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発達障害などの精神病により仕事ができないと国から金

発達障害などの精神病により仕事ができないと国から毎月お金を貰えるんですか?

みんなの回答

  • yume358
  • ベストアンサー率53% (629/1186)
回答No.5

かつて障碍者福祉に従事していた者ですが、制度上は一定以上の障害があれば対象にはなります。しかし条件があり、あなたが成人の場合、これまで国民年金の保険料をきちんと納めていれば、障害基礎年金の対象となりますが、納めていなかった場合対象とはなりません。つまり国民皆保険ですから、国民としての義務を果たしていなければ、貰えるものも貰えないというわけです。このことで後悔される方が多いのですが、当然のルールといえばルールです。納めてない分を後から払うと主張しても、それは認められません。

  • pluto1991
  • ベストアンサー率30% (2019/6683)
回答No.4

障害年金は国のお金(公費)ではありませんよ。 われわれ国民が出し合った年金から出るんです。 援助がなければ仕事ができない、これが3級相当ですが、精神科初診日に社保に加入していた人でないと申請はできません。 これは本当に困っている人のための制度です。 「障害者」として認定されるわけですから健常者と同じ条件で就職できなかったり、結婚興信所の調査でバレたり、住宅ローンや生命保険加入の告知義務でリフューズされたり、、、 タダで貰えるならラッキーなんて夢にも思わないことです。

回答No.3

>発達障害などの精神病により仕事ができないと国から毎月お金を貰えるんですか? 貰えません。 精神障害により障害年金を受給するには、1級または2級の障害者認定されないと、受給されません。 1級2級の認定を受けるには「仕事ができない」程度では認定されません。「日常生活が困難」や「日常生活に支障をきたす」くらいの程度じゃないと認定されません。 なお、傷病に無関係な健常者でも「無職」とか「収入が無い」とかなら「生活保護費」というお金を、国から毎月貰う事が出来ます(生活保護認定を受けるのは簡単ではありません。「親族が資産家ならダメ」とか「自家用車を持っていたらダメ」とか、色々と難しい条件が沢山あります)

  • kyokoma
  • ベストアンサー率38% (317/824)
回答No.2

いくつか条件があります。 先天性・後天性問わず、 初診が20歳未満であれば、 障害基礎年金の対象となりますが、 20歳以降は基礎年金・厚生年金いずれの場合も初診が加入期間中であることが条件となります。 なお、 猶予又は免除期間があっても、 加入中とみなされるので、 問題ありません。 https://www.syougainenkin-shien.com/whatissyogainenkin https://financial-field.com/pension/entry-116682 

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8560/18326)
回答No.1

20歳前から障害の状態が基準よりもひどい状態であるのなら,20歳に達した日の翌月分から障害基礎年金が支給されます。2か月に1回ですね。

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