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転出届→婚姻届→転入届?

こんにちは。 来年元旦に入籍を控えて今準備中です。 既に新居にて同居を始めていますが、お互い住民票は実家においたままです。 今後、住民票の移動と婚姻届の提出が必要ですが その手続の順番で迷っています。 (1)転出届・転入届をすぐに出しておき、 住民票の同居人を「妻(未届け)」の状態にしておいてから元旦に婚姻届を提出。 この方法だと、暫らく仕事を休めない私は、 転出の手続を実家の母に頼まなければならず、やや心苦しいです。 (転出証明書を郵送してもらう方法も役所に問い合わせましたが 国民健康保険証を交付されている私は無理だそうです) また、住民票を移動させてしまうと、免許証も書き換えないとだめですよね? 姓が変わった後にまた警察署に行くので、二度手間だと感じます。 (2)年末の休暇に実家にて転出届を出し、元旦に婚姻届。そして正月休み明けに転入届を新住所にて出す。 ただ、この場合婚姻届にどこを住所地だと書けばいいのかわかりません。 既に旧住所は転出しているものの、新住所には届出をしていない・・・なんて。 どちらの方法がよいか、またもっと効率のよい方法をご存知の方 どなたかアドバイスを宜しくお願いします。

みんなの回答

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.5

 ありがとうございます。  行き帰りの電車で考えてみたのですが,どちらの方法がよいかは自分なりに分かった(というか納得した)のですが,お書きの方法以外に効率のよい方法はないとの結論になってしまいました(涙)。  ご質問をよく読んでみますと,法律的に矛盾するんです…  先ず,「元旦に婚姻届を提出する」と言うことが,第一の目的なんですよね?  以下その前提で,書かせていただきます。 ○婚姻届  婚姻届は365日,24時間提出できますから。提出については問題ないですね。  その際の,住所の記載方法は後ほど書かせていただきます。 ○転出届  転出届は,新しい住所にお住まいになる前に届け出る必要があります(住民基本台帳法第24条)。これに違反すると,罰則があり,「5万円以下の過料」です(以上,住民基本台帳法第53条)。 ○転入届  転入届は,実際に新しい住所にお住まいになってから,14日以内にする必要があります(住民基本台帳法第22条)。これも違反すると,罰則があり,「5万円以下の過料」です。 ですから,すでに新居で同居されているのでしたら,今からでも早急に住所変更の手続きが必要ですね。 [住民基本台帳法] (転入届) 第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 (転出届) 第24条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。 第53条 第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出に関し虚偽の届出(第24条の2第1項若しくは第2項又は第28条から第30条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、5万円以下の過料に処する。 2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する http://www.houko.com/00/01/S42/081.HTM  以上が,今回の件で関係することです。  以下お答えですが,方法はお書きの二つの選択になります。ただし, ○まず, ・お二人の場合,すでに同居されているとのことですから,とりあえず住所変更の手続きが先決ですね。現住所に住民票を移動させないのは,上記のとおり違法になり,罰則もありますので。 ・「過料」は,市区町村から手続きが遅れたことについて簡易裁判所に通知が行き,そこで処分が決まるのですが,遅れれば遅れるほど「過料」を課される確率が高くなりますし,金額も高くなると予想されます。  ですから,法律を守りたい(もし,すでに同居されて14日を超えていると違法な状態ではありますが)と言うことでしたら(1)の方法しかないです。 ○もし, ・法律違反に問われるのを覚悟されるのでしたら,(2)と言う選択もありますが,勿論この場ではお勧めできないです。 ・なお,(2)で提出される場合の住所ですが,転入届をされていない場合は,前の住所に住民登録がある状態になっていますから(転入届をされて旧住所に通知が行くまでは正式には住民票が抹消されません),旧の住所で記入するしかないです。  ただし,転出証明を請求される際に,すでに転出しているということを申し出られ,転出日を遡られた場合は,住民登録(住民票)がその日を以って抹消されてしまいますので,新しい住所で記入するしかないです。  この点からも(1)で提出される方が,すっきりしますね。 ・なお,元旦に婚姻届を提出される場合は,戸籍の担当者ではなく,宿直の職員が預かるだけですから,受付日は1月1日になりますが,婚姻届の内容の審査は御用始以降になります。ですから,記載間違いなどがあり,それが役所が勝手に訂正できない記入欄ですと,「もう一度ご来所ください」と言うことも考えられますので,(2)の場合でも二度手間になる恐れもあります。  つまり,完璧な婚姻届を作成しておく必要があると言うことですね(完璧に記載されてこられる方は,経験から言いまして稀です。ただし,致命的な間違いをされている方はそんなにはおられないですが)。 ○その他 ・注意点として,年末年始に住民登録を市区町村にまたがって移動される場合は,住民税のことを考慮しておかれる必要があります。  住民税は,1月1日に住民票がある市区町村で課税されますから,1月1日にどこに住民票があるかによって,納税先の市区町村が変わってきます。この点は,税額は全国一律ですし,「特別徴収」(給与天引き)で収めておられれば,影響はないとはいえますが。 ○まとめ ・私でしたら,少し手間ですが(1)を選択し,一日でも早く住所変更の手続きをすると思います。 ・婚姻届は一生にそんなにあることではないですから(そんなにあると困りますよね),この際,手間については二の次で考えられた方がよいかと個人的には思います。  特に,今回のケースは,手間を惜しむと,かえって手間がかかりそうな気がするからです。  最後になりましたが,ご結婚おめでとうございます(^^)/~~~

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。  解決しましたか? 補足したいのですが出勤前ですので、帰宅してから書きたいと思います。良ければ締め切らずにおいておいてください。  では!

sakumochi
質問者

お礼

ありがとうございます。 締め切らずにおきます。

noname#23612
noname#23612
回答No.3

#2です。 すみません、訂正です。 × 元々住んでいた地域の役所で転出届を出してもらい ↓ ○ 元々住んでいた地域の役所に転出届を出し、転出証明書をもらい × 後日改めて転入届を出にし → ○ 後日改めて転入届を出しに ……です。 失礼いたしました m(_ _)m。 なお、最も確実なのは、懸念される点について、 あらかじめ新居の地域の役所に問い合わせておくことだと思います。

sakumochi
質問者

お礼

転入届と婚姻届を一緒に出せたらよかったんですが 転入届は窓口が開いている時間帯でないと 受付してもらえないそうで・・・ 婚姻届は年中受け付け可能で、元旦もOKなんだそうです。 市役所に、もう一度確認してみますね。 ありがとうございます。

noname#23612
noname#23612
回答No.2

あまりお役に立てないとは思いますが、 一応、似たような経験をしておりますので。 > 転出届→婚姻届→転入届? とありますが、元々住んでいた地域の役所で転出届を出してもらい、 婚姻届を提出する役所にて、これを添えて出し、 「この市(区町村)に転入する形になるのですが」 と申し出れば、窓口の人がきちんと処理してくれました。 後日改めて転入届を出にし行く必要はありませんでした。

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 ようするに、結婚記念日はどうしても元旦がいいって訳ですね。  だったら(2)がいいんじゃないでしょうか。  引越するたびに婚姻届を出しなおさなきゃいけないわけじゃないので(笑)

sakumochi
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり(2)ですかね・・・

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