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多重国籍の日本滞在期間について。

来年、1月から3ヶ月程、アメリカから、日本帰国予定があります。 3ヶ月の娘は、アメリカのパスポートしか持ってません。 日本に入国できるでしょうか? もしかしたら、4ヶ月の滞在も可能でしょうか? ご存知の方教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mizyondo
  • ベストアンサー率53% (45/84)
回答No.3

私も今年の夏、3ヶ月の子供と日本に里帰りをしました。 多重国籍保持者の場合、その国の国籍があれば、入出国時にはその国のパスポートを提示する、というのが大原則のようですが、子供の日本のパスポートは取得が間に合わず、主人の国のパスポートだけでしたが問題なく入国できましたよ。 ただ、この場合、子供は外国人として入国することになるので、日本出国時も入国時と同じパスポートを提示するように言われました。 そうでなければ、子供の外国パスポートに入国の記録が残り、滞在期限の90日を越えた時点で不法滞在扱いになるので、とのことでした。 Guinevereさんの場合、事前に90日を超えそうなのであれば、お嬢さんの日本のパスポートを取得されてからの里帰りが無難なような気がします。アメリカだと発行も早いようですし、お住まいが在外公館がある地域より遠ければ、今から手続きを始めて、里帰り時に経由して受け取る、という手もあります。 日本滞在中に急遽滞在が延びた、という場合でも日本国籍保持者であればステータスを変更することで合法に滞在できるという話は聞いたことはあります。外国人であっても、日本入国後に滞在延長手続きはとれるようですからこれも可能なんだと思いますが、確実なことは在外公館もしくは日本の入国管理局に問い合わせた方がよいでしょう。 小さい赤ちゃんを連れての長旅は大変ですが、この位で里帰りするのが機内で寝てくれて一番楽ともいいます。うちも実際そうでした。 寒い時期ですが、楽しい里帰りになるといいですね。

その他の回答 (3)

  • take-take
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回答No.4

 多重国籍と書かれているので、国籍保留の申請はされているのですよね?  日本国籍があるのであれば滞在期間に制限はありません。日本国籍がないのであれば外国人ですから、当該国と日本との協定によって滞在資格・日数が変わります。  アメリカであればvisaなしで3ヶ月までの滞在が可能です。  国籍があるのなら.... http://www.us.emb-japan.go.jp/j/html/passport/shinki.htm  在アメリカ日本大使館のHPです。パスポートの発行自体は1週間程度で受け取ることができますが、新規発給には戸籍謄本が必要になるのでその準備に時間がかかります。  間に合わないのであれば、帰国のための渡航書が発行可能かどうか問い合わせてみてください。  日本のパスポートあるいは渡航書で帰国した際には滞在期間に制限はありません。  日本国籍がない/パスポートが取得できなくても、アメリカのパスポートで入国できます。visaなしであれば3ヶ月までです。あらかじめ滞在が長期になるのであれば査証(ビザ)を取得することによって長期滞在が可能になります。  日本国籍がある場合、アメリカのパスポートで入国しても後から変更できるようですが、手続きは面倒なようです。  アメリカ国籍しかなく、visa waiverで入国して後からステータスを変更できるかどうかはわかりません。  上記についてはご自身でも確認してください。

noname#14552
noname#14552
回答No.2

すみません、追加ですが・・・ もしあなたが日本国籍を持っているなら、日本大使館に申請すれば娘さんも日本国籍がもらえるはず、だと思いましたが、外務省のホームページの戸籍→出生届の欄には下のように出ていました。 まだ娘さんが生まれてきちんと3ヶ月たっていない(2ヶ月と20日など)のなら、現地の日本大使館にて娘さんの日本の(国籍)パスポート申請が可能なのではと思いますが・・・ もう3ヶ月超えていれば無理のようですね。 日本のパスポートがあれば、日本に無期限で滞在できますよね。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 海外で生まれたお子さんが,出生により外国の国籍をも取得した場合(いいかえれば,出生により日本と外国の重国籍となる場合)は,3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ,出生の日にさかのぼって,日本国籍を失うことになりますので,注意して下さい。  日本人を父又は母にもつお子さんは出生により日本国籍を取得しますが,日本国籍以外に外国の国籍をも取得する場合とは,生地主義といって,父又は母の国籍に関係なく,その国で生まれたことにより当該国の国籍を取得する場合と,血統主義といって,外国人父又は母の血統により当該父又は母の本国の国籍を取得する場合があります。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

参考URL:
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html#kokuseki
noname#14552
noname#14552
回答No.1

外務省のホームページに、外国籍(日本国籍以外)の人が日本に滞在できる期間、査証(ビザ)のことなどについて載っています。 ちなみに、アメリカ国籍の人はビザナシでの日本滞在期間は90日以内とあります。 その他、現地の日本大使館に聞くなど、調べる方法はいろいろあります。 海外在住でお子様がいらっしゃるのであれば、将来のためにも重要な情報は調べておいたほうが良さそうですね。

参考URL:
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/visa_2.html

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