• 締切済み

姓について

変な質問ですみません。 夫婦が離婚した場合に、例えばその子どもが母親の姓に変更したとします。 数年後、離婚したはずの同じ人間同士が再婚した場合、その子どもはまた強制的に父親の姓に戻ってしまうのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

初婚で分籍(親と一緒の戸籍から独立)していない同士の結婚。 夫側の姓を選択という前提ですよね? 婚姻により筆頭者が夫の戸籍が出来ます。 子供ができると出生届によりこの戸籍に入ります 離婚後 1.母親は旧姓に戻る。前の戸籍には戻らず→母親一人の戸籍が出来ます ↓ 2.入籍届をだし、子供を母親の戸籍に入籍。これによって苗字が母親と同じになります。 ↓ 3.前夫と再婚する場合 ○姓を夫側にする場合→妻のみの婚姻による入籍 子供を同じ姓にしたいなら入籍届けが必要。 ○姓を妻側にする場合→夫が妻・子の戸籍に入籍。 参考URLは戸籍・住民票についてとっても分かりやすく説明してあるサイトです。 ぜひご一読ください

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/index.html
noname#247269
noname#247269
回答No.3

NO1さんの回答を見て私の場合、少し事例が違うみたいですね。 すいませんが無視してください。

noname#247269
noname#247269
回答No.2

全く自信なしの回答ですが そもそも父親の姓を必ず名乗らなければいけないってわけではないので 書類で申請して裁判所がOKすれば大丈夫なのではないでしょうか? 私は最初から母親の姓を名乗っています。(離婚はしてませんが)

  • hamutaro25
  • ベストアンサー率15% (248/1631)
回答No.1

旦那様の戸籍に戻す事になるのでは? そしたら父親の性に戻ると思うのですが… 子供は18歳になるまで親が離婚をしてもよほどの理由が無い限り母方の姓を名乗る事が出来ない法律になってます。従弟もそれが出来ないため従弟の母と共に離婚した夫(父)の姓を未だに名乗ってます。 子供だけ父親の姓で母親だけ旧姓に戻し苛められた事例もあります。

関連するQ&A

  • 戸籍筆頭者の氏変更後の子供の戸籍

    夫婦の離婚後、子供は母親に養育されながら、父親と同じ姓を名乗っています。母親も離婚後婚姻時の姓を引き続き名乗ることにしました。 父親が再婚することになり、再婚相手の氏を名乗ることにしました。 この場合、再婚相手の女性の戸籍に父親は入ることになるようですが、何も手続きをしなかった場合子供の戸籍はどうなりますか? 母親の戸籍に入籍させるとするなら、母親が入籍届けを出さないといけないのでしょうか?父親サイドで何かすることはありますか? よろしくお願いします。

  • 姓の変更について

    姓の変更について質問です。 中学生の時、両親が離婚し母親に引き取られました。 その時母親の旧姓に戻されたのですが、学校などで不便ですし友達にも知られたくない為、両親が婚姻中の時の姓(父親の姓)に戻したいです。 色々調べてみたところ、20歳から1年間は戻すことができるということがわかったのですが、私はまだ成人していません。 20歳まで待たないと戻すことはできないのでしょうか? 他に戻す方法があれば教えていただきたいです。 また、母親と2人で暮らす上で姓が違うと不便なことがあればそれも教えていただけたら嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • 姓の選択

    よろしくお願いします。 この度結婚することになりました。 いくつか疑問に思っている事があるので、 皆さんのご意見をお聞かせください。 まず、姓についてなのですが、私たち2人で話し合った結果 私の姓に彼が変更することになりました。 理由は彼と彼の父親は仲が悪く 同じ姓を名乗っているだけで精神的に苦痛だと言うこと。 母親はもうすぐ離婚するので 父親とは近いうちに縁が切れること。 ですが、入籍直前になって彼の家族(母親、特に姉)が 姓の変更について猛反対してきました。 彼の姉は父親と仲がよく、 彼と父親間の確執をあまり理解していません。 彼の家は特に財産は無く (言っては悪いですが、負の財産の方が多いようです。) 姓もありふれたものです。 私には両親がいませんが継父(別居)がおり、 仲はよいです。 そこで血縁の話を持ち出され私は返す言葉がありません。 姉の旦那の家はかつて私の両親と交流があったらしく 私の家の悪口を姉に吹き込んでいます。 (聞くと信じられないような嘘ばかりですが 私の話は信じてもらえません) 「姓の変更」と「婿養子」の違いを分かってもらえません。 挙句の果てに、母親の姓を名乗れ。 (母親の姉は未だ独身なので養子になれ) と言われました・・・。 私は彼の姓でも構わないのですが 彼がどうしても納得しません。 このままでは皆が納得するまで結婚できなそうです。 新しく夫婦になる私たちに姓を選択する権利があると思うのですが 皆さんはどう思いますか? またどうすればお互いを説得できるでしょうか。

  • 離婚後の姓、迷っています

    現在無職で、暴力を振るう夫から、子供二人(未就学児)を連れて、親元に逃げてきています。 調停中で離婚は成立しそうですが、離婚後の姓について悩んでいます。 私自身、子供の時に親が離婚再婚を繰り返し、結婚までに3度も姓が変わりました。 離婚成立後、姓を戻そうかと思っていましたが、万一再婚した際に、また、子供の姓が親の都合で変わってしまうこと、また、現在無職で、すぐには働けそうに無いことから、クレジットカードは名義を変更した際場合、旧姓では発行されないだろうとの指摘を受けました。(親は借金を抱えているので、親の名義などでは絶対に作れません。) 小さな子供がいる場合、どちらが一般的ということはあるのでしょうか? また、旧姓に戻すと、クレジットカードは使えなくなってしまいますか?

  • ハーフの子供の姓について教えて下さい。

    ハーフの子供の姓について教えて下さい。 父親は日本人で母親はスウェーデン人、子供がスウェーデンで生まれる場合、その子供の姓は父親と母親どちらの姓になるのでしょうか?

  • 子供の姓はどうなりますか?

    教えてください。 一人息子がまだ小さいときに主人が亡くなり、その後に再婚しました。 そのときの息子は、養子縁組をして、再婚相手の姓となりました。 月日が経ち、息子も20代後半となり、結婚しました。 しかし、私達夫婦は離婚することとなりましたが、 息子もお嫁さんも社会的に今は姓を変えたくないみたいと言うことから、私も息子夫婦も離婚後も同じ姓を名乗ることに決めました。 質問はここからですが、 結婚を前提にお付き合いしてほしいという人がいて、もし結婚となったら私自身は嫁ぎ先の姓を名乗るつもりですが、息子夫婦の姓はどうなりますか? 仕事上、ゆくゆくは相続して欲しいと言うことから、籍に入る予定ですが、 籍に入っても、息子夫婦は旧制を名乗れますか? それとも無理な場合、籍に入らなくても自営業の仕事を相続できますか?

  • 片親が中国人で子供の国籍と姓

    中国人と結婚して、2年目です。 現在、妊娠9ヶ月です。 日本で出産します。 夫婦別姓です。 本来、子供の国籍は中国国籍で父親(中国人)の姓にするはずだったのですが、 最近になって、片親だけが中国人だった場合、日本で出産すると、 子供は中国国籍に出来ず、姓も父親(中国人)の姓に出来ないことを知りました。 1、今から中国で出産することは不可能だとすると、   出来ることとして、私の姓を旦那の姓に変更することぐらいしかないのでしょうか? 2、子供を中国籍にすることはもうどうすることも出来ないのでしょうか? 3、国籍は日本なのに、姓が中国姓だとやはり変でしょうか? 中国人男性と結婚した人(片親が中国人)が自分たちの周りにいなかったため、 無知でのんびりしていたため、とても慌ててます。 教えていただきますよう、どうかよろしくお願いします。

  • 離婚後の子供の苗字と再婚について

    こんにちは。 本日は、離婚後の自分と子供の姓についてご質問させていただきます。 現在、2児の母。離婚協議中です。子供はまだ乳幼児。 親権は母親がもつことになります。 離婚したあと、手続が何かと面倒なので自分も子供も今の姓を引き継ごうかと考えています。 たかが名前なので、どうしても旧姓に戻したいという強いこだわりはありません。今の姓のまま新しい戸籍を作ることになります。 その場合、子供は父親の戸籍に入ったままなのでしょうか? 何か手続をすれば、旧姓に戻らなくても母親と同じ戸籍に移せるのでしょうか? 離婚時に裁判所で行う「氏変更の申し立て」(戸籍を母親に移す)というのは、母親が旧姓に戻る場合だけに適用するものなのでしょうか? また、母親が再婚した場合には、養子縁組をする場合、父親の戸籍にはいったままになってしまうと、父親の許可が必要になるのでしょうか?

  • 日本人と在日韓国人母の間に生まれた子供の姓について

    友人男性の代理でご質問いたします。 父(友人男性)日本籍、母韓国籍の間に生まれた子供(現在日本籍で実父親の姓を名乗っています)が両親の離婚後、母親に親権が渡り、近々母親の方が他の日本人と再婚することになりました。 この場合、子供の姓はどうなるのでしょうか? 母親が他の日本人と結婚することによって実父が親権を取るために優位になりますでしょうか。出来れば子供の親権を取りたいと考えています。 ぜひ教えて下さい。よろしくお願いいたします。

  • 離婚後の姓について

    4年前に借金が原因で別居することになり、夫の母親が離婚届をだしてしまい、提出したことを知ったのが一か月後くらいで、怒りで市役所へ行き子供もいたので旧姓に戻っている姓を結婚後の姓にまた戻してしまいました。 不自由なく生活していたのですが、今年初めに父親が難病になりお墓をまもるため、旧姓にもどしたいと家庭裁判所へ相談しましたが、結果無理でした。 それから諦めていたのですが、今年3月新しい彼氏との間に子供を授かり12月に産まれる予定です。 相手は結婚しているため結婚はする予定はないのですが、 認知するとのことでした。 産まれてくる子供が離婚した夫の姓になるのは変な話なので、旧姓に戻したいのですが、可能でしょうか また可能にするにはどういう理由が一番よいのでしょうか。 どうかよろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう