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自己破産について

今週中に受任してもらおうかと思っていたのですが、借金を増やさないために数ヶ月前に預けた通帳を使い、母が「一部の債権者」にあたる給与振込み口座がある銀行のカードローンのみを勝手に完済してきてしまいました。 母いわく「お給料が無くなっちゃ困るしね」・・・ これってかなりまずいですよね?

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  • 2che-4che
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回答No.4

確かに一部の債権者のみに一括返済を行うのはよく ありませんが私はお母様のナイスプレーだと思います。 給与振込みがある銀行口座先に借金があった場合、 銀行側が専門家からの受任通知や裁判所からの書類が 届いた時点で間違いなく口座凍結を行うからです。 (これは給与の差押さえではありません) 債権者一覧にこの銀行も記載されていればいいですし 破産決定がまだ出ていないのであれば排除してもいい です。 問題なのは他の債権者がこれに気づいた場合ですが まず知られる事は無いでしょう。 専門家に依頼されているのであれば絶対にこの事は 伝えるようにしておいて下さい。

その他の回答 (3)

回答No.3

債権者名簿を弁護士さん、裁判所に渡していないのであれば、問題ないと思います。渡しているのであれば問題ですが。 破産に関わる案件は別にして、 一般的に、給与受取口座銀行に先に返済するのは普通だと思いますよ。さもないと、遅延した時、給与が振り込まれたと同時に銀行側で勝手に相殺してしまいますから。

回答No.2

知人に手続きを手伝っていたものですが、あまり自己破産への経緯がはっきりはからないので、あてはまらないかもしれませんが、あなたに一定の収入がきちんとあって、それでも返せる能力を超えた債務だと自己破産は認められますが、一部の債権者に完済したことは、問題無いと思います。ただ破産宣告を受けても (免責)をもらわないと、自己破産の意味がないです。専門家(弁護士・等)に相談したうえの決断だとすれば妥当だと思うのですが。 極端に言えば、年収300万の人が500~1000万位、消費者金融に借りてるとすれば、破産は確実だとおもいます。

  • jynm4me
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.1

受任してもらおうかと思っていたという事は、弁護士さんなどに依頼して自己破産の手続きをするという事ですよね? でしたら、弁護士さんに全て事情を話してその方の指示に従ってください。 「お給料が無くなっちゃ困るしね」の意味はちょっとわかりませんが・・・。 破産したら口座から全額没収されちゃうと思ったって事でしょうか? でも完済したら結局残高は減るんだし、ちょっと意味がわからないですね・・・。

riotan411
質問者

補足

母は、給与振込み銀行を自己破産をすれば口座凍結になるという知識はあったみたいです。 しかし、一部の債権者のみに先に返済するのがいけないことだという知識は無かったみたいです・・・

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