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両家の顔合わせの場所と婚姻届

o24hiの回答

  • o24hi
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回答No.5

 No.4 >彼の本籍地が『~郡』とかだったのですが、今は合併をして、山口の下関市になっているのですが、合併した場合でも戸籍謄本は必要でしょうか? 本籍地とは違う住所に住んでいますが、下関市内になります。  この場合は、職権で自動的に変更(役所が勝手に変更してくれるということです)されますので、下関市に婚姻届を出されるんでしたら、新郎の分は不要になりますね。 >私の本籍地は広島なので、届出書は2通必要という事ですよね? という事は、戸籍謄本は2通必要という事で宜しいのでしょうか?  はい、そのとおりで結構です。

suika06
質問者

お礼

再度有難うございます。 分かりやすい説明をして頂いて、本当に有難うございました。 申し訳ないのですが、NO.1さんの説明だと頭に?が浮かぶばかりで意味が飲み込めなかったのですが、詳しく説明をして頂いて理解できました。 本当に有難うございました。

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