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旅程補償について教えて下さい。

海外旅行で行程の変更や観光目的地の変更などで、旅行会社から返金されることがありますが、この既定についていくつか質問があります。 1、この既定はいつから適用となったのでしょうか? 2、この既定ができる前は、どのような補償があったのでしょうか? 3、現在の既定の補償金額はどのように計算されるのでしょうか? 海外旅行の既定に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • opechan
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回答No.1

こんにちは 何か困ったことがありましたか? 1、この既定はいつから適用となったのでしょうか? ・・・96年4月1日出発分から ちなみに、国内旅行にも適用になります。 2、この既定ができる前は、どのような補償があったのでしょうか? ・・・制度としてはありませんでした。 旅行会社が事例ごとに「然るべき金額」を一律返金したり、旅行中の食事時の飲み物でご了解いただいたり、また、文句を言ってきた人だけに返金したり、対応は各社各ツアーばらばらでした。 大手ホールセラーでは、この場合はワンドリンク、このレベルだったら1万円、などと内規で決めていましたので、極端な事例は少ないと思いますが、それでもなんとなくばらばらでした 声の大きい人だけが得をしたり、また、逆に旅行会社に対して必要以上にごねる方もおられました。 3、現在の既定の補償金額はどのように計算されるのでしょうか? ・・・事例ごとに返金率(旅行代金に対するパーセンテージ)が定められています。 旅行開始後に生じた変更は下記の倍額になります。 複数の変更があれば重複して返金対象になりますが、最大15%までとなっており、逆に、総額が1000円未満の場合は支払わなくていいことになっています。 旅行会社各社とも旅行業約款の別表に掲載しています。 旅程補償 1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 ・・・ 1.5% 2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 ・・・1.0% 3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) ・・・1.0% 4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 ・・・1.0% 5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 ・・・1.0% 6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 ・・・1.0% 7.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 ・・・2.5% です。

tomoNZ28
質問者

お礼

opechanさん 細かく教えて頂きましてありがとうございます。 助かりました。 ありがとうございました。

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