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口座に振り込んでもらう際、本名がバレないようにしたいのですが・・

自分の口座に料金を振り込んでもうらう際、自分の本名がバレないようにする方法ってあるのでしょうか? 例えば、会社名義の口座では、振込みの際会社名がディスプレイに表示されるだけだと思いますが、わざわざ会社を作ってまでっていうのは正直しんどいですし・・ 個人で口座を開設する際、自分の名前・又は会社の名前以外を口座の名義にすることってできないのでしょうか? 詳しい方いらっしゃったらご教示頂けると幸いです。

みんなの回答

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.5

>自分の口座に料金を振り込んでもうらう際、自分の本名がバレないようにする方法ってあるのでしょうか? 振り込み時には、相手に、 ・口座種別、口座番号 ・口座名義人 を伝える必要があります。(現行では、前者を入力したら、口座名義人は勝手に入る) >振り込んでもらう人が、振り込もうとしている口座を誰が作ったのか分からなければいい、 これは、上記、口座名義人を相手に伝えずに振り込みされたい、ことを意味します。振り込みする人が、口座名義人の入力が必須である以上、あなたのご要望は無理と認識ください。 あなたの本名をバレなくするには、 ・あなた名義以外の口座に振り込んでもらう・・・可能ですが、額と頻度、目的(犯罪性があるかないか)次第では、名義を借りた人に、警察、税務署などの捜査が及ぶなど、多大な迷惑をかけることになります。この点はご留意を。 ・あなたの本名以外で、口座を開設する・・・現行、本人確認法が施行されている以上、ほぼ不可能だとお考えください。 >振り込んでもらう人が、振り込もうとしている口座を誰が作ったのか分からなければいい、名前などの個人情報が、口座を開設した銀行以外に開示されなければいい、 あなたは、そのような意志はないとは思いますが、一般的には、そのような事柄は、 ・脱税行為(振り込みされるのが、商売の売り上げである場合、相手が振り込み先名義を別名義にすることによって、名義の偽装によって売り上げ除外を図れる=脱税) ・犯罪行為(振り込め詐欺などの場合、別名義・架空名義宛の口座に振り込ませる事ができると、相手が被害届を出しても捜査が困難になる) などの脱法行為が想起されます。 ですので、あなた様のご要望がまかり通ると、脱法行為が容易になり、社会秩序が乱れることを認識ください。

noname#116235
noname#116235
回答No.4

>口座名を自分の名前以外のものにできないか、という意味でした。 この様な口座の事を「架空口座」といって犯罪です。 自分の名前が知られるのが嫌でしたら、家族か信頼の置ける友人の口座に振り込んでもらうしかないでしょうが、そもそもそんな事が必要な相手とは取引しない事です。

  • t_kings
  • ベストアンサー率59% (1075/1812)
回答No.3

>要は、振り込んでもらう人が、振り込もうとしている口座を誰が >作ったのか分からなければいい、名前などの個人情報が、口座を >開設した銀行以外に開示されなければいい、のですが・・やはり >どうしても自分の名前は口座名として開示されてしまうのでしょうか・・ 無理です。 そんなことが出来れば詐欺が横行します。 口座番号を入力すると、ATM画面で名前が自動表示されるのが、現行の 銀行システムです。 ですが、この場合でも、きちんと口座の名前を 相手側に伝える必要が有ります。 教えた口座番号が間違っていたり、相手が口座番号の入力を間違えたり しても、間違えた口座番号に偶然に赤の他人の口座が有った場合、名前 をきちんと教えていれば振込エラーを防ぐことが出来ます。 時間外振込や、振込先がネット銀行などは、自動表示されない場合も 有りますが、そのときは相手の名前をカナ入力する必要が有ります。 カナ入力した名前と、銀行登録した名前が一致しないと、振込エラーに なります。 つまり、嘘の名前を伝えることは出来ません。 質問内容自体が、銀行振込のシステムと相反します。 個人が口座開設 するときは「本名」しか受け付けません。 現在の金融機関において、 口座を持つ人や、振込をする人の、本人確認が厳しくなっています。

回答No.2

> 個人で口座を開設する際、自分の名前・又は会社の名前以外を口座の名義にすることってできないのでしょうか?  無理です。金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第三条(本人確認義務等)に  金融機関等は、顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下「顧客等」という。)との間で、金融に関する業務その他の政令で定める業務(以下「金融等業務」という。)のうち預金又は貯金の受入れを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引(以下「預貯金契約の締結等の取引」という。)を行うに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。  一  自然人 氏名、住居及び生年月日  二  法人 名称及び本店又は主たる事務所の所在地 とあります。  ほかの人の本人確認資料を提示すると五十万円以下の罰金になります

miraikako
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ええと、偽の情報で口座を開設しようというわけではないのです。 すいません、「名義」という言葉を使ったのがいけなかったです。「名義」ではなく「口座名」と書くべきでした。 例えば銀行内の機械(なんていうのか分からないのですが・・)から振込みをする時、口座番号さえ入力すれば振り込もうと思ってるいる口座に振り込むことができますよね。で、その際口座名もディスプレイに表示されてしまいますが、ここで口座名が自分の名前になっていると相手に自分の名前が伝わります。この表示される口座名が自分の名前でなければ、相手に自分の名前が伝わらないので、口座名を自分の名前以外のものにできないか、という意味でした。 もちろん口座開設の手続きは正規にします。要は、振り込んでもらう人が、振り込もうとしている口座を誰が作ったのか分からなければいい、名前などの個人情報が、口座を開設した銀行以外に開示されなければいい、のですが・・やはりどうしても自分の名前は口座名として開示されてしまうのでしょうか・・

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.1

個人が偽名で口座を作る事は出来ません。

miraikako
質問者

お礼

回答ありがとうございますm(_ _)m

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