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親の死後数年経ってから請求?

kouheiyumiの回答

回答No.3

お父さんが保証人になっていなくても負の遺産として払う義務があります。 相続放棄の期限は借金の存在をしってから三ヶ月です。お母様がなくなった日ではありません。実際には内容証明を受け取った日から三ヶ月になります。家庭裁判所で簡単に手続きできます。お母様からの相続財産がとくになければ手続きされてはどうでしょう?

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