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会社更生法・民事再生法の違いについて

noname#1455の回答

noname#1455
noname#1455
回答No.3

1 資金繰りの確保、納入代金の支払  更生手続開始決定や再生手続開始決定があるまでの間は、「弁済禁止の仮処分」という方法を使います(会社更生法39条1項、民事再生法30条1項、6項)。これは、申立会社は債務を弁済してはならない旨の命令です。弁済禁止の仮処分が発令されても、強制執行を止めることはできませんが(民事再生法30条1項とは別に、同法27条がおかれていることにご注意。)、債務不履行を一定限度で正当化します(最高裁昭和57年3月30日判決ご参照)。また、手形の決済口座が資金不足でも、不渡処分になりません(東京手形交換所規則施行細則77条1項1号B。いわゆる0号不渡)。この仮処分により、現存債務を一時棚上げにしてキャッシュフローを確保し、仕入資金を捻出します。  そして、裁判所に、納入業者に対する仕入代金の弁済を許可してもらい(会社更生法112条の2第1項)、または共益債権に変更してもらって(民事再生法120条1項。共益債権とは、通常の債権(再生債権)に優先して、随時弁済すべき債権です。同法121条1項、2項。)、仕入代金を支払うわけです。  手続開始後の仕入れの代金は、共益債権(会社更生法208条5項、民事再生法119条5項)ですので、随時弁済できます。 2 賃金について  弁済禁止の仮処分の対象から外されるのが通常のようです。  申立後手続開始前は、会社更生では、会社更生法112条の2第4項による裁判所の許可により、随時支払うことになるかと思います。民事再生では、民事再生法122条1項ないし3項、民法308条、306条により、一般優先債権として随時支払うことになるかと思います(再生手続開始決定まで6か月以上かかった場合にどうするのかは、正直なところ、分かりません。)。  手続開始後は、1と同じです。 3 貸付金について  大口の貸付金については、更生手続ないし再生手続内で弁済計画が定められます。ごく少額の債権者については、裁判所の許可(会社更生法112条の2第2項、民事再生法85条5項)により、支払うことができます。

panam77
質問者

お礼

大変参考になります。結局、採算割れしていない店舗における営業活動が継続されること、イコール、具体的再建行動として、法律で保護していくわけですね。ところで、マイカルの場合は、土地や建物は自社物件でないケースがおおいのですが、マイカルが払っている賃料は、どのような扱いになるのでしょうか?確保すべきキャッシュフローで対応すべき支出として先行的支払いされるのでしょうか?納品業者への支払いのように。そこがぼくの一番知りたいところなのです。

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