• ベストアンサー

香典を渡した社員の父親の死が嘘であった。

皆様よろしくお願いいたします。 10人程度の会社を経営してるものですが、社員(雇用して1ヶ月)の父親がお亡くなりになった為、香典を1万円程度包み渡しました。代表の私を含め葬儀に参列したかったのですが、社員が必要に拒んだ為、やむなく香典を直接本人に渡しましたが、本日お亡くなりになったのは10年前であった事が判明しました。 もちろん返金を求めたいのですが、詐欺罪での刑事告訴は可能でしょうか?1万円以上の費用がかかっても、嘘をついた社員は70万円相当の仕入れを行い会社に対し損害を与えていますので、これから支払う給料と相殺するなど、対応していきたいと考えていますが。 近日、懲戒解雇とする予定です。 詐欺罪での刑事告訴は可能でしょうか? それ以外、良い方法?仕入れを弁済させるなどよきアドバイスございましたらお力をお貸し下さい。 以上、アドバイス含めよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • osaakna
  • ベストアンサー率17% (9/52)
回答No.4

1#様の言われるように 意図して騙し取った場合でなければ詐欺罪にならないと思いますし 警察は、会社内の問題には入りたがりませんので 訴えるのは難しいかと思います 返って嫌な目に合うことにもなります (似たような経験あります、桁がもっと凄いですが・・) 仕入れの損害に関しては、 業務上で、出た損害を社員が払う事は禁止されているはずです。 >解雇予告から払うのも当然駄目かと思います 解雇する予定との事ですし 懲罰としては、それで十分ではないでしょうか?

その他の回答 (3)

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.3

刑法246条 詐欺罪 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 とあります。ただし詐欺罪が成立するためには、いくつか要件が必要です。肝心なのは、最初から騙して金銭を搾取する意図があったかどうかです。最初は騙す意図がなくて、軽い気持ちの嘘だったが、周りが予想以上に信じてしまい、引くに引けず、嘘を重ねてしまったという事は考えられませんか? もちろん、結果として香典を渡した事で損害が発生していますので、民法709条不法行為に基づき、損害賠償を求める事はできます。弁護士等によくご相談される事をお勧めします。

  • nobchan
  • ベストアンサー率23% (121/519)
回答No.2

ご質問の件と、 >70万円相当の仕入れを行い会社に対し損害を与えています というのが結びつかないのですが、それは香典と関係するのでしょうか?

lovetenda
質問者

補足

言葉足らずで申し訳ございません。 ここに詳しく因果関係をご説明いたします。 ↓ http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1457621

  • jimbeizame
  • ベストアンサー率14% (329/2236)
回答No.1

香典を騙し取るつもり、と認められるならば、詐欺罪にあたると思いますが、こういう「騙し取るつもり」の立証が難しいんですよねぇ。ただ単に休みがほしくてうそをついたら、話の流れで会社から香典が回ってきた、とでも言われれば、犯罪性は低いと言うことにもなりえます。 かといって何もしないわけにもいかないので、とりあえず、最寄の警察署に相談されることをお勧めします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう