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遺産相続の権利
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質問者が選んだベストアンサー
この件では、亡くなった兄弟のお子さんには相続権が発生します。これを代襲相続と呼びます。配偶者には相続権はありません。 民法第887条、第889条、第901条が該当する条文ですが、要約すると、兄弟姉妹がなくなっているときはその子が相続人となり、受け取る額は兄弟姉妹の受け取る額と同額ということです。 参考URLでは図表化されていますので、ご覧になってください。
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- koba3620
- ベストアンサー率0% (0/1)
亡くなった長女の生存中にお亡くなりなった兄弟には、相続権はありませんので、その配偶者及び子供に 相続権は発生しません。
お礼
お返事ありがとうございました。 1の方の回答だと、亡くなった兄弟の子供には権利があるみたいですが、違うのですか?
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
>亡くなった兄弟の奥さんや子供には… 亡くなった兄弟の配偶者には、全く権利がありません。 亡くなった兄弟の子供は、代襲相続といって、親の代わりとしての相続権があります。代襲相続は一代限りで、兄弟とその子供も他界しいて孫がいる場合でも、孫に相続権はありません。
お礼
お返事ありがとうございました。
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お礼
ありがとうございました。 わかりやすいですね。