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酒気帯び検知拒否

酒気帯び運転疑いがあるときに,警察の検知作業を拒否をした場合どうなるのでしょうか? 公務執行妨害で逮捕されると思いますが,その場合でも検知を拒み,黙秘を続けるとどうなりますか? 道路交通法が厳しくなったので,刑事罰の方が軽いのかどうなのか知りたいです。 罰則や罰金などについて教えてください。

みんなの回答

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (486/2913)
回答No.6

「ウィドマーク法」 により、飲酒時点の時間および飲酒量と、出頭時間から、運転時の血中アルコール濃度を計算により推定することで、酒気が抜けた後の出頭等においても、飲酒運転(危険運転致死傷罪の構成要件の一)としての検挙が行われているので無駄な足掻きです。

  • hikoiti2
  • ベストアンサー率40% (11/27)
回答No.5

NO.1の回答をした者です。 「何の罪にもならない」と書いてしまいましたが、他の方々の書かれているように、飲酒検知拒否罪が成立するのでした。 大変失礼しました。

09120829
質問者

お礼

了解しました。ありがとうございました。

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.4

 No2の回答に補足します。 >裁判所から鑑定処分許可状の発付を受けたうえで…と回答しましたが,実務では,鑑定処分許可状と身体検査令状を併用することが多いようです。 

09120829
質問者

お礼

了解しました。ありがとうございました。

  • takatozu
  • ベストアンサー率26% (69/258)
回答No.3

>酒気帯び運転疑いがあるときに,警察の検知作業を拒否をした場合どうなるのでしょうか?    公務執行妨害でなく、俗に言う「検知拒否罪」が成立します。  まず逮捕されることになりますし、検知拒否で検挙されたら酒気帯び運転は立件されないということではありませんから、無益だと思います。  「罰則が重くなった飲酒運転で取締られるくらいなら・・・」と安易に考えない方がいいですよ。

09120829
質問者

お礼

車に乗る仕事をしている場合,どちらが得か?飲酒は現行犯か?事情聴取で成立するか?と思ったものですから質問しました。逮捕されることの受け止め方に個人差があると思いますし,一概に損得は言えないということでしょうか。 ご回答ありがとうございました。

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.2

 裁判所から鑑定処分許可状の発付を受けたうえで,採血して血液中のアルコール濃度を測定し判断します。  血液1ミリリットル中0.3mg以上アルコールが含まれていると酒気帯び運転となります。

  • hikoiti2
  • ベストアンサー率40% (11/27)
回答No.1

検知を拒否しても、それだけでは公務執行妨害とはなりません。 それどころか、法律上は検知を拒否しても特に罪にはなりません。 ただし、検知を拒否するような怪しい奴をあっさり通してくれることはまずないでしょうから、警察官に取り囲まれ、延々と説得を受けることになると思われます。 この状況で検知を拒否し、黙秘を続けるのは一般人にはほぼ不可能ですし、最終的には半強制的に呼気採取されてしまう可能性もありますから、あまりおすすめはできません。

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