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技術開発職の勤務時間について。
詳しい仕事内容は分かりませんが、大手企業で技術開発の仕事に携わっている知り合いがいます。 多忙期には夜中の1時頃まで残業が続くことがあり、休日出勤なども多々あるようなのですが、この職業に就かれている方は、こういった労働形態が普通なのでしょうか? これは、労働基準法に抵触しないのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃれば、ご回答頂きたいです。
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- slotter-santa
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これだけだとちょっと回答が難しい質問です。 原則の労働時間管理を行っているものと仮定すると、過半数代表者との書面による協定、及び届出(労働基準法第36条)を行うことにより、時間外労働や休日労働を行うことができます。勿論2割5分以上(深夜+時間外5割以上、休日3割5分以上、休日+深夜6割以上)の割増賃金を払う必要がありますが。 また、技術開発だと裁量労働制の対象になっている可能性もあります。労働時間を自己管理している、ということが原則ですが、この場合も違法とは言えないでしょう。 といった、複雑な内容になっているので、この内容だけで労働基準法上問題があるかないかは断言できません。
- daisy_k
- ベストアンサー率25% (1/4)
こんにちは。 私も大手ではありませんがSE職に就いておりましたので、ご参考になれば、と思い、回答させて頂きます。 ただ、労働基準法に抵触するかどうかは、法律について詳しく学んだことがございませんし、お知り合いの方の具体的な労働状況も分かりませんので、コメントは控えさせて頂きます。 >多忙期には夜中の1時頃まで残業が続くことがあり、休日出勤なども多々ある これはあります。 「労働形態」として確立されているわけではないと思いますが、繁忙時(*)にこのような勤務状態になるときはあります。 (*)例えば、納品前や故障/障害発生時などです。 私個人の経験ですと、1ヶ月全く休みがなかったり、月の稼動時間が300時間を超えたり(400時間を超える同僚もいました…)というようなことがありました。 このような状況は決して『普通』ではありませんし、お知り合いの方の職場がこのような状況を『普通』だと捉えているような風潮があるのなら、問題だと思います。 お知り合いの方のお体を大事になさって下さい。 働かなければならない時期があるのはよく分かりますが、どんなに働いても、体を壊してしまったら元も子もないのですから…。
お礼
大変なご職業のようですね。 友人の体調が心配ですが・・・。 >私個人の経験ですと、1ヶ月全く休みがなかったり、月の稼動時間が300時間を超えたり(400時間を超える同僚もいました…)というようなことがありました。 私の職場では考えられないことでしたので、驚きましたが、参考になりました。 貴重なご意見、ありがとうございました。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
労使協定で変形労働性が認められていれば必ずしも違法ではありません。 またそういう協定がなくてもその分の給与(割増賃金)が支払われているのなら違法ではありません。 具体的にどのような実態かがわからない状態では合法か違法かはなんともいえません。
お礼
ありがとうございます。 必ずしも違法ではないのですね。 参考になりました。
お礼
ありがとうございます。 週40時間以上勤務したからといって、労働基準法違反とは言えないのですね。 参考になりました。