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警察官の発砲に対するコメントおよびマスコミの対応で…

こんにちは、よろしくお願いします。 特に緊急ではないので気が向いたらで結構ですので教えてください。  最近の事件では駆けつけた警官に抵抗し、警官が身の危険を感じ発砲するといった事がよくあるように思います。  この際、必ず警察のコメントとして「適切な発砲だったと考えている」等の発表がありますよね?またニュースキャスターが事件を知らせる際にも同様の事柄を必ず伝えますよね??  コレってなぜでしょうか?  アメリカとは異なり一般市民が拳銃を所持できない日本において、警官が発砲するなんてよっぽどの事であるハズなので適切とか不適切とかを議論するに値しないと思うのですが…  不謹慎な警官がたくさんいて、観念して抵抗しない犯人の足とか手とかを面白半分に撃ったり、人ごみを逃げる犯人に対して何発も連射するのが慣習化していたら別ですが…  政治家や警察の上層部の汚職とかでマスコミの監視が厳しいのはわかりますが、常に命を張っている一警察官のぎりぎりの決断の上での発砲に対する結果を、適切か否かの疑念を持って国民に発表するほうがその警官にも我々市民にも失礼に感じるのは自分だけでしょうか?  少なくとも自分は事件解決が早まるのであれば国家権力による発砲は歓迎する考えがありますので…  話は飛びますが、暴走族(今は珍走団でしたっけ?)や迷惑走行および警察への挑発行動をするおバカたちにはどんどん撃って欲しいと考えております。  一般ライダーの立場から言わせていただくと、単車乗りの地位をすさまじく低下させるヤツラを撲滅していただきたいと思うので。未だにバイク乗っているというだけで変な目で見られることがありますので… 長くなりましたが、よろしくお願いします。

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  • chimney
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回答No.1

警察官職務執行法というものの7条で武器の使用について制限があることが大きな理由ではないでしょうか。 詳しい条文は下記URLを参考にしていただきたいのですが、 ・犯人逮捕、逃走の防止、自己または他人の防護、公務執行妨害の抑止のためであること ・必要であると認める相当な理由があること ・合理的に必要と判断される限度であること がそろわなければ武器を使用することが出来ません。 しかも上記の条件で出来るのは威嚇射撃ぐらいなものです。 相手を撃ち殺さないまでも相手の体をに危害を加える場合は正当防衛や緊急避難であったりする必要も出てきます。 つまりは上記の条件に当てはまらない場合は処分に値する、下手したら過失傷害、過失致死などということにもなりかないということです。 発砲するのがよっぽどのことなのではなくて、よっぽどのことが無ければ発砲できないのではないのかと。 ちなみに自衛隊も同じような条件下で武器を使っています。大変なことで。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S23/136.HTM
chi-kun
質問者

お礼

こんなわけのわからない質問に答えてくださってありがとうございました☆ うーん。やっぱり銃器の使用については厳しい規定があるんですね。でもこれって凶悪犯(小さい犯罪者でも追い詰められたら…)に対して甘すぎじゃないですか? 正当防衛が成り立つ条件って、当の警察官にとっては相当ヤバイ状況でなきゃ成り立たないですよねぇ。 現場の人たちは不満を持ったり法改正へ動いたりしてもよさそうなのに… どうもありがとうございました!! \(^○^)/

その他の回答 (1)

  • SCNK
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回答No.2

原理的には「警察比例の原則」によるものです。これとよく対比されるのが「集中の原則」であり、前者が警察なら後者は軍隊の原則です。つまり前者では相手と同じ程度の武器使用しかできないというものです。そもそも警察というのは司法手続きの一環として逮捕するため、および行政警察として事件の防止のため活動しているのであって、その目的の中で武器の使用なども許されているわけです。日本の場合は既回答のように警察官職務執行法第7条として反映されていますし、基本的にはどの国の警察も同じ原理のはずです。 警察官職務執行法第7条の適用については、刑事訴訟法も確認する必要があります。基本的には短期懲役3年を超える犯罪の予防や逃走防止のためには武器の使用制限は緩和され、危害射撃も許可される場合が多くなります。それ以外は刑法第36条および第37条の要件が準用されます。ただし武器の使用については刑法第35条の行為となります。 さらにその細部を定めた内部規則等があって、これに照らして適正であるかどうか判断されます。 ちなみに自衛隊の武器使用については、自衛隊法第76条の防衛出動が発令されない限りは、その行動は警察活動ですから、「警察比例の原則」が適用され、具体的に警察官職務執行法第7条の適用となるわけです。防衛出動が発令されると、受令した部隊は、その行動においては「集中の原則」が適用される世界となります。つまり戦時国際法に違反しないかぎり武器の使用の制限はなくなるのです。すなわち軍隊の原則です。これは敵を殲滅することが目的となるからです。 ニュースキャスターが同じことを言うのは、記者クラブで警察がそのことを言うからです。

chi-kun
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました☆ 警察比例の原則・集中の原則なんて、初耳でした!なんかひとつ賢くなった気がします♪ やっぱり警察の武器使用っていうのは厳しいのですね…。現場の人のメンタル面及びフィジカル面の苦労ってわれわれ一般人には計り知れないものがあると思いますが、あたかも発砲がいけない事でそれに対する言い訳のように発表する警察の発表が気に入らなくて…(自分の先輩が交番勤務なのでそっち寄りな意見になって申し訳ないです。) どうもありがとうございました!! \(^○^)/

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