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本当に懲役3ヶ月?
amkの回答
- amk
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はじめまして。 わたしは実際にfuyuumiさんの知合いの方同様のことをして、懲役3ヶ月・執行猶予3年の判決を受けたことがあります。 結論から言うと、このような場合罰金刑になることはありません。判例上もないですよ。つまり、実刑か執行猶予以外ないのです。また、現段階から弁護士さんを入れても、事実認定や被告人主張等が終了していれば、現状は変わらないものと思います。 そこで何が判決に影響するかというと、このまま実社会にいたとしても同様の違反により重大事故を起こさないであろうと裁判所に思わせる(納得させる)ことができるかが、実刑と執行猶予の差なのです。例えば、親・妻・身元引き受け人のような立場の人の主張や嘆願書があると無いとでは、天地の差が出てきます。 この納得させる情状証拠を依頼人と一緒に探し、文章化してより効果的に裁判所に訴えるのがこのような場合の弁護士の仕事なのです。 わたしの場合は交通犯を良く扱う弁護士さんに依頼し、妻が妊娠中でしたのでそれを中心に仕事関係での立場や今後繰り返さないであろうと思われる情状証拠を作成し、執行猶予となりました。 蛇足ですが、執行猶予の場合猶予期間が過ぎた場合は、判決の実刑3ヶ月自体がなかったことになりますが、実刑を受けた場合はその後5年間は公的に記録が残ります。一般には開示さませんが、関係者(警察等)はすぐ前歴を調べることが可能です。
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