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社会保険などについて

社会保険等に関して質問させてください。 職場(会社とはいえない)で、給料から引き落としなどがない場合、 個人で窓口などで払うことができるのでしょうか? 具体的には、夜の仕事などで給料がそのまま手取りとなるような場合、 個人で手続きすることができるのかどうかということです。 できる場合は、どのようにするのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

雇用保険の大原則は労働者が1人でも雇用される事業は強制適用事業になり、 適用事業に雇用される労働者で週20時間以上の労働時間の者は被保険者になります。 よって加入義務が生じますが個人加入はできませんので事業主に要求してください。 健康保険、厚生年金保険は個人の事業で常時5人未満の労働者しかいない場合は任意適用事業となりますので今回の場合事業主の加入義務はありません。 健保、厚生年金加入でないものは法律上当然に国民健康保険、国民年金の被保険者になりますのでお住まいの市町村役場(東京23区役所)で手続きをしなければなりません。 一般的には役所の国民健康保険課と国民年金課の窓口でそれぞれ手続きをします。 国民年金の第一号被保険者に関する届出は市役所等に届けることになっています。

ratsbane
質問者

お礼

個人で加入するのは、「国民」と修飾語がつく保険になるのですね。 あと、やっぱり市役所に行って手続きとなるのもわかりました。 ありがとうございます。 確認してみます。

その他の回答 (2)

  • maintec
  • ベストアンサー率45% (42/92)
回答No.3

質問者さんがおっしゃる社会保険というのは健康保険・厚生年金・雇用保険のことでしょうか? もしそうなら個人では手続きできません。まずその勤務先は健康保険・厚生年金・雇用保険適用事業所かどうか調べる必要がありますので、労働基準監督署又はハローワークでお聞きなられた方が良いと思います。 健康保険・厚生年金・雇用保険適用事業所じゃない場合は、個人で手続きする必要があります。その場合は住民票のある市町村の国民健康保険と国民年金に入る義務があります。お住まいの役所で加入手続きなど相談されてはいかがでしょう。

ratsbane
質問者

お礼

ありがとうございます。 雇用保険がどのようになるのかを確認したいと思います。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

会社とはいえない職場とはどういうものかはさておき、 職場で社会保険に入っていない場合は、 「国民健康保険」・・・区市役所(主張所含む)加入・手続き 「国民年金保険」・・・社会保険庁で  〃 に入ることになります  支払は口座振替・コンビニ納付ができます。 その前に本来は職場で加入するのが先決なのですが。 雇用保険・労災保険は職場で手続きしてもらう外ありません。 「国保」「国民年金」などで検索してみてください。

ratsbane
質問者

お礼

ありがとうございます。 健康保険と、年金については個人で支払い可能ということですね。 雇用保険はその職場で働いておれば、必須なのでしょうか? 個人事業主1人の1店舗の補助という形の職場となります。