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バツイチ3人の子持ちの男性からのプロポーズされてます

o24hitの回答

  • o24hit
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回答No.4

 こんにちは。  以前、戸籍事務をしていましたので、思い出しながら、出来るだけ分かりやすく書いていきたいと思います。  今までの皆さんの回答を一切目を通していませんので、重なるお答えも多いかと思いますが、ご容赦下さい。  それと、できるだけ私見を交えずに、法律の観点から書きますので、味気ないお答えになると思いますが、そういう趣旨ですのでご了解下さい。  前置きが長くなりました。 >再婚して私が彼の戸籍に入った場合、私とはどういう関係になるのでしょうか?未成年者は私の養子になるのでしょうか? ・婚姻だけでは、同じ戸籍に記載されても、前妻のお子さんと貴方は法律では赤の他人です。 >また私たちに子供が生まれた場合、三男、四男となっていくのでしょうか? ・お子さんの続柄は夫婦単位でカウントしますので、貴方とのお子さんが出来た場合は、その方は戸籍の記載は、再婚者と貴方の長男(あるいは長女)になります。 >また私の財産を前妻の子供達が相続する権利が出るのでしょうか? ・直接は出来ません。  婚姻されただけですと、相続人は配偶者だけです。(あと、もし貴方が再婚で、お子さんがおられれば、その方も相続人になります。) ・ただ、間接的に相続できるケースもあります。  (縁起でも無い話ですが)あなたが先に亡くなられると、配偶者が貴方の財産を相続されます。そして、配偶者が亡くなられると、そのお子さんが相続されますので、配偶者が間に入りますが、義理のお子さんに財産が相続されます。 >また逆にその前妻の子供達を私が扶養する義務があるのでしょうか? ・前述のとおり、法律的には赤の他人ですから、義務はありません。 >前妻の借金を彼が払っていますが、結婚した場合、私にも支払い義務が来るのでしょうか? ・夫婦の財産(負債のような負の財産も含めて)は、民法で夫婦別産制となっていますから、婚姻前にもっていた財産は、それぞれの固有の財産になります。  勿論、婚姻したことにより、お互いに助け合う義務はありますが、あくまでも日常生活の話で、例えば、ご主人がギャンブルで借金を作られても、奥さんに支払の義務は法律的にはありません。実際は、そうもいないかもしれませんが。 民法 (日常の家事に関する債務の連帯責任) 第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 (夫婦間における財産の帰属) 第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 ・ですから、前妻の借金でしたら、なおさら貴方に支払の義務はありません。 http://www.hou-nattoku.com/consult/315.php http://www.hou-nattoku.com/consult/450.php

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