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両家の顔合わせの場所と婚姻届
o24hiの回答
- o24hi
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No.4 >彼の本籍地が『~郡』とかだったのですが、今は合併をして、山口の下関市になっているのですが、合併した場合でも戸籍謄本は必要でしょうか? 本籍地とは違う住所に住んでいますが、下関市内になります。 この場合は、職権で自動的に変更(役所が勝手に変更してくれるということです)されますので、下関市に婚姻届を出されるんでしたら、新郎の分は不要になりますね。 >私の本籍地は広島なので、届出書は2通必要という事ですよね? という事は、戸籍謄本は2通必要という事で宜しいのでしょうか? はい、そのとおりで結構です。
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