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隣駅への遠回り乗車

大都市近郊区間の特例はまだ有効でしょうか? 具体的には京都駅から琵琶湖を一周して、隣の駅(山科駅・丹波口駅等)で下車したいのですが。 よろしくお願いします。

  • ame327
  • お礼率83% (199/237)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>では、山科駅から乗車・右回りで大津駅下車、左回りで西大津駅下車ではどうでしょうか? またよろしくお願いします。 山科から右回り(時計回り、湖西→北陸→東海道)で大津、左回り(反時計回り、東海道→北陸→湖西)で西大津ならまったく問題ありません。

ame327
質問者

お礼

小心者なので私は実際にする勇気はないのですが、人に聞かれたので気になってました。ご回答有難うございました。

その他の回答 (7)

  • takarajun
  • ベストアンサー率23% (237/1028)
回答No.8

入場情報は?JRもこれは適用されていますよね。 自動改札を使って入場すると、その時刻が券面に入力され、駅間の所要時間が出場時にあまりにも多くかかっていると…それはどうなっているのでしょうか? 阪急電鉄では常識の範囲を超えていたら、チェックが入り「不正乗車」とみなされますが。

ame327
質問者

お礼

そうなんです。「不正乗車」と言われるのがイヤなので、私は実際にするつもりないのですが、人に聞かれて気になっていたのです。有難うございました。takarajunさんの疑問も解決するとよいですね!

回答No.7

大都市近郊区間の特例は、とても簡単。 同じ駅、駅構内(駅を通ったとみなされる場所) を通らなければOKというものです。 みなされる場所が難しいかもしれませんね。 大阪あたりだと、この質問に該当する場所は ありませんが。 この特例を使った遊びは、自分自身が どのようなルートを通ってきたかが きちんと説明できる事が肝心です。 まちがいなく、琵琶湖の北の方では 車内改札がありますので。 苦言を、 ANo.1choijiwooの方へ まったく、こたえになっていません。 たとえ、正しくてもです。

参考URL:
http://www.jr-odekake.net/guide/info_2b.html#1
ame327
質問者

お礼

小心者なので私は実際にする勇気はないのですが、人に聞かれたので気になってました。ご回答有難うございました。

回答No.6

基本的には・・・ 大都市近郊区間の範囲は守る 同じ駅・線区(駅間)を二度通らない 新幹線は乗らない 途中下車(改札出場)しない 以上は大原則 よって琵琶湖を完全に一周するのは不可能 下記スレを参考にどぞ 現在雪景色がきれいらしい・・・ 手荒だが質問には答えてくれると思います 2ちゃんねる 趣味 鉄道総合板 『【柿】大阪近郊区間大回り乗車Part3【琵琶湖】』スレ

参考URL:
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1104033050/l50
ame327
質問者

お礼

小心者なので私は実際にする勇気はないのですが、人に聞かれたので気になってました。ご回答有難うございました。

回答No.5

山科から大津につきましては、湖西線経由で行けばOKです。(山科ー近江今津ー近江塩津ー長浜ー米原ー草津ー大津)この場合は山科から大津間の東海道線(琵琶湖線)経由の乗車券でのれます。 同様に山科から西大津に行くのを東海道線(琵琶湖線経由)で行くパターン(山科ー大津ー草津ー米原ー長浜ー近江塩津ー近江今津ー西大津)で行っても最短距離(湖西線経由)の山科ー西大津間の乗車券でいけます。もちろんですが途中下車(駅の改札から出ること)はできません。  あと、特急料金を払えば特急(はるかとかひだとか雷鳥とか)にも乗れます。  

ame327
質問者

お礼

小心者なので私は実際にする勇気はないのですが、人に聞かれたので気になってました。ご回答有難うございました。

  • mmmma
  • ベストアンサー率41% (683/1637)
回答No.3

乗車区間が重複するとだめなので、丹波口へは規則としてはだめです。 京都―山科間が重複します。 山科までも、山科駅に二度来ることになるので多分だめでしょう。 奈良線―関西線―草津線経由ならOKです。

ame327
質問者

補足

No.2のかたへの補足と同内容ですが、山科駅乗車・右回りで大津駅下車、左回りで西大津駅下車ではいかがでしょうか? またよろしくお願いします。

回答No.2

大都市近郊区間の特例とは、「大都市近郊区間相互発着の乗車券を有する旅客は、その区間内においては、乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、同区間内の他の経路を選択して乗車すること」を認める選択乗車の制度です。したがって、最低運賃の乗車券を購入し、その発着駅間を大回りルートで乗車することができるわけです。しかし、その大回りルートは、片道乗車券の発売要件(環状線一周を超えない、折り返さない)を満たす一筆書きのルートで、大都市近郊区間で完結しなければなりません。 お尋ねの京都-丹波口間を湖西線・東海道本線経由で回るのは、京都-山科間が複乗となり、片道乗車券の発売要件を満たさないので、認められません。また、京都-山科間をこの経路で乗車するのは、一度通過した山科に戻るいわゆる6の字経路になります。6の字経路の大回り乗車が可能かどうかについては、両論がありますが、私は選択乗車制度の趣旨から認められないと考えます。 JRの旅客営業規則の大都市近郊区間の選択乗車に関する規定は、157条第2項にあり、下記ページで読めます。

参考URL:
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/11.html
ame327
質問者

補足

あ、そうですね。重複しますね。 では、山科駅から乗車・右回りで大津駅下車、左回りで西大津駅下車ではどうでしょうか? またよろしくお願いします。

  • choijiwoo
  • ベストアンサー率16% (53/321)
回答No.1

OKです。

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