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遊んだ お金も?

自己破産について 色々拝見しています。先日知り合いと偶然話をしていて、(男性)自己破産したと聞きました。彼が自己破産になったのは、飲み代と、パチンコ代です。真剣に 苦しくて 自己破産を決意する方の居る中で 彼の様なパターンも ありなんですね?そもそも 自己破産は どんな理由で 許可されるものなのでしょうか?

noname#8784
noname#8784

質問者が選んだベストアンサー

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  • jurarumin
  • ベストアンサー率34% (190/544)
回答No.2

●自己破産の要件(支払不能の状態について) 自己破産を申し立てるには、自己破産をするための要件を満たしていなければなりません。 自己破産をするための要件とは、借金をどうしても返せない状態(支払い不能の状態)であると裁判所が判断した場合になります。 目安としては、申立人の収入から最低限の生活費を引いた残りの額で、借金を3年以内に分割返済できなければ、支払い不能の状態と判断されます。 平均的な収入の会社員の場合だと支払不能の状態かどうかの分岐点は借金の総額が250万円程度になると思われます。 申立人の収入が多く支払能力がある場合は400万円以上でも破産宣告がなされないケースもありますし、申立人が生活保護を受けているような場合には100万円程度でも破産宣告がなされたケースもあります。 なお、自己破産の申し立て時に申立人が支払い不能の状態にない(まだ支払い能力がある)と判断されれば、自己破産の申し立ては受理されないことになります。 ~~~~~~ ※ギャンブルによる借金がある場合 ギャンブルによる借金は免責不許可事由の1つに当たりますが、ギャンブルによる借金でも、その返済のためにサラ金などから借金をすることにより多額の債務を負うようになった場合には免責不許可事由に当たらない可能性があります。 また、免責不許可事由に当たる場合でも本人の反省、状況を考え裁判所の裁量により免責決定がなされる場合もありますし、債務の一部を免責する場合もあります。 ※浪費による借金がある場合 海外旅行やブランド品の購入などで借金を作った場合が免責不許可事由の浪費にあたるかという問題で、不要な出費が生活費の3分の1以上に当たる場合だと浪費と考えられています。 その浪費の割合が現在の債務の大部分をしめるような場合には免責不許可事由に当たると思いますが、返済のために消費者金融などから借金をすることにより多額の債務を負うようになった場合などは免責不許可事由に当たらない可能性があります。

noname#8784
質問者

お礼

早々の ご回答有り難うございました。よく テレビなどで 借りるだけ借りて 破産する、、とか言っている 若者を 見たことがあります。本当に 苦しむ人が 居る中で、色んな パターンがあるのだなぁっと思いました。色々有り難うございます。

その他の回答 (4)

回答No.5

回答に対する補足を見ていて思ったのですが、100万円を3年間で、と言うことなので、 お知り合いの方は個人再生なのではないでしょうか? 私の友人で個人再生した人がいます。 やはり100万円を3年で返していく、と言っていました。 友人の借金理由はギャンブルでした。 友人が弁護士さんから聞いた話によると、 最近ではこのご時世だからか 自己破産の人がすごく多いらしいです。 多すぎるので時間もかなりかかるようです。 本当はギャンブルでの借金は自己破産できないらしいのですが、 最近ではその数の多さから基準がかなり甘くなってきているらしいです。<弁護士さん談

noname#8784
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。色んな例がありますよね。でも ギャンブルにせよ、魔が差すことってありますものね。そういう意味では 自己破産も 大切な手段だと 感じます。

回答No.4

 昔は厳しかった様ですが、返済不能となれば破産宣告し、多少の不許可事由があったとしても免責を許可する。・・というのが実態のようです。  目的は、多重多額債務者の早期再起を図る事でしょうが、さすがにギャンブルも病的なもので、せっかくの免責後にギャンブルのお金欲しさに貸してくれる所はどこでもと言って借りた闇金。他に、出資法上限金利引下げで、大手が貸さない顧客層への貸付をしていた中堅又は町金が廃業した事で、闇金に走った結果は、映画・ドラマではなくつい最近の出来事。  単に借金逃れを司法が促進していると言われても反論できない部分が少なくはない。それを後押ししているのがクレサラ系弁護士かもしれない。法律の専門家は経済の専門家とは限らないし、何事もやりすぎが良くないのはどの立場の人も同じ。

noname#8784
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。闇金とかって聞くと 凄く恐いです。ギャンブルも 何か 聞いてると恐いです。でも 程ほどに抑えていたら そんなことには、ならないとも思いますが、早期再生というのは、必要な気がします。有り難うございます。

回答No.3

どんな理由であろうが、全ては弁護士または、司法書士の 腕しだい。俺は1000万近くの借金を10万円でチャラ にしました。借金の理由は全て風俗&ギャンブル。 その気になれば自分で申し立ても可能。 約3万で借金チャラ。

noname#8784
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。そうですね。たとえギャンブルでも 魔が指してしまったのかもしれないし、弁護士さんの腕にも よるとは知りませんでした。有り難うございます。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

破産と免責を混同されていませんか? 破産宣告の次に免責の手続きになりますけど、必ず免責が受けられるわけではありません。 (競馬の借金とか滞納の税金は免責にならないってよく聞きますよね、細かく言うともっと色々ですが。) 免責されない借金は破産後も返済しなければなりません。

noname#8784
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。色々と参考に なります。

noname#8784
質問者

補足

早々の ご回答有り難うございます。彼が言うには、借金が600万あり、それが 100万を3年で 返せば良い事になり、業者によっては今まで 払いすぎていた分が、返って来た。又は もういりません、と業者が言って来た、そうです。破産ではなくて、免責?としても、彼の様に 借金が 遊んだ お金でも減るんでしょうか?裁判所には 行ったとのことでした。

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