり損だけ損をしていたわけです。 で、今ご主人の社会保険の扶養の手続きをしようとしていますが、これは通常ですと今から扶養に入るという手続きになります。 つまり過去の失敗はそのままです。 でも、理由書を提出したら、過去に遡及して加入させて上げますよといっているわけです。これが年金のみのことなのか健康保険もなのかはご質問者の文面からはわかりませんが。 で、これはどういうことかというと、過去に遡及して扶養に入った場合、まず国民年金はその過去の扶養に入った時点以降に支払った保険料は還付されます。 つまり本来扶養に入れた時点まで遡及して年金の扶養に入ればそれ以降に支払っていた保険料が戻ってくるんですね。ちなみに、年金の扶養というのは国民年金が本当にただで加入できるわけではなくて、夫の厚生年金全体で変わりに保険料を支払ってくれるという制度です。(だからといって夫の保険料が上がるわけではありません) で健康保険のほうも遡及させるのかどうかがよくわからないのですが、健康保険も遡及となると、その扶養に入った時点から現在までの国民健康保険料は還付してもらえます。 こちらは扶養に入った保険証をもって役所で可能です。 ただ、健康保険のほうは年金とは違って、もしその遡及加入時点から現在までに国民健康保険を使っていると厄介です。なぜならばそれまで国民健康保険で負担していた医療費をどうするのかという話があるからです。 まあこれも実は清算できなくはないのですけど、かなりややこしい話になるので、おそらくは年金のみ手続きしようとしているのではないかと思います。 そういう話でしょう。 で本題の理由がこんなんでよいのか?というご質問ですが、 >妊娠発覚後、仕事につこうと思ってましたが >出血などがあり体調不良だった。 >働きたいけど、働けなく >年金もそのままにしておいた ご質問では流れがよくわからないのですけど、12月出産ということは3月退職時には9ヶ月前だからまだ妊娠は発覚していなかったんですよね? で、その後妊娠が発覚、出産というわけですよね。 とすると、 3月退職後に再就職を予定していたので、扶養には入らず求職活動を始めましたが、妊娠とそれによる体調不良などで求職活動がままならず、出産となりました。 本来ならば出産が近くなり求職活動を断念する時点で手続きすべきだったのですが、失念していて遅れてしまいました。申し訳ありません。 というところでしょうか。 まあこの理由書は言ってみればごめんなさいという始末書と思っていただければよいので、そのような気持ちでお書き下さい。
- shippo
- ベストアンサー率38% (1216/3175)
別に理由なんて話す必要ないんじゃないでしょうか。 出産のために退職してそれから収入がありませんので申請します。だけでいいと思います。 その上で理由を聞かれたら、旦那の会社で自動的に手続きされると思ったとか、制度を知らなかったでもいいと思います。 下手なことをいって、根掘り葉掘り聞かれるより、知らなかったとすればそれ以上は聞いてこないと思いますよ。 まずは、社会保険事務所に行っていろいろ聞いてみてくださいね。