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もう一度ご教授下さい。
「死亡時に出した定額貯金の税金」でご回答を頂いた者です。その節はありがとうございました。 その件について付随するもう一つについて教えて下さい。 実は郵便貯金を入金する時と出金して解約した時の自宅の番地が変更になっています。入金時は古い家で旧番地、新築して登記をした時新番地に変更になりました。自宅の建っている所は同一場所です。私が住んでいる所は古い昔ながらの家が多く借家も多くあります。借家の場合は旧番地で新築した家は新番地に変更になっています。郵便局長が私の亡くなった父の名前が載っている旧番地の公的書類がいると税務署が言っていると言ってきました。4年程前のことですので何とか厚生年金を受け取っていた「はがき」を見つけ郵便局に持っていき税務署に聞いてもらった所公的書類にはならないと言う返事でした。社会保険庁の物は公的ではないのですか。税務署は何をもって公的と言うのか。番地が変更になっただけで公的書類がいるのか。番地は行政の都合で変更になったのに。法務局に行けばいいですか。教えて下さい。
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マル優の申告にも公的書類を提示します。 ここでいう公的書類とは、運転免許証、住民票の写し、住民票の記載事項証明書、国民健康保険被保険者証、 健康保険被保険者証 、国民年金手帳 、厚生年金手帳 、官公署から発行、発給された書類その他これに類する書類(提示の日から6か月以内に作成されたものに限ります)などです。 ですから、社会保険庁からの年金のはがきは、上記の最後のものになるので、公的書類とみなされそうですが・・・・6ヶ月以内のものではないからでしょうか。 郵便局に、もう一度どんな書類ならいいのかを税務署に聞いてもらうのが確実です。 お気持ちはよくわかりますが、行政の都合での番地の変更でも届けが必要なのです。
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- kenbow22
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葉書は一応お届けの住所なので、なりそうですが ただの郵便物ともとれると言うことでしょうか。 住所については亡くなった方なら5年以内なら 住民票の除票というのがあります。亡くなっているので住民票はありませんが、死亡時の住民票にあたります。本来非課税の場合住所等が変更になった場合、 速やかに届ける義務があります。場所が変わらず今回の様な行政区の変更も含みます。 また戸籍謄本の附票といのもあります。(今回はその除票)これは住民票の住所が転居の度に追加されたものです。(時効は5年) どちらも役所役場で請求できます。 そのほかの証明としては、公共料金の領収でも良い場合があります。
お礼
ご回答感謝します。 詳しく教えて頂きありがとうございました。 一度役所に行って聞いてみます。
お礼
ご回答感謝します。 教えて頂いた古い書類がないか捜してみます。