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耐震強度偽装事件 アンケート

noname#17334の回答

noname#17334
noname#17334
回答No.32

>#29のyamadanaokakashiさんが一級建築士という事で、是非教えて欲しいのですが。 恐れいります(^^; 不動産、引越しカテに主に生息しております。お見知りおきくださいませ。 >古い物件で同等強度の建物もある中で、今回の物件のみ行政が安全対策(居住者の移動 >、解体)をする必要性は本当にあるのでしょうか? あります。 昭和61年5月に新耐震基準が定まり、一部に批判の声もあったものの、平成7年の兵庫県 南部地震で、昭和61年以前の建物の多くが被害にあい、それ以降の基準で出来た建物 の被害が軽微であったことから、その妥当性が立証されました。(平成7年7月 建設省建築震災調査委員会報告) これを受けて、もっと積極的に古い建物の耐震補強をやっていく必要があることが再認識 されて、平成7年10月に「耐震改修促進法」が制定され、平成7年12月に施行されています。 この内容は不特定の人の多く集まる 学校、オフィス、病院、百貨店などで現行耐震基準に 適合しない建物(既存不適格と呼び、現行法規は遡及させないという規定になっていますが 耐震性に限っては、遡及させて強化すべきという考えから)の耐震診断をして耐震補強を することが、建物所有者に義務づけられています。 義務付けられている以上、やらなくちゃいけないのですが、実際金もかかるし罰則規定もない から、なかなか進んでいないのが実情です。 >友人の建築士に言わせると、これを行政でやり始めると過去の建造物すべてに適用せざる >を得なくなるんじゃないか、という事なんですが。 既存不適格というのは、ハードルをあげたから、それ以前のものは、「法律でとりしまらないけど 危ないよ」という意味です。 今回の事態とは問題の構造が違います。 >そこまで広がる事を心配してもしょうがないのかも知れませんが、 そういう話しになっても行政不服審査ということで裁判所での判断になりますが、法理で 行政が「既存不適格に支援しなくてもよろしい」という判決がでるものと予測されます。 国はそれなりの対策を打ってきて、耐震基準が変わったことを知りえる機会が十分あって にもかかわらず、また、既存の耐震強化は自己責任だよ・・というアナウンスを知る機会が 十分にあったという点が一つ。 既存不適格建物に行政の不作為(サボタージュ)は認めがたいという点がふたつめ。 姉歯事件の被害には、どうも公的業務の不作為が関与していそうだという判断が3つめです。 >じゃあなんで今回の物件だけはやる必要があるの?という疑問がどうしても消えないんです。 法律は進化しています。古いパソコンがすぐに性能アップしたからって、金返せという理屈に なりません。ましてや建築基準法改正は国会決議なのです。行政でなくて国民の立法機能 が了承した「法律」です。 法律を守らせえなかった咎を認めたというとまた議論が再燃しますが、とにかく危ない建物を 「騙されて買ってしまった」事件の被害者を救済するのは今回誰もできない。国しかできない。 それだけのことです。 >本当に安全対策が必要なんでしょうか? 耐震設計の指標はIS値といって、新耐震基準では0.6以上確保することになっています。保有耐力の評価では 1.0に相当します。 しかし、昭和56年5月以前の建物は、IS値が0.3、しかない。 もっと判りやすくいえば 現在の耐震基準は震度5程度の中地震では損傷があっても軽微であって、 震度6以上の大地震においては崩壊や圧壊を防ぎ、人命を守れる構造になっています。 一方昭和56年5月以前の建物は震度5程度の中地震でも多くの損壊を生じ、大地震では崩壊を含む 大きな被害を受ける可能性があります。 特に昭和46年の建築基準法改正前に立てられた建築物(たとえば小中学校の多くはこれに該当します) は、この可能性が高いといえます。 >必要ならその理由は何でしょうか? 震度6以上の大地震でも建物が崩壊しないような構造にしないと、生命の危険があるからです。 地震の発生確率は、昭和40年代から時間の経過とともに高まっているわけで、関東大震災1923年 から82年経過している現在、東京で百年確率の大地震は、明日起きても不思議はないです。 1980年には震災から57年ですから、百年確率でのリスクは確率計算で倍以上あることになります。 リスクシミュレーションというのはモンテカルロ法などさまざまな手法があります。 >(理由が「強度不足」なら、私の頭では「昭和40年代建築物件はどーするの?」と堂々巡り >になってしまうんですよ) 既存不適格の建物は、「危険ですから必要な保有耐力まで補強してください」と行政の施策として 工事費の貸付、学校、病院など公共施設への助成(1/3から1/2)を行ってきています。 平成7年、1995年からすでに10年経過しています。 しかしさきほど申し上げたように、一向に進まない耐震対策に、来年からは未整備の建物と所有者名 を公にする制度ができる予定です。 マンションはどうなのか、というと賃貸マンションが、その対象になっています。 さて、不安全な基準を「正しい」と決めた昭和56年までの国の責任はどうなのか?というお話 ですが、理屈は簡単なのです。 法治国家(放置国家とは言わないでください)である以上、法律に従って対処すべきで、合法には 文句を言えません。 法律は、一応国民の民意の代表国会議員の決議できまっているということを思い出してください。 建築基準法のなかに「この法律ができる(改正も含む)時点ですでに出来上がっていた建物には 遡及しない。」とうたわれています。 適法ではないが違法ではない。そういう扱いです。 「建替えや大規模模様替えのときに、確認申請を求めるから、そのときは新しい規定で取り締まるからね」 という話です。 耐震補強は建物の性能アップであると同時に、鉄筋の量もコンクリートの量も増えるのです。 お金がかかる話です。 でも、わが国がまずしかった時期は、地震は建物が崩壊するまでに非難しようという考えが 多かったから、学校での防災訓練は、まず校庭に逃げる練習でした。 今は小中学校の耐震補強が一般的になったので、逃げ遅れて死ぬ確率はきわめてすくなく なったといえます。 もういちど言うと、旧耐震基準をそれでいいと決めたのは、行政でなく「国会」決議です。 もちろん、その仮定では有識者諮問委員会を重ねて、なかには業界の圧力があったかも しれません。法案を作ったのは旧建設省ですが、国会で国民の代表に決議いただいたわけで すから、基準が低かったことに誰もこの24年間(長いですよ4半世紀ですから)文句をいって きた人はいないです。 それどころか耐震を高めろといっても、自己責任だから、IS値0.3 震度5で壊れて、震度6 で崩壊しても仕方ないという状態になっています。 地方も国も防災行政の一貫として毎年既存不適格の建物は危ないと注意喚起してきています。 耐震診断のお金を補助するし、持ってない人には貸しますと言ってきたのです。 それに対して、新耐震でできていると信じるのに正当な条件をそなえた被害者が、公的 審査結果を経た建物で、震度7の大地震で建物が壊れて死んだら、死んだ人は浮かばれ ないということです。 こういう風に書くと、こんどは私が行政の代弁者のように思う人が出てきそうですが、あくまで 友人の構造家や行政の知人にメールで確認した情報で御説明したまでで、これが 役人の意見だとかとらないでくださいませ。

nakata-san
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とてもよく理解ができました。

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