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保証人について

Aさんが、B会社から店舗を借りるにあたって、C会社が保証人になりました。契約書には、賃借期間:平成13年1月1日から平成15年12月31日とあり、更新規定がありませんでした。しかし、AさんとB会社の、賃借関係は、そのまま、今日まで続いています。特に更新の手続きはなく、家賃がずーっと払われてきました。 この場合で、今も、C会社が保証人になっていることはありえますか?どういう場合でしょうか?

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  • walkingdic
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回答No.5

>結局、それが、賃借人有利につながると言うことでしょうか。 そうなんです。平たく言うと明示的な契約更新をしなければ従前の契約条件が無期限に続く自動更新とみなされることにより、賃借人が追い出されないようになっています。(大家が更新拒否することに対する対抗措置です) その結果として、従前の契約が続く=保証人もそのままとなります。 >訂正しないと・・・。 お願いします。保証人を降りるのは昔はかなり難しかったのですが、最近はいくつか保証人が降りれた判例が存在しますので、色々要件はありますが、弁護士に相談して手順を踏めば永久に降りれないということはありませんよ。 直ちに降りるというのは出来ませんが。

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 おそくなってすみません。 結局、保証人は、損な立場ということですね。 回答者全員へのお礼に代えさせていただきます。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
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回答No.4

>どういうときに、保証債務は、なくなるのでしょうか? 弁護士に相談下さい。。。。はよくこのサイトでも使われるフレーズですが、実のところ簡単ではありません。 基本的には数年の期限を定めて保証人を降りるという通告をするなどして可能な限り賃借人や大家と任意での解約を目指します。 賃借人が代わりに保証人を立てて大家に認められればそれでよしですが、簡単にはなかなか降りれないのが実状です。 ただ賃借人に問題があり(たとえば賃料の滞納があるなど)、それが一定期間以上続くようであれば、期限を切って保証人をおりる旨の通告をすることで保証債務を限定することは判例でも認められています。 この話しはかなりケースバイケースで異なることもあるので、それ故弁護士と具体的に相談しなければなんともいえません。 >自動的に、更新されるのでは、保証人にとって、かなり不利なように思います。 そうです。賃借人の権利を最大限守る法律にした結果として大家、保証人がかなり割をくっています。 >保証人が、個人の場合と法人の場合で異なると聞きましたが、どうでしょうか? それは存じません。

age1118
質問者

補足

>>>自動的に、更新されるのでは、保証人にとって、>>かなり不利なように思います。 >>そうです。賃借人の権利を最大限守る法律にした結>>果として大家、保証人がかなり割をくっています。 そういうものなのですね。保証人はつらいですね。 本来、更新の話がなければ、保証人に有利で処理するべきなのに、更新の取り決めがないと、自動更新で、賃貸人有利に進んでしまうのですね。結局、それが、賃借人有利につながると言うことでしょうか。 保証人となった知人に相談を受けまして、「契約が3年とあり、更新のことが書いてないから、もう保証債務はないと思うよ」などと、話してしまいました。訂正しないと・・・。

回答No.3

保証契約解除の合意がない限り、一方的に通知しただけでは保証債務を逃れることはできません。 一般に、賃貸借契約は長期にわたり、更新されることもよくあることであり、一定的な性質を持つ債務額の予測も可能であることが前述の最高裁判決の理由です。つまり、保証人に特段厳しくないというわけで。 ただし、保証人は無制限に負担を負うわけではなく、最高裁判例は信義則に反する場合賃貸人は保証債務の履行を請求できないとしていますし、また、保証人が保証人から降りるとの意思表明をし、賃借人に多額の賃料滞納があるにもかかわらず賃貸借契約の法定更新がなされた場合に保証人の免責を認めた地裁判決もあるようです。

age1118
質問者

補足

契約開始から時間がたっており、もう保証人を降りたいという場合、保証人はどうすればよいと考えられますか?

回答No.2

最高裁平成9年11月13日判決で、反対の趣旨をうかがわせる特段の事情がない限り、保証人は更新後の賃料債務についても保証債務を負うことになります。 これは、当初の保証契約の範囲には家賃契約更新後の賃料債務も含まれるというものですから、保証契約の更新や家賃の不払等の事情がなくとも引き続き保証債務を負うことになります。

age1118
質問者

補足

保証人が、その後、更新後の保証債務は負担しませんと、通知したら、それで、保証債務から免れられますか? もし賃貸人が、受け入れなければ、だめだとしたら、保証人は、いつまでも保証債務から逃れられないのでしょうか?かなり酷なように思います。

  • walkingdic
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回答No.1

>今も、C会社が保証人になっていることはありえますか? 十分に可能性が高いというか普通はそうです。 >どういう場合でしょうか? 特別なことをしなければそうなります。 これは借地借家法(旧借家法も同じ)の規定で、明示的に契約を更新しない場合は従前の契約が自動的に更新されるという規定があるためです。当然契約が自動更新ですから、保証人も自動更新です。 この規定は強行規定なので、定期借家契約(借地借家法で新規に導入)など特別な場合を除いては必ずそうなります。

age1118
質問者

補足

では逆に、どういうときに、保証債務は、なくなるのでしょうか?自動的に、更新されるのでは、保証人にとって、かなり不利なように思います。 保証人が、個人の場合と法人の場合で異なると聞きましたが、どうでしょうか?

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