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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ブログ等での著作権等について)

ブログやホームページにおける著作権について

このQ&Aのポイント
  • 自身のブログやホームページを立ち上げる際、近所の店舗のお買い物情報を活用することを考えています。
  • 質問:1. 店舗名やロゴ、商品名、画像を載せることは著作権や法律でどこまで可能か? 2. この行為は互いの店舗に営業妨害などになる可能性はあるか?
  • 同様のサイトや管理人がいる場合、彼らから法的な制約を受ける可能性はあるか? (現時点では商用を考えていない)

質問者が選んだベストアンサー

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  • luke2004
  • ベストアンサー率64% (58/90)
回答No.1

著作権というのは簡単に言うと、著作物(本件の場合、店の外観、ロゴなど)を他者に使用させるかどうかを所有者(お店)決められる権利です。 また、商品はメーカーが作ったものでしたら、基本的にはメーカーに著作権があります。 ですので、1.については質問者様がお店の了解を得て写真やロゴをブログに掲載するのであれば問題はありません。 メーカーが作った商品については、そのお店が仕入れて販売しているものでしたら、 メーカーがそのお店に販売や宣伝を許可していると見なされ、お客さまの手に渡るまではお店の所有物となりますから、 やはりお店の許可を得れば掲載可能となります。 2.3.については、質問者様がどんな記事を書こうと、同業他者を意図的に攻撃や妨害することを目的としていないのであれば、 法的制裁など受けようはずがありません。ただし、他者が妨害されたと感じれば、法的手段に訴えることは可能です。(名誉毀損、営業妨害など)。 例えば、A店とB店の商品を同じページ上で比較し、B店の方がよくないとあからさまにこき下ろすなど。 要は、他者のじゃまをしないように、ご自分のオリジナルの視点でレポートをすればいいのではないでしょうか。基本的には善意の視点で。 これが法的に問題であるとなれば、民放各局、週刊誌などが同じお店のレポートをおたがいに出せなくなってしまいますよね。 3.4.については、商用にするということは、質問者様がお店の情報を元に利益を得るということです。 利益を得ていることがもし取材先のお店に知られれば、当然お店は何らかの対価を要求したくなると思いませんか。 質問者様がお店の立場に立って考えてみて下さい。 結果的には、利益の分配について初めから取り決めをしておいた方が、後々よい関係を築けます。 以上、これらはあくまで、質問者様のブログ記事が絶大な人気を誇り、 人がうらやむほど訪問者が増えた時の心配事であり、そうなっていないうちは、そんなに心配する必要はありません。 1.の著作権についてだけ、気をつけて下さい。 書籍を紹介しておきます。 「どこまでOK?」迷ったときのネット著作権ハンドブック http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4798109428/

gamaoyabin
質問者

補足

早速のご回答誠にありがとうございます。 専門家でいらっしゃるとは非常に心強いお言葉。 極めて勉強になりました。 補足と致しまして、幾つか明記させて頂きたいと 思います。 営業妨害について、どちらかの店舗は従業員の態度が悪いとか など明らかに文句を言う訳ではなく、価格等、事実のみを 掲載するつもりですので問題ないと思います。(多分) 商用利用についてアフィリ等、常識的な範囲で将来始めるかも しれませんので、ご指摘の通り注意すれば問題ないと 思います。(またまた多分ですが) それからもう一点質問させてください。 それぞれの店舗の折込チラシを掲載するのはお店に 断れば問題ないかと思いますが、新聞屋さんにとっては 折込チラシ目的で購読している方もいらっしゃるでしょうから 新聞屋さんから文句がこないか心配です。 質問ばかり大変申し訳ございませんが、引き続き よろしくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • luke2004
  • ベストアンサー率64% (58/90)
回答No.2

> それぞれの店舗の折込チラシを掲載するのはお店に > 断れば問題ないかと思いますが、新聞屋さんにとっては > 折込チラシ目的で購読している方もいらっしゃるでしょうから > 新聞屋さんから文句がこないか心配です。 新聞屋さんは、たとえ直接お店からチラシ作成を依頼されても、 作成と配布を請負い、その代金を受け取り、配布を完了した時点で契約は終了します。 その時の契約で、配布後の著作権まで新聞屋さんが所有する、という条項があれば別ですが、 新聞折込広告料で著作権を主張できるほど出来栄えのよいチラシを作成するのは、 有名デザイナーを使って作るのでもなければ、現実的ではないと思うのですが。(これでは採算は取れないですね、きっと) ちなみに、私は新聞折込広告からお店に問い合わせて許可を得、 ホームページに掲載したことがありますが、 その後新聞屋さんから文句が来てはいません。 なお、関連Q&Aが文化庁ホームページ「著作権なるほど質問箱」(下記URL)に載っていました。 ご参考までに。

参考URL:
http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000140
gamaoyabin
質問者

お礼

こんにちは。 ご連絡遅くなりまして申し訳ございません。 実際にサイト運営等されているのですね。 教えて頂いた本やサイトなどを参考に 私もやってみたいと思います。 本当にありがとうございました。

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