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女性専用車に乗らなかった事による痴漢被害

「A電鉄は女性専用車を運行している。B子は、余裕を持って乗れる時間にホームにおり、女性専用車に乗ることも可能であったが、普通車両に乗って痴漢被害にあった。女性専用車に乗ったからといって乗り換えなどで不便になることはない」 以上の仮定で、B子の過失が問われる事はあるのでしょうか?、つまりB子は被害者ではあるが、電鉄側は女性専用車という優遇措置を設けているのにも関わらず、B子はそれを利用しなかった、その判断はB子にも過失があったと判断される可能性はあるのでしょうか?

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  • hou-juris
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回答No.5

仮想の事案としては興味深く、また、可能性の問題としてはそういう主張をする弁護人もしくは代理人もいる可能性もあるでしょう。しかし、結論からいえば、刑事・民事両面において、そうした主張が認められる可能性は、絶無とまではいえないにせよ、まずそういう判断はなされないように思われます。 刑事事件の場合、まず、犯罪の成立段階の問題を考えると、相手方の「過失(ここでは、「落ち度」というくらいの意味に考えてみます)」があったことで刑事責任を免れることは、まず考えにくいでしょう(被害者との関係で痴漢を正当な行為とみることは一般的にいって困難でしょうし、「被害者がそこにいることで痴漢をせざるを得なかった」などという主張は、よほどのことがない限り認められにくいでしょう)。 量刑段階の問題として考えると、確かに一般論としては相手方の「過失」が、犯人の行為を生ぜしめた、という事情が、斟酌され、酌量減軽の事情として考慮される可能性はありうるところでしょう。 しかし、痴漢に関してそうした事情が考慮されるか、というと、強い疑問を覚えます。確かに、女性専用車両という「優遇」措置(私は、「優遇」措置だとは思いませんが)があったとしても、被害者側にそれを利用すべき義務を設定することは出来ないでしょう。そして、女性は他の車両を利用することも当然に可能であるわけです。要するに、女性専用車両が設定されたからといって、女性はその車両以外乗ってはならないとまではいえないはずです。そして他の車両を利用したからといって、痴漢行為を受忍する義務などが生じるとは、通常考えにくいと思われます。確かに、痴漢の可能性は、女性専用車両に乗った場合と異なり、多少なりとも生じます。しかし、そうした可能性があるからといって、そこから直ちに痴漢について被害者に「落ち度」があった、と認定することは、相当難しいでしょう。普通の車両に乗ることによって、可能性として痴漢が発生「しうる」とまではいえても、痴漢が発生「して当然」とまではいえないでしょうから。 次に民事事件の場合、おそらく被害者が加害者に損害賠償請求するということになると思われますが、この場合、一般論としては、被害者側に落ち度があった場合、過失相殺といって、賠償額を減額される可能性があります。このときの「過失」というのは、まあ「落ち度」という程度の意味に考えてよいのですが、この「落ち度」があったといえるかどうか、という判断になってきます。ここでも、先に述べましたところと同じように、果たして「女性専用車両に乗らなかったことを「落ち度」と見てよいのか」という観点から判断されることになるでしょう。結果は、やはり先に述べたところと変わらないと考えます。 以上のことは、常識的に考えても、理解のしやすいところではないかと思います。「お前が目の前にいたから俺は痴漢せずにはいられなかった、だからお前が悪いんだ」という主張は、常識的に考えて、あまり正当な主張ではないように思われます。また、「女性専用車両」といったところで、それに乗車する義務まで、女性に認めてよいかどうか、というと、そこまでは認めにくいでしょう。法的責任を考える段階でも、こうした感覚と、それほどかけ離れるところのない判断がされるのではないか、と思います。あくまで、推測ですが。 長文で恐縮ですが、参考になれば幸いです。

その他の回答 (5)

noname#84897
noname#84897
回答No.6

女性車両に乗らないことは本人の勝手で、それは落ち度ではないでしょう(私は香水のにおいが苦手なので、乗りたくないです)。 もし情状酌量の余地があるとすれば、露出度の高い挑発的な服装をしてフェロモン満開の場合ぐらいじゃないでしょうか。

回答No.4

チカン被害については、 鉄道会社ではなく加害者に対して慰謝料を請求するものでしょ? 普通車両に乗ったことが過失、ということになると、 極論、普通車両ならチカンをしてもいい、という話になるのでは? 付けねらうチカンがいた場合なら、 なぜ女性専用に乗らなかったのか、という論点になるでしょうけれど。

mio_design
質問者

補足

鉄道会社への慰謝料という事ではなく、女性専用車という優遇措置をとられており、かつそれを利用する事もできた状態で、利用しなかったというシチュエーションにおいて犯行が行われた場合、例えば犯人側の弁護士が、女性専用車に乗る事もできたのに乗らなかったのは、被害者側にも落ち度があったと減刑を求めた場合、認められる可能性があるかという事を知りたかったのです。 まだこうした裁判は行われていませんが、女性専用車が日常的に運行されるようになれば、そうした事件も起きるでしょうし、弁護手法として当然主張される可能性があるのではないかと考えたのです。

noname#15025
noname#15025
回答No.3

犯人に対してですが、たとえば「度々同一犯人と思われる人間から被害を受けていながら女性専用車を使用しなかった」りすれば過失判定はあるのかもしれませんけど。 鉄道会社に対しては「女性側の過失有り」と判定される場合がありそうです。特に「度々被害を受けていながら女性専用車を普段から使用しなかった」場合「女性側に過失有り」と判断されるかもしれませんね。 10両編成を端から端まで歩いても5分と変わらないですからね。 過失割合はわかりません。

回答No.2

 専門家ではありません。  やはりこのような矛盾というか…浮上しますよね。  電車を利用するすべての女性が、女性専用車両に乗れるのかというと、実際には不可能ですよね。その辺はどうなるのでしょうね。  女性専用車両というのも痴漢被害対策としてうちだしたようでありながら、根本的な解決にはなっておらず、実際は問題を丸投げしているような気もしますし。

mio_design
質問者

お礼

そうなんですよね。幸い、そうした犯罪は今の所ないのですが(私が知る限り)、結局、おっしゃるように、問題先送りしてるだけなので、もし女性専用車に乗らなかった事が過失認定されるようであれば、女性専用車の運行自体がかえって問題を助長させてしまうのではないかと思ったのです。

回答No.1

過失が論議される局面は、損害賠償の請求時ですか? 犯人に対しての損害賠償で、犯人が過失の抗弁しても、これは問題外ですよね。 電鉄会社に、痴漢の被害を受けた、精神的なダメージを被ったので被害を弁済せよなどと訴えたら、これは、もともと電鉄会社の過失を問うこと自体が無理なのですが、専用車両を準備していたのに利用しなかったとの電鉄会社の抗弁も充分理由ありと判断され、女性側の過失が大半でそれに比べれば電鉄会社の過失はほとんどないということになるのでしょうね。

mio_design
質問者

補足

すみません。説明不足でした。知りたかったのは、犯人の裁判が行われ、かつ犯人は起訴事実を認めているという状況で考えています。犯人側の弁護士は、女性専用車があるのに乗らなかったのは被害者側にも落ち度があった事を指摘し減刑を求めた場合、認められる可能性に付いてです。

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