婚姻届の再婚のチェック欄とは?日付の確認方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 新郎の再婚によって、婚姻届のチェック欄で死別、離別、年月日の情報が必要となる場合があります。
  • 新郎が日付や離婚した事実を知らない場合、日付の確認方法について悩んでいるのです。
  • 代理の人が問い合わせをすることは可能ですが、手続きの上での日付の不整合を避けるためにも、新郎自身が役所で事実を確認することが望ましいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

婚姻届の再婚のチェック欄

こんにちは。今週末に挙式を控え、こちらで結婚準備について色々と質問させて頂いているのですが、新たに質問させて下さい。 新郎は再婚で、二人の新しい戸籍に入りたかったので、転籍してもらい戸籍から前の奥様の記載は無くなったのですが、婚姻届を書いていると再婚の人は死別、離別、年月日の欄があったのです。新郎は日付を覚えておらず、手元にある新郎の戸籍謄本には日付は勿論、離婚した事実も載っていません。本人が役所までいって除籍の資料を見る時間の余裕もなさそうです。いけない事だとは分かっていますが、初婚にチェックして提出しても分からないのでは?なんて考えが浮かびます。手続きの上で判明し受理の日付が挙式日と違ってしまうのは嫌なので日付を調べる方法があれば一番いいのですが、代理の物が遠方から問い合わせなどは出来るのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスお願い致します。

  • raky
  • お礼率93% (189/202)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#109641
noname#109641
回答No.1

こんにちは。 ご結婚おめでとうございます。 日程的に間に合うかどうかわかりませんが、 ご参考までに。 電話での問い合わせには対応してくれないかもしれませんが、 郵便で戸籍謄本等を取り寄せることは可能かと思います。 以前、遠方の役所に父の書類を郵送で入手したことがあります。 役所によって手続きが多少違うかもしれませんので、 彼氏さんの本籍地の役所に電話し、 取り寄せ方法を確認してみるといいかと思います。 私の場合も、急ぎで書類が必要となり、 役所の担当者に事情を話して、 返信用封筒(速達分の切手を貼って)と、 所定の金額の証紙・必要情報を書いた便箋を同封して、 なんとか期日に間に合うように、返送してもらいました。 ※念の為、封筒の表に「至急」と赤字で書いておきました。 今週末ということなので、今日にも役所へ速達で申請書類関係を郵送し、 明日、明後日(できれば早いうちに)にも返送してもらえれば、 金曜日までには入手できるのではないかと思います。

raky
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 本人でなくても請求できるんですね。戸籍謄本はあるのですが、除籍届けがすぐに出るのかどうか・・・。役所は今は昼休みも電話に出てくれるのですかね?会社の人に聞かれて格好いい話でもないですもんね(^^;)とりあえず電話してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#109641
noname#109641
回答No.2

#1です。 書き漏れていました。すみません。 もしすでに電話をして確認していたら不要な追記になるので、 読み飛ばしてください。 質問者さんの名前ですと、代理人として手続きをすることなるので、 委任状(便箋に書いたもので充分です)と、 「何の為に使用するのか」という一文が必要です。 できれば彼に相談し、彼氏さんの名前で出してもらうというのは どうでしょうか? もちろん、送付先などは彼氏さんの住所で。 本人署名が必要でなければ、これで大丈夫かと思います。

関連するQ&A

  • 婚姻届 「初婚・再婚の別」記入欄

    質問1・再婚の場合でも初婚で登録した場合の問題点。 質問2・離別日時を忘れてしまった場合の日時確認方法。 今度再婚することになりました。彼女が初婚で私がバツイチです。彼女とその家族は私がバツイチであることを知っているので特に隠す必要はないのですが、彼女は問題ないなら婚姻届の「初婚・再婚の別」記入欄に二人とも初婚で登録したいと思っているようです。初婚で登録した場合、どうのような問題が発生するのでしょうか? あと、上記の初婚登録が駄目な場合、離別日時を記述しなければならないのですが、離婚した正式な日時を忘れてしまいました。その場合離別日時を確認するにはどのような方法があるのでしょうか?、先日パスポートの更新の為、戸籍謄本をもらってきたのですが、前妻の名前、離別日時は記載されていませんでした。おそらく離婚後、引越しの際に本籍変更届けを行ったからだと思います。 どうか宜しくお願い致します。

  • 婚姻届について

    教えてほしいのですが、婚姻届に初婚・再婚の別という欄がありますが、そこに書くのは初婚と書きたいのですが、実は再婚なのです! 住民票と戸籍謄本は他県に移して離婚の事は分からないようになっているのですが、婚姻届に初婚と書くのは出来なのでしょうか? 教えてください!

  • 再婚時における婚姻届の記入欄について

    再婚することになりました。婚姻届の記入欄に「初婚・再婚」とあり、再婚の場合は離婚日を記入する事になっていますが、初婚で提出した場合は受理されないのでしょうか? 私は平成12年に離婚、彼は初婚で、離婚後は親の籍に戻りました。 今回、結婚するにあたって新しい本籍地を定めるため、私も自分の戸籍謄本を取り寄せたのですが 平成17年より戸籍が電算化され、離婚の事項は記載されてありませんでした。 市役所のホームページによると、電算化前に使用していた戸籍は「平成改製原戸籍」として100年間保存、 電算化された後の戸籍には、離婚や離縁など、一部の事項が記載されていない場合があります、との事です。 嘘を付くのはいけないと思いますが、私の婚約者は初婚であり(色々過去のことは話したので多分薄々 感じてはいると思いますが)多分「再婚」の文字を見たらそれなりにショックでしょうし、出来れば触れたくない のですが不可能でしょうか? 私に都合の良い話で大変申し訳ありませんが、詳しい方ご指南いただけると助かります。 よろしくお願い致します。

  • 婚姻届け(再婚)

    祝日に婚姻届を出そうと思ってますが、再婚で婚姻届の中に、離別・死別と記載があり、どちらかを選んで、その日にちを記入するようになっていました。その日にちが分からない場合、受理してもらえないのでしょうか? 提出しようと思っている日が12月24日の祝日なので、自分では調べれません。どなたか詳しい方、教えてください~!

  • 婚姻届 「初婚・再婚」記入欄についてと週末に出す場合

    前回はお世話になりました。 友人が再度、問題点があるみたいですのでお力になってください。 1、婚姻届 「初婚・再婚の別」記入欄ですが、彼の方が離婚日時を忘れてしまったとの事で これは日時部分のみ空白で出せば大丈夫なのでしょうか?その場で調べてくれるのでしょうか?どうやら転籍の際、確認をするのを忘れてしまったらしく今の状態はA区からB区になっています。また数日後にA区に戻す予定です。詳細(http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=818217) この際除籍証明など必要になるのでしょうか?との事です。また同じA区で調べられるので転籍しているのを怪しまれるのではないかと心配しておりますが・・・どうなんのしょうか? 2、入籍日を希望日(週末)にしたいとの事ですが 上記の問題もあってすんなり当日に受理されない可能性がありますか? ぜひ教えてください。宜しくお願いします。

  • 再婚時の婚姻届について

    私は離婚歴があります。 子供が一人おり、ふたりだけの戸籍になっており私が筆頭者です。 この度、再婚することになったのですが、 書類などの提出が複雑なのでいくつかお聞かせください。 まず、再婚する相手のことを考慮して離婚歴を次の戸籍では消したいと考えています。 そのためには婚姻届の前に転籍届を出す必要があるのでしょうか? あと、再婚相手と私の子供との養子縁組は婚姻届のあとでしょうか? また、養子縁組の履歴を消すことはできませんか? ご教授願います。 よろしくお願い致します。

  • 婚姻届について

    娘の結婚についてですが婚姻届を提出するときに戸籍謄(抄)本が必要ということですが市町村によって戸籍謄本とだけ書かれているところと戸籍謄(抄)本と書かれているところがあります。 事情があり娘に戸籍謄本を見せたくないので抄本をとりたいと思っていますが戸籍謄本とだけ書かれている役所は抄本では婚姻届を受理してくれないのでしょうか? 娘は現本籍地以外で婚姻届を出します。

  • 婚姻届について 

    数日前に婚姻届を出したのですが、戸籍謄本が必要なのに、戸籍抄本を役所にもっていったので、 仮受理になりますと言われました。その場合、籍はまだ入っていないのでしょうか。 婚姻届のキャンセルはできますか?よろしくお願いします。

  • 婚姻届の書き方 離婚してる人の場合

    婚姻届を近いうちに提出しようと思っていますが、「初婚・再婚の別」に年月日を記入する欄がありますが、年と月だけでは受理できないのでしょうか?日は覚えてないそうなんです。。。。分かる方教えてください

  • 戸籍と婚姻届

    近々結婚の予定なのですが、過去に別の女性との子供を認知しているため戸籍謄本にその事実が載っています。今回本籍地以外に婚姻届を出すにあたり、謄本を取りました。もちろん今回結婚する方も知っていることなので、今回は認知の事実の載った謄本を使う予定ですが、できればその後のいろいろな手続きでもまた戸籍が必要になる場合もあるので、彼女の気持ちを考えると、「認知」の文字は彼女の目にふれないようにしたいのです。そこで転籍を考えています。 教えてください。婚姻届の本籍の記入欄は、元々の本籍か、新しく2人で住む場所(皇居含む)を本籍として書くということなのですが、新しい本籍を書いた場合、「婚姻届が転籍届を含む」と解釈してよろしいのでしょうか? そして、そうであるならば、新しい戸籍謄本には「認知の事実」は載らず、「婚姻の事実」のみ記載されるのでしょうか?お願いします。

専門家に質問してみよう